○福岡市立の学校に勤務する調理業務員の業務分掌等に関する規程
(平成7教訓令2・題名改称)
平成5年3月29日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会の任命に係る調理業務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員である調理業務員(以下「非常勤調理業務員」という。)を除く。以下「調理業務員」という。)の業務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成7教訓令2・令和元教訓令4・一部改正)
(業務内容等)
第2条 調理業務員は、校長の指揮監督のもとに、次の業務に従事するものとする。
(1) 学校給食の調理等に関する業務
(2) 学校給食の施設、設備及び器具の管理に関する業務
(3) 学校給食用物資の管理及び検収に関する業務
(4) 学校給食の安全及び衛生の保持に必要な業務
(5) 学校給食の調理に従事する非常勤調理業務員の指導、助言等に関する業務
(6) 業務日誌の記載及び管理並びに学校給食関係諸帳簿の記載等に関する業務
(7) その他学校運営上校長が特に必要と認める業務
2 前項の規定にかかわらず、調理業務員は、夏季、冬季及び学年末等における休業期間中においては、次の業務に従事するものとする。
(1) 学校給食の施設、設備、器具の保守、清掃及び衛生保持に関する業務
(2) 学校給食用物資の管理に関する業務
(3) 非常勤調理業務員の指導、助言等に関する業務
(4) 業務日誌の記載及び管理並びに学校給食関係諸帳簿の記載等に関する業務
(5) 学校運営上校長が必要と認める事務に関する補助業務
(6) その他学校運営上校長が特に必要と認める業務
(平成7教訓令2・平成12教訓令2・令和元教訓令4・一部改正)
(業務日誌等)
第3条 調理業務員は、校長の指示のもとに業務日誌を作成し、これにより業務の執行状況を報告するとともに、業務の計画的執行に努めるものとする。
(平成7教訓令2・一部改正)
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
制定文 抄
平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成7年3月27日教訓令第2号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成12年3月30日教訓令第2号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(令和元年7月29日教訓令第4号)抄
令和2年4月1日から施行する。