○福岡市教科用図書調査研究委員会規則

(平成29教規則19・題名改称)

平成13年3月29日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市教科用図書調査研究委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成29教規則19・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、教科用図書(小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部において使用する教科用図書をいう。以下同じ。)の採択について、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて教科用図書の種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに全ての教科用図書について調査研究を行い、その結果を答申する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(特別支援学校並びに小学校及び中学校の特別支援学級に係るものに限る。)の採択については、種目ごとに必要な数の教科用図書について調査研究を行う。

(平成26教規則12・全改、平成29教規則19・令和8教規則11・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の委員は、30名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の校長会会長

(2) PTA役員

(3) 学識経験者

(4) 教育委員会事務局等の主任指導主事及び指導主事(以下「主任指導主事等」という。)

(5) 教育委員会事務局の部長の職にある職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会において必要と認めるときは、前項の委員のほかに、臨時委員を委嘱することができる。

(平成19教規則7・平成20教規則5・平成21教規則4・一部改正、平成26教規則12・旧第4条繰上、平成29教規則19・令和4教規則5・一部改正)

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する順序によりその職務を代理する。

(平成26教規則12・旧第5条繰上)

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、その任期の初日が4月1日以外の日である場合においては、当該日の属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(令2教規則1・全改)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成29教規則19・全改)

(研究会)

第7条 教育委員会は、委員会に、教科用図書の調査研究に必要な基礎資料(以下「基礎資料」という。)を作成させるため教科用図書の種目ごとに研究会を置くことができる。

2 研究会を構成する研究員(以下「研究員」という。)は、教科用図書の種目の専門事項に関し優れた知識と経験を有する者のうちから、教育長が委嘱する。

3 研究員の定数は、研究会ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数以内とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 主任指導主事等 1名

(2) 小学校、中学校及び特別支援学校の校長 1名

(3) 小学校、中学校及び特別支援学校の教員 4名

4 研究員は、基礎資料の作成が終了したときは、解任されるものとする。

(平成29教規則19・全改)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局指導部において行う。

(平成17教規則3・平成21教規則4・平成24教規則2・一部改正、平成26教規則12・旧第12条繰上、平成29教規則19・旧第11条繰上・一部改正、令和3教規則10・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成26教規則12・旧第13条繰上、平成29教規則19・旧第12条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17教規則12・旧第1項・一部改正)

(平成17年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日教規則第14号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月31日教規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日教規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第1項、第8条第3項及び第9条第6項の規定は、平成26年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前にした改正前の福岡市教科用図書採択諮問委員会規則の規定による平成27年度使用教科用図書の採択に係る諮問は、改正後の福岡市教科用図書採択諮問委員会規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成29年6月26日教規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月16日教規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員である者の任期は、令和2年3月31日までとする。

(令和3年3月29日教規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年4月16日教規則第11号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

福岡市教科用図書調査研究委員会規則

平成13年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月29日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年7月14日 教育委員会規則第12号
平成19年3月29日 教育委員会規則第7号
平成19年12月20日 教育委員会規則第14号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年6月26日 教育委員会規則第12号
平成29年6月26日 教育委員会規則第19号
令和2年1月16日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第10号
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号
令和8年4月16日 教育委員会規則第11号