○福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の2に規定する教育委員会規則で定めるものを定める規則
平成13年4月19日
教育委員会規則第10号
福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号)第33条の2に規定する教育委員会規則で定めるものは、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号)第3条第2項の規定に基づく教育委員会規則で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福岡市職員の給与に関する条例第6条第5項に規定する教育委員会規則で定めるものを定める規則の廃止)
2 福岡市職員の給与に関する条例第6条第5項に規定する教育委員会規則で定めるものを定める規則(昭和60年福岡市教育委員会規則第3号)は、廃止する。