○福岡市立学校施設使用料条例
(平成26条例73・題名改称)
昭和23年4月1日
条例第9号
第1条 市立学校の施設を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。
(平成26条例73・一部改正)
第2条 使用料は、別表のとおりとする。但し、特別の事由があるときは、教育委員会は、使用料を減免することができる。
第3条 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(昭和39条例84・全改、平成9条例65・一部改正)
第4条 既に納めた使用料は返還しない。但し、使用しないことにつき正当の理由があるときはこの限りでない。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会がこれを定める。
(昭和39条例84・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和24年条例第21号)
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和26年条例第24号)
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和27年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、教育委員会に係る部分は、昭和27年11月1日から適用し、その他の部分は昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第49号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第84号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月7日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中備考に係る部分は、昭和58年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立学校校舎校庭使用料条例別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
(1) 昭和58年4月1日前に同日以後の校舎の使用又は夜間照明施設の利用を伴わない校庭の使用について許可を受け、当該使用に係る使用料を納付している者
(2) 昭和58年5月1日前に同日以後の夜間照明施設の利用を伴う校庭の使用について許可を受けている者
附則(昭和61年3月31日条例第31号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第65号)
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前における使用料の徴収)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の市立学校の施設の使用について、この条例による改正後の福岡市立学校施設使用料条例の規定の例により使用料を徴収することができる。
別表
(平成26条例73・全改)
種別 | 使用区分 | 単位 | 金額 |
講堂兼体育館 | 一般 | 1時間につき | 円 250 |
公共 | 150 | ||
柔剣道場 | 一般 | 150 | |
公共 | 100 | ||
教室 | 一般 | 100 | |
公共 | 50 | ||
校庭 | 一般 | 200 | |
公共 | 100 |
備考
1 夜間照明施設の利用を伴う場合の校庭の使用料の額は、当該利用の時間1時間につきこの表に掲げる使用料の額に600円を加算した額とする。
2 「一般」とは、次項に定める使用以外の使用をいう。
3 「公共」とは、次に掲げる場合の使用をいう。
(1) 市又は教育委員会が後援する事業のため使用するとき。
(2) 教育委員会が教育行政上の必要があると認めるとき。