○福岡市教育委員会教育参与に関する規則
平成16年3月29日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、教育改革の推進及び学校教育の活性化のため教育委員会に置く教育参与の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 教育参与は、次の各号に掲げる事項について、教育長に対し、その求めにより助言を行う。
(1) 教育改革プログラムに基づく教育改革に関すること。
(2) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(3) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(4) その他、教育長が必要と認めたこと。
(委嘱)
第3条 教育参与は、福岡市立の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の校長で、教育行政及び学校教育について高度な経験と識見を有する者のなかから、教育長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。
(平成19教規則7・平成31教規則8・一部改正)
(任期)
第4条 教育参与の任期は、委嘱の日から校長を退職するまでの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は解嘱することができる。
(平成31教規則8・一部改正)
(給与等)
第5条 教育参与には、給与その他いかなる給付も支給しない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。