○福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
平成3年2月28日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)に勤務する福岡市教育委員会の任命に係る職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について定めるものとする。
(平成6教訓令5・平成19教訓令4・平成31教訓令4・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において職員とは、学校の事務職員及び学校栄養職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者(同法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)をいう。
(平成14教訓令6・平成29教訓令3・令和2教訓令4・一部改正)
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時から午後5時までの間において7時間45分とする。ただし、夜間その他特別な時間において授業を行う学校に勤務する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時から午後5時まで又は午後零時45分から午後9時45分までの間において7時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、高等学校に勤務する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時から午後5時30分までの間において7時間45分とする。
3 休憩時間は、勤務時間の途中において45分を与える。
4 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。
6 所属長は、前項の規定により職員の勤務時間を割り振る場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平成5教訓令5・平成7教訓令8・平成12教訓令2・平成14教訓令6・平成19教訓令4・令和3教訓令13・一部改正)
2 前条第4項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において教育長が定める日とすることができる。
(平成20教訓令5・追加)
第5条 この規程の定めにかかわらず、教育長が特に必要と認める場合は、必要最小限の期間に限り、この規程に定める勤務時間等を変更し、又はこの規程に定めのない勤務時間等を定めることができる。
(平成6教訓令5・全改、平成20教訓令5・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成6教訓令5・旧第5条繰下、平成20教訓令5・旧第6条繰下、平成24教訓令3・旧第7条繰下)
制定文 抄
平成3年3月3日から施行する。
改正文(平成5年5月6日教訓令第5号)抄
平成5年5月23日から施行する。
改正文(平成6年8月31日教訓令第5号)抄
平成6年9月1日から施行する。
改正文(平成7年3月30日教訓令第8号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成12年3月30日教訓令第2号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日教訓令第6号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日教訓令第4号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日教訓令第5号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月29日教訓令第3号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月16日教訓令第3号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日教訓令第4号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日教訓令第4号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年12月27日教訓令第13号)抄
令和4年4月1日から施行する。