○福岡市教育委員会調査統計事務取扱規程
昭和34年3月30日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市教育行政の基礎資料を得るため実施する調査統計について、その真実性を確保し、その体系を整備し、調査統計結果の高度の活用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「調査統計」とは、福岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の所掌する事務について、委員会が実施する調査統計並びに国、県及び本市の他の執行機関の依頼により行う調査統計をいう。
(主管)
第3条 調査統計は、事務局各課(教育政策課を除く。以下同じ。)及び教育機関の事務分掌に基づく調査統計を除き、教育政策課が主管する。
(平成7教訓令1・全改、平成21教訓令1・平成25教訓令1・一部改正)
(合議)
第4条 事務局各課又は教育機関において調査統計を行おうとする場合には、調査統計実施案について教育政策課長に合議しなければならない。
2 前項の合議ののち、調査統計を中止し、又は調査統計内容を変更する場合には、更に教育政策課長に通知しなければならない。
(昭和42教訓令1・昭和43教訓令4・昭和47教訓令2・昭和48教訓令3・昭和51教訓令4・昭和52教訓令4・昭和54教訓令2・昭和57教訓令1・昭和58教訓令2・昭和59教訓令3・昭和63教訓令1・平成元教訓令3・平成2教訓令1・平成4教訓令2・平成6教訓令3・平成7教訓令1、平成21教訓令1・平成25教訓令1・一部改正)
(平成4教訓令2・平成21教訓令1・平成25教訓令1・一部改正)
(補助者)
第6条 調査統計の実施について必要と認めるときは、教育長の決裁を得て事務局その他の委員会所属機関の職員をして臨時に調査統計事務に従事させることができる。
(調整)
第7条 教育政策課長は、調査統計の実施に関し、内容の重複又は期間の競合その他の理由により、報告、収集等につき支障の生じることのないよう調整をはからなければならない。
2 教育政策課長は、必要があると認めるときは、教育長の決裁を得て関係各行政機関又は調査統計担当者に対し、調査統計の実施、変更又は中止を求めることができる。
(平成4教訓令2・平成21教訓令1・平成25教訓令1・一部改正)
(処理)
第8条 調査統計の結果については、原則として教育長に報告し、その報告書の一部を教育政策課長に提出しなければならない。
2 調査統計の結果は、必要に応じ教育統計速報その他の印刷物をもって公表するものとする。
3 教育政策課長は、第1条の目的を達成するため、集録された調査統計資料を整備し、利用者の便に供するものとする。
(平成4教訓令2・平成21教訓令1・平成25教訓令1・一部改正)
附則(昭和43年9月30日教訓令第4号)
この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和51年5月24日教訓令第4号)
この規程は、昭和51年5月30日から施行する。ただし、第3条及び第4条第1項の改正規定中婦人会館に係る部分は、福岡市立婦人会館条例(昭和51年福岡市条例第44号)の施行の日から施行する。
改正文(昭和52年7月14日教訓令第4号)抄
昭和52年7月16日から施行する。
改正文(昭和54年3月29日教訓令第2号)抄
昭和54年4月1日から施行する。
改正文(昭和57年1月25日教訓令第1号)抄
昭和57年2月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条第1項の改正規定中埋蔵文化財センターに係る部分は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和58年10月20日教訓令第2号)
この規程は、昭和58年11月3日から施行する。
改正文(昭和59年7月19日教訓令第3号)抄
昭和59年7月21日から施行する。
改正文(昭和63年3月31日教訓令第1号)抄
昭和63年4月1日から施行する。
改正文(平成元年7月27日教訓令第3号)抄
平成元年7月29日から施行する。
改正文(平成2年3月29日教訓令第1号)抄
平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成4年3月30日教訓令第2号)抄
平成4年4月1日から施行する。
改正文(平成6年6月30日教訓令第3号)抄
平成6年7月1日から施行する。
改正文(平成7年3月27日教訓令第1号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月30日教訓令第1号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月25日教訓令第1号)抄
平成25年4月1日から施行する。
(平成21教訓令1・一部改正)