○福岡市教育センター条例施行規則

(昭和57教規則2・題名改称)

昭和32年4月9日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市教育センター条例(昭和32年福岡市条例第24号)第5条の規定に基づき、福岡市教育センター(以下「センター」という。)の組織運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和57教規則2・令和2教規則8・一部改正)

(組織)

第2条 センターの事務を行うため、センターに次の課及び係を置く。

人材育成課

管理調整係

研修企画係

研究支援係

(平成4教規則3・全改、平成14教規則1・平成15教規則1・平成16教規則3・平成18教規則2・平成19教規則1・平成27教規則7・令和2教規則8・令和3教規則4・令和4教規則4・一部改正)

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

人材育成課

(1) センター内の連絡調整に関すること。

(2) センターの施設設備の維持管理に関すること。

(3) 研修の企画及び実施に関すること。

(4) 調査研究の実施、学校における研究の支援に関すること。

(5) 教育情報の収集及び提供に関すること。

(6) 学校その他の教育機関との連絡に関すること。

(令和3教規則4・全改)

(所長、課長及び係長)

第4条 センターに所長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 前項の職員のほか、特に必要なときは、課に主査を置く。

3 所長、課長、係長及び主査は、職員のうちから命ずる。

4 所長、課長及び係長は、上司の命を受けてセンター、課又は係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成27教規則7・全改)

(主任指導主事等)

第5条 前条の職員のほか、専門的事務を担当させるため、センター及び課に所要の主任指導主事、指導主事及び研究員(以下次項第3項及び次条第1項において「主任指導主事等」という。)を置く。

2 主任指導主事等は、職員のうちから命ずる。

3 主任指導主事等は、上司の命を受けて専門的事務を処理する。

(平成27教規則7・追加、令和2教規則8・一部改正、令和3教規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(課員等)

第6条 課長、係長、主査及び主任指導主事等のほか、センター及び課に所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成27教規則7・追加、平成30教規則7・令和2教規則8・一部改正、令和3教規則4・旧第7条繰上)

第7条 前条の職員がその直属の上司として指揮命令を受ける職員は、課長が係長について定める。

2 前条の職員の事務分担は、課長の承認を受けて係長又は主査が定める。

(平成27教規則7・追加、平成30教規則7・一部改正、令和2教規則8・旧第9条繰上・一部改正、令和3教規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(職務権限の代行)

第8条 所長に事故がある場合又は所長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長がその所掌する事務について所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育次長の指揮を受けなければならない。

2 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長、主任指導主事又は主査がその所掌する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、所長の指揮を受けなければならない。

3 前2項の規定により所長又は課長の職務権限を代理して行う者がないときは、所長の職務権限は教育次長が、課長の職務権限は所長が行う。

(昭和50教規則11・全改、平成4教規則3・平成14教規則1・平成16教規則3・一部改正、平成27教規則7・旧第5条繰下、令和2教規則8・旧第10条繰上、令和3教規則4・旧第9条繰上)

(勤務)

第9条 センター職員の勤務については、福岡市教育委員会事務局職員の例による。

(昭和50教規則11・全改、昭和57教規則2・一部改正、平成27教規則7・旧第6条繰下、令和2教規則8・旧第11条繰上、令和3教規則4・旧第10条繰上)

(運営委員会)

第10条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、所長の諮問に応じセンターの運営について意見を述べる。

3 委員会の委員は、30人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市立学校の校長

(2) 市立学校の教員

(3) 福岡市社会教育委員

(4) 学識経験者

(5) 市教育委員会事務局職員

4 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和46教規則7・旧第9条繰上・一部改正、昭和50教規則11・旧第8条繰上、昭和57教規則2・一部改正、平成27教規則7・旧第7条繰下・一部改正、令和2教規則8・旧第12条繰上、令和3教規則4・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭和46教規則7・全改、昭和50教規則11・旧第9条繰上、平成27教規則7・旧第8条繰下、令和2教規則8・旧第13条繰上、令和3教規則4・旧第12条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年3月31日から適用する。

2 福岡市立教育研究所規則(昭和28年福岡市教育委員会規則第6号)及び福岡市立教育研究所規則施行規程(昭和28年福岡市教育委員会訓令第5号)は、廃止する。

(昭和46年4月10日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日教規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月25日教規則第2号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日教規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日教規則第9号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市教育センター条例施行規則

昭和32年4月9日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年4月9日 教育委員会規則第8号
昭和46年4月10日 教育委員会規則第7号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第11号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和57年1月25日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成18年10月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号
平成30年3月29日 教育委員会規則第7号
令和2年3月30日 教育委員会規則第8号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号