○福岡市教育委員会公印規則
昭和34年3月30日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 福岡市教育委員会の公印については、別に定があるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の管理)
第2条 公印の保管及び使用は、厳正かつ確実に行わなければならない。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(昭和42教規則5・全改)
(昭和42教規則5・追加、昭和57教規則14・旧第3条の2繰下)
(公印取扱責任者)
第5条 管守者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(昭和57教規則14・平成10教規則4・一部改正)
(押印手続)
第6条 公印を押印する場合は、決裁を経た起案文書及び押印を必要とする文書について、管守者又は取扱責任者の審査を受けなければならない。
(昭和36教規則8・一部改正、昭和49教規則6・旧第7条繰下、昭和57教規則14・旧第8条繰上・一部改正、平成18教規則9・平成21教規則2・平成25教規則1・令和3教規則6・一部改正)
(印影印刷)
第7条 教育委員会、教育長、学校長及び学校に係る公印を使用すべき文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は教育長が必要と認めたものについては、当該公印の押印に代えて別表第1に規定する福岡市教育委員会印、福岡市教育委員会教育長印、福岡市立○○学校長印及び福岡市立○○学校印の印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。
2 前項の規定により印影を印刷した文書(以下「印影印刷物」という。)は、当該印影印刷物を発する日前7日までにその名称並びに印影の大きさ及び用途を告示するものとする。
3 印影印刷物を作成する場合は、そのつど当該公印の管守者の承認を受けなければならない。
(昭和57教規則14・追加、平成7教規則6・平成27教規則23・平成31教規則8・令和3教規則6・一部改正)
(電子印)
第7条の2 教育委員会及び教育長に係る公印を使用すべき文書で、教育長が必要と認めたものについては、当該公印の押印に代えて、電子計算機に記録した別表第1に規定する福岡市教育委員会印及び福岡市教育委員会教育長印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 前項の規定により電子印を使用した文書(以下「電子印使用文書」という。)は、当該電子印使用文書を発する日前7日までにその名称並びに電子印の大きさ及び用途を告示するものとする。
3 電子印使用文書を作成する場合は、あらかじめ管守者の承認を受けなければならない。
(平成7教規則6・追加、令和3教規則6・一部改正)
(職務代理者の専用公印等)
第8条 教育長に職務代理者が置かれた場合は、教育長の専用公印、印影印刷物に使用する公印又は電子印に使用する公印をそれぞれ当該職務代理者の専用公印、印影印刷物に使用する公印又は電子印に使用する公印とみなすものとする。
(昭和57教規則14・追加、平成7教規則6・一部改正)
(公印の登録)
第9条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。
2 管守者(総務課長を除く。以下同じ。)は、公印台帳の副本を備えなければならない。
(昭和49教規則6・旧第8条繰下、平成21教規則2・平成25教規則1・一部改正)
(公印の異動)
第10条 管守者は、公印の異動があつたときは、公印異動書(様式第3号)により速かに総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、速かに公印台帳を整備しなければならない。
(昭和49教規則6・旧第9条繰下、平成21教規則2・平成25教規則1・一部改正)
(公印の事故)
第11条 管守者は、公印の盗難、紛失又は毀損等の事故があつたときは、遅滞なく公印事故届(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があつたときも同様とする。
(昭和49教規則6・旧第10条繰下、平成21教規則2・平成25教規則1・一部改正)
(廃止、保存及び廃棄の方法)
第12条 管守者は、公印を廃止したときは、その公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(昭和49教規則6・旧第11条繰下、平成8教規則2・平成21教規則2・平成25教規則1・一部改正)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成7教規則6・追加)
附則
1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
2 福岡市教育委員会公印規則(昭和31年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に使用中の公印でこの規則の定める書体及び大きさに著しく相違のないものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和35年8月27日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日教規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月20日教規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月30日教規則第7号)抄
1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1福岡市立少年文化会館印の項、別表第2少年文化会館専用福岡市教育委員会教育長印の項、別表第3の8の4のひな型及び別表第4の3のひな型を加える改正規定は、昭和46年5月5日から施行する。
附則(昭和47年4月1日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日教規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月16日教規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月1日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月12日教規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月20日教規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教規則第11号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1及び別表第3の改正規定中福岡市民図書館に係る部分 福岡市民図書館条例(昭和51年福岡市条例第43号)の施行の日
(2) 別表第1から別表第4までの改正規定中福岡市立婦人会館に係る部分 福岡市立婦人会館条例(昭和51年福岡市条例第44号)の施行の日
(3) 前各号に掲げる改正規定以外の改正規定 この規則の公布の日
附則(昭和52年4月1日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月14日教規則第16号)
この規則は、昭和52年7月16日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月18日教規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月2日教規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月14日教規則第9号)
この規則は、昭和55年4月15日から施行する。
附則(昭和55年9月29日教規則第15号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年7月13日教規則第11号)
この規則は、昭和56年7月15日から施行する。
附則(昭和57年1月25日教規則第5号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定中福岡市埋蔵文化財センターに係る部分及び別表第4の改正規定は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和57年3月1日教規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市教育委員会公印規則別表第3一般公印のひな型12の規定により作成された公印は、この規則による改正後の福岡市教育委員会公印規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和57年4月1日教規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市教育委員会公印規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡市教育委員会公印規則第4条第1項の規定により、この規則の施行の日前に凸版の公印を印刷した印刷物で、同条第2項の規定による告示をしたものは、昭和58年3月31日までは、なお使用することができる。
附則(昭和58年10月20日教規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月3日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月19日教規則第7号)
この規則は、昭和59年7月21日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月27日教規則第12号)
この規則は、平成元年7月29日から施行する。
附則(平成2年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日教規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日教規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月29日教規則第15号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日教規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日教規則第15号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教規則第6号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年4月1日から平成7年4月10日までに発する文書で電子印を使用するものについて、この規則による改正後の福岡市教育委員会公印規則第7条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「発する日前7日」とあるのは「発する前」とする。
附則(平成8年3月28日教規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日教規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市教育委員会公印規則により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市教育委員会公印規則により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成12年3月30日教規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月17日教規則第9号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日教規則第9号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日教規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日教規則第10号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則の規定による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月17日教規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日教規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1福岡市美術館長印の項及び別表第2福岡市美術館専用福岡市教育委員会教育長印の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日教規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市教育委員会公印規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第1号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市教育委員会公印規則別記様式第1号の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
3 改正前の規則別記様式第1号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月30日教規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(平成27教規則8・全改、平成30教規則2・平成31教規則8・令和2教規則4・令和3教規則6・一部改正)
一般公印名 | ひな形 | 書体 | 大きさ(ミリメートル) | 用途 | 管守者 |
福岡市教育委員会印 | 1 | てん書 | 方35 | 辞令、表彰状用 | 総務課長 |
福岡市教育委員会印 | 2 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 総務課長 |
福岡市教育委員会教育長印 | 3 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 総務課長 |
福岡市教育委員会教育長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 総務課長 |
福岡市教育委員会○○部○○課長印 | 5 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 当該課長 |
福岡市教育センター所長印 | 6 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 教育センター人材育成課長 |
福岡市立学校給食センター所長印 | 7 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 学校給食センター所長 |
福岡市総合図書館長印 | 8 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 総合図書館運営課長 |
福岡市美術館長印 | 9 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 経済観光文化局美術館事業管理課長 |
福岡アジア美術館長印 | 10 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 経済観光文化局アジア美術館運営課長 |
福岡市博物館長印 | 11 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 経済観光文化局博物館運営課長 |
福岡市立○○学校長印 | 12 | てん書 | 方21 | 公文書用 | 各学校長 |
福岡市立○○学校長職務代理者印 | 13 | てん書 | 方25 | 公文書用 | 各学校の副校長又は教頭 |
福岡市立○○学校印 | 14 | てん書 | 方24 | 諸証明書用 | 各学校長 |
福岡市立○○学校印 | 15 | てん書 | 方45 | 卒業証書用 | 各学校長 |
別表第2
(平成20教規則2・全改、平成20教規則12・平成21教規則10・平成22教規則2・平成24教規則2・平成29教規則10・平成30教規則2・令和2教規則4・令和3教規則6・令和5教規則2・一部改正)
専用公印名 | ひな形 | 書体 | 大きさ(ミリメートル) | 用途 | 管守者 |
○○市民センター専用福岡市教育委員会教育長印 | 1 | かい書 | 方25 | 当該市民センター所掌事務用 | 市民局コミュニティ推進部生涯学習課長 |
福岡市総合図書館専用福岡市教育委員会教育長印 | 2 | かい書 | 方25 | 総合図書館所掌事務用 | 総合図書館運営課長 |
福岡市美術館専用福岡市教育委員会教育長印 | 3 | かい書 | 方25 | 美術館所掌事務用 | 経済観光文化局美術館事業管理課長 |
福岡アジア美術館専用福岡市教育委員会教育長印 | 4 | かい書 | 方25 | アジア美術館所掌事務用 | 経済観光文化局アジア美術館運営課長 |
埋蔵文化財センター専用福岡市教育委員会教育長印 | 5 | かい書 | 方25 | 埋蔵文化財センター所掌事務用 | 経済観光文化局文化財活用部埋蔵文化財センター所長 |
福岡市博物館専用福岡市教育委員会教育長印 | 6 | かい書 | 方25 | 博物館所掌事務用 | 経済観光文化局博物館運営課長 |
発達教育センター専用福岡市教育委員会教育長印 | 7 | かい書 | 方25 | 発達教育センター所掌事務用 | 発達教育センター所長 |
教育相談課専用福岡市教育委員会教育長印 | 8 | かい書 | 方25 | 教育相談課所掌事務用 | 教育相談課長 |
人事事務専用福岡市教育委員会教育長印 | 9 | かい書 | 方25 | 職員部職員課及び労務・給与課所掌に係る各種証明・認定通知書及び源泉徴収票用 | 職員課長 |
給与証明専用福岡市教育委員会教育長印 | 10 | かい書 | 方25 | 給与証明用 | 総務企画局人事部人事課長 |
別表第3
(平成27教規則8・全改、平成31教規則8・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | ||||||
別表第4
(昭和42教規則5・追加、昭和43教規則7・昭和46教規則5・昭和47教規則2・昭和47教規則13・昭和51教規則11・昭和52教規則2・昭和52教規則16・昭和53教規則3・昭和54教規則13・昭和55教規則9・昭和55教規則15・昭和56教規則11・昭和57教規則5・昭和57教規則13・昭和58教規則11・昭和59教規則2・昭和59教規則7・昭和63教規則5・平成元教規則12・平成2教規則2・平成2教規則15・平成4教規則2・平成6教規則4・平成6教規則15・平成7教規則6・平成8教規則2・平成10教規則4・平成15教規則1・平成16教規則3・平成18教規則1・平成20教規則2・平成20教規則12・平成21教規則10・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | ||||
(令和3教規則6・全改)
(平成18教規則9・旧様式第1号繰下・一部改正、令和3教規則6・一部改正)
(平成10教規則4・全改)
(昭和42教規則5・全改、平成10教規則4・平成21教規則2・平成25教規則1・一部改正)
(昭和42教規則5・全改、平成10教規則4・平成21教規則2・平成25教規則1・一部改正)