○福岡市教育委員会表彰規則

昭和34年1月29日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市の教育の振興発展に貢献し、その功績特に顕著と認められる学校その他の教育機関、団体等及び個人の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(学校その他の教育機関、教育関係職員の表彰)

第2条 福岡市教育委員会の所管に係る学校その他の教育機関又は教育関係職員で次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰するものとする。

(1) 教育上の調査研究又は改善について功績が顕著なもの

(2) 職務の遂行に関し職員の名誉をたかめ、又は他の模範とするにたる行為があつたもの

(3) 前各号に定めるもののほか、特に表彰に値すると認められる業績又は行為があつたもの

(昭和48教規則18・平成10教規則3・一部改正)

(幼児、児童、生徒の表彰)

第3条 学校の幼児、児童又は生徒で次の各号の一に該当する者があるときは、これを表彰するものとする。

(1) 有益な調査研究、発明発見、工夫考案等をした者

(2) 幼児、児童又は生徒の名誉をたかめ、又は他の模範とするにたる行為があつた者

(3) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認められる業績又は行為があつた者

(昭和35教規則6・一部改正)

(個人、団体等の表彰)

第4条 第2条及び第3条に規定するものを除き、個人又は団体等で次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰するものとする。

(1) 学校教育又は社会教育の振興発展についてその功績が顕著なもの

(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値すると認められる業績又は行為があつたもの

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の場合において金品を併せて授与することができる。

(追彰)

第6条 表彰を受ける者がすでに死亡しているときは、その表彰状及び金品は、その遺族に交付する。

(昭和57教規則21・一部改正)

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行うものとする。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月27日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日教規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日教規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月21日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市教育委員会表彰規則

昭和34年1月29日 教育委員会規則第3号

(平成10年5月21日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年1月29日 教育委員会規則第3号
昭和35年8月27日 教育委員会規則第6号
昭和48年10月11日 教育委員会規則第18号
昭和57年11月1日 教育委員会規則第21号
平成10年5月21日 教育委員会規則第3号