●福岡市立学校職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和28年3月30日

条例第29号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、学校職員の意に反する休職の事由並びに降任免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成23条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において学校職員(以下「職員」という。)とは、次に掲げる職員のうち法第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(1) 福岡市立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び事務職員

(2) 福岡市立の幼稚園の園長、副園長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師

(3) 福岡市立の特別支援学校高等部の実習助手

(4) 福岡市立の小学校の講師(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に掲げる職員を除く。)

(平成22条例19・全改、平成23条例16・一部改正)

(休職の事由)

第3条 職員が教員養成を主たる目的とする学校に入学する場合においては、これを休職させることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定により職員をその意に反して降任し、免職し、若しくは休職する場合においては、あらかじめ指定する医師2名によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと診断された場合とする。

2 任命権者は、法第28条第1項第1号若しくは第3号に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合はそれぞれ勤務成績若しくは、その職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料をととのえて置かなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、任命権者が当該職員に辞令を交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が、3年に満たない場合には、3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 職員が復職した日から1年以内に再び法第28条第2項第1号に該当する場合には、第1項の休職の期間を定めるに当たり、その復職前の休職期間(この項の規定により通算された休職期間を含む。)を通算する。

4 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 第3条による休職の期間は、在学期間満了後3月以内とする。

(平成23条例16・平成26条例41・一部改正)

第6条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、その期間中法令又は条例に別段の定めある場合の外、いかなる給与も支給されない。

(昭和31条例63・一部改正)

第7条 第5条に規定する休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、任命権者は速やかに復職を命じなければならない。

2 第5条第5項に規定する休職期間の満了した職員については、復職すべき職の欠員がない場合は、復職を命じられるまでの間引き続き休職とすることができる。この間の給与は、なお従前の例による。

(平成23条例16・平成26条例41・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46条例55・一部改正)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に休職中の学校職員の身分取扱については、なお従前の例による。

(昭和31年11月12日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和35年8月22日条例第40号)

この条例は、粕屋郡和白町及び早良郡金武村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第31号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年8月31日条例第68号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に復職を命じられた学校職員の当該復職までの休職の期間の取扱いについては、この条例による改正後の福岡市立学校職員の分限の手続及び効果に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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○県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成28年12月26日

条例第67号

(福岡市立学校職員の分限の手続及び効果に関する条例等の廃止)

第3条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福岡市立学校職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年福岡市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(福岡市立学校職員の分限の手続及び効果に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前に受けた第3条の規定による廃止前の福岡市立学校職員の分限の手続及び効果に関する条例(以下「学校職員の分限条例」という。)の規定による休職の処分については、休職者の給与に係る取扱いを除き、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた休職の処分(以下「従前の例による福岡市立学校職員の休職の処分」という。)を受けた職員が、当該休職の期間が満了した後も引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合には、福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号。以下「市分限条例」という。)第4条第1項の規定により休職の期間を定める。この場合において、当該休職の期間を定めるに当たっては、従前の例による福岡市立学校職員の休職の処分に係る休職の期間(学校職員の分限条例における相当規定により通算された休職の期間を含む。)を通算する。

6 施行日以後に学校職員の分限条例又は市分限条例に基づき復職を命じられた職員が当該復職を命じられた日から1年以内に再び地公法第28条第2項第1号に該当する場合には、市分限条例第4条第1項の規定により休職の期間を定める。この場合において、当該休職の期間を定めるに当たっては、当該復職前の休職の期間(学校職員の分限条例における相当規定により通算された休職の期間を含む。)を通算する。

(委任)

24 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

福岡市立学校職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和28年3月30日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第29号
昭和31年11月12日 条例第63号
昭和35年8月22日 条例第40号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和47年3月30日 条例第31号
昭和49年8月31日 条例第68号
平成19年3月15日 条例第35号
平成22年3月29日 条例第19号
平成23年3月17日 条例第16号
平成26年3月27日 条例第41号
平成28年12月26日 条例第67号