○福岡市発達教育センター条例

平成7年3月9日

条例第35号

(設置)

第1条 心身障がい児の教育の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、福岡市発達教育センター(以下「センター」という。)を福岡市中央区地行浜二丁目に設置する。

(平成17条例110・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 心身障がい児の教育に係る計画及び指導に関すること。

(2) 心身障がい児に係る教育相談に関すること。

(3) 心身障がい児の養護・訓練に関すること。

(4) 心身障がい児の教育に係る教育関係職員の研修に関すること。

(5) 心身障がい児の教育に係る調査研究に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的の達成に必要なこと。

(平成17条例110・一部改正)

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市発達教育センター条例

平成7年3月9日 条例第35号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月9日 条例第35号
平成17年6月23日 条例第110号