○福岡市学校給食費条例
平成21年3月26日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が教育行政の一環として実施する学校給食について、保護者等が負担すべき給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 本市は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号。以下「特別支援学校給食法」という。)第3条の規定に基づき、福岡市立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学するすべての児童又は生徒を対象に、学校給食を実施するものとする。
(給食費の徴収)
第3条 市長は、前条の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びその他これに準じる者として規則で定める者をいう。)から、学校給食に要する経費のうち保護者等が負担すべき経費の範囲内で規則で定める額を給食費として徴収する。
2 前項において「保護者等が負担すべき経費」とは、法第11条第2項において保護者の負担とされ、又は特別支援学校給食法第5条第2項において保護者等の負担とされているものをいう。
(給食費の納付)
第4条 給食費は、毎月その月分を規則で定める日(4月分については、翌月の規則で定める日)までに納付しなければならない。
(給食費の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年9月1日から施行する。