○福岡市消防団員退職報償金条例

昭和39年6月8日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、福岡市消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に対する退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平成19条例36・一部改正)

(退職報償金の支給)

第2条 退職報償金は、消防団員又は他の地方公共団体の非常勤消防団員(以下「非常勤消防団員」という。)として5年以上勤務して退職した消防団員に対し、その者の階級及び勤務年数に応じて支給する。

(昭和40条例31・昭和49条例87・昭和54条例51・平成17条例109・一部改正)

(退職報償金の額)

第3条 退職報償金の額は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表(次項において「別表」という。)に掲げる額とする。

2 前項の規定により退職報償金の額を決定する場合における階級の決定及び勤務年数の算定については、別表備考に規定するとおりとする。この場合において、別表備考第2項及び第3項中「非常勤消防団員」とあるのは、「消防団員又は非常勤消防団員」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、消防団員又は非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しないものとする。

(平成17条例109・全改)

(遺族の範囲)

第4条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(昭和40条例31・昭和61条例42・一部改正、平成17条例109・旧第5条繰上)

(遺族からの排除)

第5条 次の各号に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族としない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭和61条例42・追加、平成17条例109・旧第5条の2繰上)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(令和7条例47・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、消防団員を退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。

附則(昭和40年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年12月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 改正条例第4条及び第4条の2の規定は、この条例施行の日以後において退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

附則(昭和43年10月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払い)

3 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(昭和46年4月1日条例第27号)抄

この条例は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

附則(昭和49年10月3日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日後に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和50年10月2日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和51年6月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和52年6月27日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和53年7月8日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和54年6月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

附則(昭和55年7月4日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和57年7月1日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和61年6月12日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)に係る退職報償金の額について適用し、同日前に退職した消防団員に係る退職報償金の額については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和63年6月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成元年7月6日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成3年6月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成4年6月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成5年7月5日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成6年9月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成7年6月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成8年6月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成9年6月19日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成10年6月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成11年6月24日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成12年7月13日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成13年10月1日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成14年6月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成15年7月7日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成16年6月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成17年6月23日条例第109号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)第2条から第5条までの規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の福岡市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成19年3月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第47号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

福岡市消防団員退職報償金条例

昭和39年6月8日 条例第107号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第14類 消防/第4章 消防団
沿革情報
◆ 昭和39年6月8日 条例第107号
◇ 昭和40年4月1日 条例第31号
◇ 昭和42年12月21日 条例第48号
◇ 昭和43年10月17日 条例第41号
◇ 昭和46年4月1日 条例第27号
◇ 昭和49年10月3日 条例第87号
◇ 昭和50年10月2日 条例第80号
◇ 昭和51年6月24日 条例第52号
◇ 昭和52年6月27日 条例第66号
◇ 昭和53年7月8日 条例第50号
◇ 昭和54年6月25日 条例第51号
◇ 昭和55年7月4日 条例第58号
◇ 昭和57年7月1日 条例第47号
◇ 昭和61年6月12日 条例第42号
◇ 昭和63年6月27日 条例第46号
◇ 平成元年7月6日 条例第46号
◇ 平成3年6月24日 条例第46号
◇ 平成4年6月25日 条例第39号
◇ 平成5年7月5日 条例第57号
◇ 平成6年9月22日 条例第57号
◇ 平成7年6月22日 条例第55号
◇ 平成8年6月24日 条例第38号
◇ 平成9年6月19日 条例第55号
◇ 平成10年6月18日 条例第41号
◇ 平成11年6月24日 条例第48号
◇ 平成12年7月13日 条例第63号
◇ 平成13年10月1日 条例第52号
◇ 平成14年6月20日 条例第44号
◇ 平成15年7月7日 条例第50号
◇ 平成16年6月21日 条例第50号
◇ 平成17年6月23日 条例第109号
◇ 平成19年3月15日 条例第36号
◇ 令和7年3月27日 条例第47号