○福岡市立の学校において環境整備等に関する業務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成5年5月6日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会の任命に係る学校用務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員である学校用務員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について定めるものとする。

(平成6教訓令5・平成19教訓令4・令和元教訓令1・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時45分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後2時までの間に45分及びその他の勤務時間の途中において15分を与える。

3 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。

(平成7教訓令8・平成12教訓令2・平成14教訓令6・平成19教訓令4・平成23教訓令3・一部改正)

(短時間勤務職員の勤務時間等)

第3条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間については、教育長が別に定める。この場合において、勤務時間については前条第1項に規定する勤務時間の範囲内で定めるものとする。

2 前条第3項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において教育長が定める日とすることができる。

(平成20教訓令5・追加)

第4条 この規程の定めにかかわらず、教育長が特に必要と認める場合は、必要最小限の期間に限り、この規程に定める勤務時間等を変更し、又はこの規程に定めのない勤務時間等を定めることができる。

(平成6教訓令5・全改、平成20教訓令5・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成6教訓令5・旧第4条繰下、平成20教訓令5・旧第5条繰下、平24教訓令3・旧第6条繰下)

制定文 抄

平成5年5月23日から施行する。

改正文(平成6年8月31日教訓令第5号)

平成6年9月1日から施行する。

改正文(平成7年3月30日教訓令第8号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日教訓令第2号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日教訓令第6号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日教訓令第4号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日教訓令第5号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成23年3月31日教訓令第3号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日教訓令第3号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(令和元年7月29日教訓令第1号)

令和2年4月1日から施行する。

福岡市立の学校において環境整備等に関する業務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成5年5月6日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年5月6日 教育委員会訓令第6号
平成6年8月31日 教育委員会訓令第5号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第8号
平成12年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第6号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和元年7月29日 教育委員会訓令第1号