○定数外職員の身分取扱に関する規則
昭和30年3月31日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令等に別段の定めがある場合を除くほか、福岡市教育委員会の任命に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員で、福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)の適用を受けない者(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、法第22条の2第1項各号に掲げる職員及び臨時的に任用された職員(臨時的任用を行う日から1年以内に廃止することが予想される臨時の職に任用されたものに限る。)を除く。以下「定数外職員」という。)の任用、勤務時間、有給休暇その他身分取扱に関する事項を定めることを目的とする。
(昭和33教規則13・平成13教規則3・平成27教規則6・令和元教規則3・令和5教規則5・一部改正)
(準用規定)
第2条 定数外職員の身分取扱については、定数外職員の身分取扱に関する規則(昭和30年福岡市規則第2号。以下「市規則」という。)を準用する。
(平成19教規則2・平成22教規則3・平成30教規則9・令和元教規則3・一部改正)
市長の事務部局 | 教育委員会事務局及び教育機関 | |
福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号)第27条 | 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第11条又は福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号)第27条 | |
職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第4号)及び特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第6号) | 福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(平成3年福岡市教育委員会規則第2号)、特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市教育委員会訓令第2号)、福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市教育委員会訓令第3号)及び福岡市立学校の教育職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市教育委員会訓令第5号) | |
総務企画局人事部労務課長 | 職員部労務・給与課長 | |
休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程(昭和28年福岡市達甲第10号) | 福岡市教育委員会職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程(昭和29年福岡市教育委員会訓令第3号) | |
総務企画局長 | 教育長 | |
福岡市 | 福岡市教育委員会 |
(令和元教規則3・全改、令和2教規則6・令和3教規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年9月1日から適用する。
附則(昭和30年12月10日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年8月7日教規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和33年7月1日から適用する。
附則(昭和46年12月25日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月28日教規則第1号)
この規則は、平成3年3月3日から施行する。
附則(平成5年5月6日教規則第11号)
この規則は、平成5年5月23日から施行する。
附則(平成7年3月30日教規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の定数外職員の身分取扱に関する規則第1条の規定は適用せず、この規則による改正前の定数外職員の身分取扱に関する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月14日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日教規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日教規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。