○福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

平成3年2月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について定めるものとする。

(平成19教規則3・一部改正)

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの場合に認められる早出遅出勤務(始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務をいう。)を行う職員の勤務時間については、教育長が別に定める。

(1) 通勤時間帯における交通混雑に対処する場合

(2) 業務の都合による場合

(3) 職員の疲労を回復する必要がある場合

(平成5教規則9・全改、平成19教規則3・平成20教規則3・令和7教委規則9・一部改正)

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長は、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。

2 前項の規定にかかわらず、職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、教育長が別に定めるところにより、休憩時間を60分から45分に短縮することができる。

(令和7教委規則9・追加)

(勤務を要しない日)

第4条 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。

(令和7教委規則9・追加)

(短時間勤務職員の勤務時間等)

第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間については、教育長が別に定める。この場合において、勤務時間は第2条第1項に規定する勤務時間の範囲内で定めるものとする。

2 前条の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において教育長が定める日とすることができる。

(平成20教規則3・追加、令和7教委規則9・旧第3条繰下・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第6条 勤務の特殊性その他特別の事由により第2条から前条までの規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。

(平成20教規則3・旧第3条繰下・一部改正、令和7教委規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成20教規則3・旧第4条繰下、令和7教委規則9・旧第5条繰下)

この規則は、平成3年3月3日から施行する。

(平成5年5月6日教規則第9号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

平成3年2月28日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年2月28日 教育委員会規則第2号
平成5年5月6日 教育委員会規則第9号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
令和7年3月31日 教育委員会規則第9号