○福岡市立学校の教育職員の勤務時間等に関する規程
(平成22教訓令2・題名改称)
平成3年2月28日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市立高等学校(以下「高等学校」という。)、福岡市立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)、福岡市立小学校(以下「小学校」という。)及び福岡市立中学校(以下「中学校」という。)に勤務する教育職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について必要な事項を定めるものとする。
(平成4教訓令1・平成6教訓令5・平成19教訓令4・平成22教訓令2・平成29教訓令4・平成31教訓令5・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において教育職員とは、次に掲げる職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者(同法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)をいう。
(1) 高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手
(2) 特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手
(3) 小学校及び中学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師
(平成22教訓令2・全改、平成23教訓令2・平成29教訓令4・平成31教訓令5・令和2教訓令6・一部改正)
(勤務時間)
第3条 教育職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、夜間その他特別な時間において授業を行う学校に勤務する教育職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時まで又は午後1時15分から午後9時45分までとする。
(1) 学校の種別及び授業等の特殊の必要
(2) 児童又は生徒の通学の便否等
(3) その他教育長が定めるもの
3 前項の規定にかかわらず、学校行事として行う旅行・集団宿泊的行事であって泊を伴うもの(以下「集団宿泊的行事」という。)においては、校長は、集団宿泊的行事のある日の属する週を含む4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が正規の週勤務時間となるよう毎日の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(平成4教訓令1・平成12教訓令2・平成14教訓令6・平成19教訓令4・平成22教訓令2・平成23教訓令2・平成29教訓令4・平成31教訓令5・令和3教訓令12・一部改正)
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、前条の規定により割り振られた勤務時間が1日に6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間、それぞれ勤務時間の途中に与える。
(平成22教訓令2・全改、平成31教訓令5・一部改正)
(勤務を要しない日)
第5条 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。
(平成14教訓令6・全改)
(短時間勤務職員の勤務時間等)
第6条 第3条第1項及び第4条の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間については、教育長が別に定める。
2 前条の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において教育長が定める日とすることができる。
(平成20教訓令5・追加、平成22教訓令2・平成24教訓令4・平成31教訓令5・令和2教訓令6・一部改正)
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成6教訓令5・旧第6条繰下、平成20教訓令5・旧第7条繰下、平成24教訓令4・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成3年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(平成3年福岡市教育委員会規則第2号)による改正前の福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(昭和29年福岡市教育委員会規則第4号)第4条の規定に基づき定められた勤務時間等は、この規程の定めにより定めたものとみなす。
改正文(平成4年3月26日教訓令第1号)抄
平成4年3月29日から施行する。
改正文(平成5年5月6日教訓令第8号)抄
平成5年5月23日から施行する。
改正文(平成6年8月31日教訓令第5号)抄
平成6年9月1日から施行する。
改正文(平成7年3月27日教訓令第6号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成12年3月30日教訓令第2号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日教訓令第6号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日教訓令第4号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日教訓令第5号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成22年3月29日教訓令第2号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年3月17日教訓令第2号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月29日教訓令第4号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月16日教訓令第4号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日教訓令第5号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日教訓令第6号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年12月27日教訓令第12号)抄
令和4年4月1日から施行する。