○福岡市教育委員会職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程
平成6年8月31日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市教育委員会の任命に係る職員の勤務を要しない日の振替等(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第3条第8項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命じる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)及び条例第3条の2第2項の規定に基づき、勤務日に割り振られた勤務時間を休日に、当該休日に割り振られた勤務時間を当該勤務日にそれぞれ割り振ったうえ、当該勤務日に新たに割り振られた勤務時間において勤務することを免除するとともに、当該休日に新たに割り振られた勤務時間に勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成20教訓令3・平成26教訓令4・一部改正)
(勤務を要しない日等)
第2条 勤務を要しない日の振替等を行う場合には、勤務を要しない日の振替等を行った後において、勤務を要しない日等が次の各号のいずれにも該当することとなるようにしなければならない。
(1) 勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないこと。
(平成14教訓令2・平成26教訓令4・一部改正)
(1) 勤務を要しない日が、日曜日及び土曜日と定められている職員(福岡市立の学校に勤務する教育職員(以下「教育職員」という。)を除く。) 条例第3条第8項の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間
(2) 勤務を要しない日が、日曜日及び土曜日と定められている職員(教育職員に限る。) 条例第3条第8項の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間
(3) その他の職員 条例第3条第8項の勤務することを命じる必要がある日が属する正規の勤務時間を割り振る際の単位となる期間
2 条例第3条の2第2項の任命権者が定める期間は、同項の勤務することを命じる必要がある日の翌日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
(平成20教訓令3・平成26教訓令4・平成29教訓令2・平成31教訓令3・一部改正)
(半日勤務時間)
第4条 条例第3条第8項の任命権者が定める勤務時間は、4時間(任命権者が特に認める場合にあっては、3時間45分)とする。
2 半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、前条第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平成26教訓令4・追加、令和6教訓令1・一部改正)
(命令簿等)
第5条 所属長は、職員を、条例第3条第8項の規定により勤務を要しない日に勤務させるとき又は条例第3条の2第2項の規定により休日に勤務させるときは、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。)又は教職員庶務事務システム(教職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、教育委員会職員部労務・給与課長が管理するものをいう。)(以下「各システム」という。)を利用できる職員にあっては各システムにより、各システムを利用できない職員にあっては勤務を要しない日の振替等命令簿(別記様式。以下「命令簿」という。)により、あらかじめ勤務することを命じなければならない。ただし、緊急やむを得ない公務の必要がある場合等これにより難い場合は、この限りでない。
2 所属長は、前項の規定により勤務することを命じたときは、各システムを利用できる職員にあっては各システムにより、各システムを利用できない職員にあっては命令簿により事後に確認しなければならない。
(平成20教訓令3・一部改正、平成26教訓令4・旧第4条繰下、令和2教訓令7・令和4教訓令2・一部改正)
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成26教訓令4・旧第5条繰下)
制定文 抄
平成6年9月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日教訓令第2号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日教訓令第3号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成26年3月31日教訓令第4号)抄
平成26年4月6日から施行する。
改正文(平成29年3月16日教訓令第2号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日教訓令第3号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日教訓令第7号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日教訓令第1号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月31日教訓令第2号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月28日教訓令第1号)抄
令和6年4月1日から施行する。
(令和3教訓令1・全改)