○福岡市教育委員会組織条例

(平成27条例60・題名改称)

平成12年3月27日

条例第29号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第3条ただし書の規定に基づき、福岡市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する教育長が、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第60条第1項に規定する経過措置により在任する期間における福岡市教育委員会の委員の定数は、この条例の規定にかかわらず、法第3条本文の定めるところによる。

(平成27年3月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

福岡市教育委員会組織条例

平成12年3月27日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月27日 条例第29号
平成27年3月19日 条例第60号