○福岡市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教育委員会規則第2号

(傍聴の手続)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従つて、傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴の受付は、会議の開会予定時刻の30分前から開会予定時刻までの間行うものとする。

3 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを増員することができる。

4 会議を傍聴しようとする者が定員を超える場合は、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(平成13教規則2・平成17教規則15・平成23教規則12・平成27教規則8・一部改正)

(入場の制限)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められるもの

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められるもの

(平成13教規則2・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 喫食又は喫煙をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。

(昭和40教規則13・旧第4条繰上、平成13教規則2・平成23教規則12・一部改正)

(撮影及び録音)

第4条 傍聴人は、傍聴席において、写真等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。

(平成23教規則12・全改、平成27教規則8・一部改正)

(退場)

第5条 傍聴人は秘密会が開かれるとき、又は教育長から退場を命じられたときは、速かに退場しなければならない。

(昭和40教規則13・旧第5条繰上、平成13教規則2・旧第4条繰下・一部改正、平成27教規則8・一部改正)

(その他の指示)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(昭和40教規則13・旧第6条繰上、平成13教規則2・旧第5条繰下・一部改正、平成27教規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月25日教規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月31日教規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月31日教規則第12号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年3月30日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則の規定による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。

福岡市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和40年10月25日 教育委員会規則第13号
平成13年3月29日 教育委員会規則第2号
平成17年10月31日 教育委員会規則第15号
平成23年10月31日 教育委員会規則第12号
平成27年3月30日 教育委員会規則第8号