○福岡市児童生徒等就学援助規則

(平成27教規則1・題名改称)

平成19年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒若しくは入学予定者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は福岡きぼう中学校生徒若しくは福岡きぼう中学校入学予定者の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)に対して行う就学に必要な援助(以下「援助」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和4教規則6・全改)

(定義)

第1条の2 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 福岡市立の小学校若しくは中学校又は国(学校教育法第2条第1項に規定する国をいう。以下同じ。)若しくは都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学し、福岡市に住所を有する者であって、福岡きぼう中学校生徒以外のもの

(2) 入学予定者 福岡市立の小学校若しくは中学校又は国若しくは都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程に次年度に入学予定の者で福岡市に住所を有するものであって、福岡きぼう中学校入学予定者以外のもの

(3) 福岡きぼう中学校生徒 福岡市立福岡きぼう中学校に在学し、福岡市に住所を有する者

(4) 福岡きぼう中学校入学予定者 福岡市立福岡きぼう中学校に次年度に入学予定の者で福岡市に住所を有するもの

(令和4教規則6・追加)

(援助の対象者)

第2条 教育委員会は、児童生徒又は入学予定者の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対し、援助を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 教育長が別に定める基準により前号に準ずる程度に困窮していると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒(福岡市立の小学校若しくは中学校に在学する者に限る。)又は入学予定者(福岡市立の小学校若しくは中学校に次年度に入学予定の者に限る。)のうち、福岡市に住所を有しないものの保護者で、前項各号のいずれかに該当するものに対しては、住所を有する市町村との協議の上、援助を行うことができる。

(平成27教規則1・令和4教規則6・一部改正)

(援助の申請)

第3条 援助を受けようとする児童生徒又は入学予定者の保護者は、別に定める申請書に必要な書類を添えて、教育委員会に直接、又は児童生徒が在学する若しくは入学予定者が入学する予定の福岡市立の小学校若しくは中学校の校長(以下「校長」という。)を経て申請書を提出しなければならない。

2 前項において、校長を経て申請があった場合、校長は、当該児童生徒又は入学予定者について、意見を付して教育委員会に報告するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている児童生徒(国又は都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に在学する学齢児童又は学齢生徒を除く。)の保護者については、校長は、福祉事務所長の証明を受けて、別に定める報告書により、援助を必要とする当該児童生徒を教育委員会に報告しなければならない。この報告により、教育委員会は、第1項に規定する校長を経ての申請があったものとみなす。

(平成27教規則1・令和2教規則27・令和4教規則6・一部改正)

(援助の認定)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、第2条に規定する援助の対象者に該当するかどうかを認定する。この場合において、教育委員会は、校長の意見等を徴することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、別に定める通知書により児童生徒又は入学予定者の保護者に通知するものとする。

(平成27教規則1・令和4教規則6・一部改正)

(援助の費用)

第5条 援助は、次に掲げる費用の範囲内において行う。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助その他次に掲げる費用に相当する費用として教育長が定めるものの支給を受けた場合は、支給しない。

(1) 学校給食費

(2) 入学準備金

(3) 学用品費等

(4) 修学旅行費

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるもの

(平成27教規則1・令和4教規則6・令和5教規則20・一部改正)

(援助の方法)

第6条 援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これ以外の方法により援助を行うことができる。

(平成27教規則1・一部改正)

(援助費の支給)

第7条 教育委員会は、援助の認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者に、第5条各号に掲げる費用(以下「援助費」という。)を支給する。この場合において、援助の認定を受けた児童生徒(国又は都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に在学する学齢児童又は学齢生徒を除く。以下この条において同じ。)又は入学予定者(国又は都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に次年度に入学予定の者を除く。)の保護者が、請求、受領及び返納に関する一切の事務を校長に委任するときは、校長を経て支給することができる。

2 教育委員会は、児童生徒の保護者が請求、受領及び返納に関する一切の事務を校長に委任する場合であって、学校徴収金のうち援助の対象となるものについて納期限(児童生徒の保護者からの申出により納期限の延長をした場合は、延長をする前の納期限)から1か月以上納付していないときは、全ての援助費を校長を経て支給することができる。

(令和2教規則27・全改、令和4教規則6・一部改正)

(援助の対象期間)

第8条 援助の対象となる期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該学年の末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、教育委員会が入学予定者の入学準備金の支給を認定した日から次年度の学年の末日までとする。

(平成27教規則1・一部改正、令和2教規則27・旧第9条繰上)

(援助費の返還)

第9条 援助費は、次に掲げる場合を除き、返還を要しない。

(1) 第11条第1項第3号に該当するとき。

(2) 入学予定者が、福岡市立の小学校若しくは中学校又は国若しくは都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程に入学しなかったとき、又は入学する前年度において福岡市に住所を有しなくなったとき。ただし、第2条第2項に該当するときを除く。

(3) 教育委員会において返還を要すると認めるとき。

(平成27教規則1・全改、令和2教規則27・旧第10条繰上・一部改正、令和4教規則6・一部改正)

(申請内容の変更)

第10条 援助の認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者は、援助を必要としなくなった場合又は申請の内容に変更が生じた場合は、教育委員会又は校長に別に定める届出書により、届け出なければならない。

(平成27教規則1・一部改正、令和2教規則27・旧第11条繰上、令和4教規則6・一部改正)

(援助の廃止及び停止)

第11条 援助は、次に掲げる場合、廃止する。

(1) 児童生徒又は入学予定者の保護者が、援助を必要としなくなり、辞退の届出をしたとき。

(2) 児童生徒又は入学予定者の保護者が、第2条に規定する援助の対象者に該当しなくなったとき。

(3) 児童生徒又は入学予定者の保護者が、偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けたとき。

2 特別の事情があると教育委員会が認める場合は、援助を停止することができる。

(平成27教規則1・一部改正、令和2教規則27・旧第12条繰上、令和4教規則6・一部改正)

(福岡市立福岡きぼう中学校の生徒等に係る援助)

第12条 第2条(第2項を除く。)から前条までの規定は、生計維持者に対する援助について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

児童生徒が在学する若しくは入学予定者が入学する予定の福岡市立の小学校若しくは中学校

福岡市立福岡きぼう中学校

第3条第2項

前項

第12条において準用する前項

児童生徒又は入学予定者

福岡きぼう中学校生徒又は福岡きぼう中学校入学予定者

第3条第3項

第1項

第12条において準用する第1項

児童生徒(国又は都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に在学する学齢児童又は学齢生徒を除く。)の保護者

生計維持者(福岡きぼう中学校生徒の生計を主として維持する者に限る。)

当該児童生徒

当該福岡きぼう中学校生徒

第4条第1項

前条

第12条において準用する前条

第2条

第12条において準用する第2条第1項

第4条第2項

前項

第12条において準用する前項

第5条

(1) 学校給食費

(2) 入学準備金

(3) 学用品費等

(4) 修学旅行費

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるもの

(1) 学用品費等

(2) 修学旅行費

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるもの

第7条第1項

第5条各号

第12条において準用する第5条各号

第7条第2項

児童生徒の保護者

生計維持者(福岡きぼう中学校生徒の生計を主として維持する者に限る。)

第8条

とする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、教育委員会が入学予定者の入学準備金の支給を認定した日から次年度の学年の末日までとする。

とする。

第9条第1号

第11条第1項第3号

第12条において準用する第11条第1項第3号

第9条第2号

入学予定者が、福岡市立の小学校若しくは中学校又は国若しくは都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程

福岡きぼう中学校入学予定者が、福岡市立福岡きぼう中学校

とき。ただし、第2条第2項に該当するときを除く。

とき。

第11条第1項第2号

第2条

第12条において準用する第2条第1項

(令和4教規則6・追加)

(施行の細則)

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(令和2教規則27・旧第13条繰上、令和4教規則6・旧第12条繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日教規則第14号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成27年1月8日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日教規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市児童生徒等就学援助規則第7条の規定は、令和3年度分の援助費について適用し、令和2年度分の援助費については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日教規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月13日教規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市児童生徒等就学援助規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る援助について適用し、同日前の申請に係る援助については、なお従前の例による。

福岡市児童生徒等就学援助規則

平成19年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和5年8月1日施行)