●福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年3月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成12条例54・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において学校職員とは、次に掲げる職員のうち法第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(1) 福岡市立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び事務職員

(2) 福岡市立の幼稚園の園長、副園長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師

(3) 福岡市立の特別支援学校高等部の実習助手

(4) 福岡市立の小学校の講師(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に掲げる職員を除く。)

(平成22条例19・全改、平成23条例17・一部改正)

(懲戒の手続)

第3条 任命権者は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、当該職員の陳述及び書類記録並びに関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。

2 懲戒処分は、任命権者が当該職員に辞令を交付して行わなければならない。

3 任命権者は、懲戒処分を行う場合には、法第49条に規定する説明書の写2通を人事委員会に提出しなければならない。

(昭和46条例55・一部改正)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6ケ月以下の期間につき、給料の10分の1以下を減ずるものとする。

(昭和32条例51・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6ケ月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が、裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46条例55・一部改正)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和31年11月12日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年10月8日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第17項を除き、昭和32年4月1日から適用する。

(福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の読替)

19 学校職員に暫定手当が支給される間、改正後の福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えて同条の規定を適用する。

(昭和35年8月22日条例第40号)

この条例は、粕屋郡和白町及び早良郡金武村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第31号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年8月31日条例第68号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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○県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成28年12月26日

条例第67号

(福岡市立学校職員の分限の手続及び効果に関する条例等の廃止)

第3条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 

(2) 福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年福岡市条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の廃止に伴う経過措置)

7 施行日前に受けた第3条の規定による廃止前の福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定による懲戒処分又は施行日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。

(委任)

24 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年3月30日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第30号
昭和31年11月12日 条例第63号
昭和32年10月8日 条例第51号
昭和35年8月22日 条例第40号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和47年3月30日 条例第31号
昭和49年8月31日 条例第68号
平成12年3月27日 条例第54号
平成19年3月15日 条例第35号
平成22年3月29日 条例第19号
平成23年3月17日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第67号