○福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則等の臨時特例に関する規則

昭和50年4月28日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため、福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(平成3年福岡市教育委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)等の臨時特例を定めるものとする。

(平成5教規則10・一部改正)

(勤務時間の特例)

第2条 勤務時間規則の適用を受ける職員に対する同規則第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「午前8時45分から午後5時30分までとする。」とあるのは、「所属長が次の表に定めるところにより、A及びBを組み合わせて指定する。

A

午前8時45分から午後5時30分まで

B

午前9時15分から午後6時まで

」とする。

2 単純な労務に雇用される職員の就業規則(昭和29年福岡市教育委員会規則第5号)の適用を受ける職員に対する同規則第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「午前8時45分から午後5時30分までとする。」とあるのは「所属長が福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則等の臨時特例に関する規則(昭和50年福岡市教育委員会規則第18号)第2条第1項に掲げる表に定めるところにより、A及びBを組み合わせて指定する。」とする。

(平成5教規則10・全改、平成9教規則1・平成20教規則3・一部改正)

(勤務時間の特例の適用除外)

第3条 前条の規定は、学校に勤務する職員には適用しない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(平成2教規則10・旧附則・一部改正、平成3教規則3・旧附則第1項・一部改正)

(平成2年8月9日教規則第10号)

この規則は、平成2年8月19日から施行する。

(平成3年2月28日教規則第3号)

この規則は、平成3年3月3日から施行する。

(平成5年5月6日教規則第10号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

(平成9年3月6日教規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則等の臨時特例に関する規則

昭和50年4月28日 教育委員会規則第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年4月28日 教育委員会規則第18号
平成2年8月9日 教育委員会規則第10号
平成3年2月28日 教育委員会規則第3号
平成5年5月6日 教育委員会規則第10号
平成9年3月6日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号