○福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和42年12月28日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年福岡市条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、福岡市消防団員(以下「団員」という。)及び消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)並びに水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)の損害補償の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

(災害発生の報告及びその認定)

第2条 消防局長は、団員、消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者(以下「消防団員等」という。)に公務による又は消防作業若しくは水防に従事し若しくは救急業務に協力したことによる災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)が生じたと認める場合には、災害の原因及び状況を詳細に調査し、災害発生報告書(様式第1号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

第3条 市長は、前条の書類を受理した場合には、直ちにその内容を審査し、その災害が公務により又は消防作業若しくは水防に従事し若しくは救急業務に協力したことにより生じたものであるかどうかを認定し、災害を受けた者(その者が死亡した場合にあつては、その者の遺族)に対して災害認定通知書(様式第2号)により通知する。

(平成8規則107・一部改正)

第4条 削除

(平成8規則107)

(損害補償の請求)

第5条 損害補償を請求しようとする者は、次の各号に定める区分により当該各号に定める損害補償請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 療養補償 療養補償請求書(様式第3号)

(2) 休業補償 休業補償請求書(様式第4号)

(3) 傷病補償 傷病補償請求書(様式第5号)

(4) 障がい補償 障がい補償請求書(様式第6号)

(5) 介護補償 介護補償請求書(様式第7号)

(6) 遺族補償 遺族補償請求書(様式第8号)

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(様式第9号)

2 前項の損害補償請求書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 消防団員等の世帯全員の住民票の写し

(2) 団員にあつては、その者の任免を明らかにする履歴書

(3) 損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においては、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに当該第三者から損害賠償を受けたときは、損害賠償の額及び受けた年月日を記載した書類

3 第1項の損害補償請求書には、前項に規定するもののほか、次の各号に定める区分により当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 療養補償請求書に添付する書類

補償される費用を補償を受けるべき者が既に支払つた場合においては、その支払明細書及び領収書

(2) 休業補償請求書に添付する書類

ア 消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者にあつては、負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入についての証明書

イ 消防団員等と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者がある場合については、その事実を証する書類

ウ 扶養親族のうち重度心身障がい者がある場合については、重度心身障がいの部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又はそのことを証する書類

エ 負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日において勤務していた者にあつては、療養のため勤務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間に対する給与支払いの有無についての使用主の証明書

オ 休業補償を受ける権利を有する者が、当該休業補償の事由となつた負傷又は疾病について非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)附則第3条に掲げる他の法律による給付を受ける場合には、当該法律の名称、年金の種類、支給される年金の額及び支給開始日を記載した書類

(3) 傷病補償請求書に添付する書類

ア 前号ア、イ及びウに掲げる書類

イ 障がいの程度についての医師の診断書及び意見書

ウ 傷病補償年金を受ける権利を有する者(以下「傷病補償年金の受給権者」という。)が、当該傷病補償の事由となつた障がいについて政令附則第3条に掲げる他の法律による給付又は手当の支給を受ける場合には、当該法律の名称、年金の種類、傷病の等級、支給される年金の額及び支給開始年月日を記載した書類

(4) 障がい補償請求書に添付する書類

ア 第2号ア、イ及びウに掲げる書類

イ 身体障がいの程度についての医師の診断書及び意見書

ウ 障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)が、当該障がい補償の事由となつた身体障がいについて政令附則第3条に掲げる他の法律による給付又は手当の支給を受ける場合には、当該法律の名称、年金の種類、障がいの等級、支給される年金の額及び支給開始年月日を記載した書類

(5) 介護補償請求書に添付する書類

ア 障がいを有することに伴う日常生活の状況に関する医師の診断書

イ 介護補償を受けようとする期間において親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に従事した者(介護を受けた消防団員等と同一の世帯に属する者を除く。)の住民票の写し

ウ 介護補償を受けようとする期間において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出した額を証する書類

(6) 遺族補償請求書に添付する書類

ア 第2号ア及びイに掲げる書類

イ 死亡診断書、死体検案書又はその者の死亡を証する書類。ただし、行方不明となつたことにより死亡したものと推定される者にあつては、行方不明となつた事実及び年月日を証する書類

ウ 遺族補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類

エ 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償年金を受けることができる者(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)が、当該遺族補償の事由となつた死亡について政令附則第3条に掲げる他の法律による給付又は手当の支給を受ける場合には、当該法律の名称、年金の種類、支給される年金の額及び支給開始年月日を記載した書類

オ 政令第8条第1項第4号に規定する障がいの状態にある者については、その状態にあることについての医師の診断書又はそのことを証する書類

(7) 葬祭補償請求書に添付する書類

ア 第2号ア、イ及びウに掲げる書類

イ 前号イに掲げる書類

ウ 遺族の葬祭費用負担の有無又は割合を記載した書類

4 同一の災害により2回以上損害補償の請求書を提出する場合においては、第2回以降の請求書に係る添付書類のうち前回提出したものとその内容が同一のものを、同一の事故に起因する災害について同時に2種以上の損害補償の請求書を提出する場合においては、いずれか1種の請求書に係る添付書類と同一の他の請求書に係る添付書類をそれぞれ省略することができる。

5 第2回以降の介護補償請求書を提出する場合で、当該請求書により介護補償を受けようとする期間において、介護に要する費用として支出された額が、常時介護を要する場合にあつては非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づく総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)の表常時介護を要する状態の部二の項に規定する金額を、随時介護を要する場合にあつては同表随時介護を要する状態の部二の項に規定する金額を超えない月があるときは、当該月に係る第3項第5号ウに掲げる書類の添付を省略することができる。

(昭和53規則21・昭和57規則106・平成8規則81・平成8規則107・平成17規則171・平成19規則3・一部改正)

(遺族補償年金請求及び受領の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者を選任したときは、遺族補償年金請求及び受領代表者選任届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

3 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求及び受領代表者変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

4 第2項に規定する届出は、損害補償の請求と同時に行わなければならない。

(平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

(遺族補償一時金への準用)

第6条の2 前条の規定は、遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合における遺族補償一時金の請求及び受領について準用する。

(平成17規則171・追加)

(年金証書等の交付)

第7条 市長は、傷病補償、障がい補償又は遺族補償の支給の決定を行つたときは、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)については年金証書(様式第13号)を、障害補償一時金又は遺族補償一時金については補償一時金支給通知書(様式第15号)を請求者に交付する。

2 前項の規定により交付された年金証書又は補償一時金支給通知書(以下「年金証書等」という。)を亡失し又は損傷したときは、年金証書等再交付申請書(様式第16号)に亡失したことを証明できる書類又は損傷した年金証書等をつけて市長に再交付の申請をすることができる。

(昭和53規則21・平成17規則171・一部改正)

(遺族補償年金の受給権者の所在不明による支給停止及び解除の申請)

第8条 政令第8条の4第1項に規定する支給停止の申請は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第17号)に遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 政令第8条の4第2項に規定する支給停止解除の申請は、遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第18号)に所在不明であつた受給権者の現在の所在地を証明することができる書類及び遺族補償年金証書を添付して市長に提出しなければならない。

(平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

(年金たる損害補償の受給権者の定期報告)

第9条 年金たる損害補償の受給権者は、毎月1月末までに定期報告書(様式第19号)に次の各号に掲げる受給権者の区分に従い、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金の受給権者 第5条第3項第3号ウに掲げる書類

(2) 障害補償年金の受給権者 第5条第3項第4号ウに掲げる書類

(3) 遺族補償年金の受給権者 第5条第3項第6号ウからオまでに掲げる書類

(昭和53規則21・平成8規則107・一部改正)

(傷病の等級等の変更又は遺族の異動等の届出)

第10条 年金たる損害補償の受給権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、傷病の等級若しくは障がいの等級の変更又は遺族の異動等に関する届(様式第20号)にその事由を証明できる書類及び年金証書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金の受給権者の障がいの程度に変更があつたとき。

(2) 障害補償年金の受給権者の身体障がいの程度に変更があつたとき。

(3) 政令第8条の3第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(4) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。

(5) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があつたとき。

(昭和53規則21・昭和57規則106・平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

(氏名等の変更届)

第11条 年金たる損害補償の受給権者は、氏名又は住所に変更があつたときは、氏名等の変更届(様式第21号)に住民票の写し及び年金証書を添付して市長に届け出なければならない。

(昭和53規則21・平成8規則107・一部改正)

(未支給の損害補償への準用)

第12条 政令第15条第3項に規定する未支給の損害補償の請求及び受領については、第6条の規定を準用する。

(平成17規則171・一部改正)

(損害補償原簿)

第13条 消防局長は、損害補償の実施状況を明確にするため損害補償原簿(様式第22号、様式第22号の2、様式第23号及び様式第24号)を備え、所要の事項を記載しておかなければならない。

(昭和53規則21・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則の廃止)

2 福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和33年福岡市規則第26号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和42年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において旧規則の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 旧規則の規定に基づく様式は、なお当分の間使用することができる。

附則(昭和47年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第13号の規定により作製した障害補償年金証書及び旧規則別記様式第14号の規定により作製した遺族補償年金証書は、それぞれこの規則による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則別記様式第13号の規定により作製した年金証書とみなして当分の間使用することができる。

附則(昭和57年7月1日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年6月12日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年7月6日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年6月24日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の3の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償について適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則別記様式第13号の規定により作成され、交付されている年金証書は、この規則による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則別記様式第13号の規定により作成され、交付されている年金証書とみなす。

附則(平成8年10月28日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定により作成された様式については、この規則による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成10年4月27日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年9月13日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月23日規則第171号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年1月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてなされたこの規則による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく第2回以降の介護補償の請求は、これらに相当する新規則の規定に基づく第2回以降の介護補償の請求とみなす。

附則(平成28年3月31日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市火災予防規則別記様式第3号、様式第5号の3、様式第5号の5、様式第6号(1枚目)、様式第6号の2から様式第15号の2まで、様式第15号の3から様式第16号の2まで及び様式第17号の規定、第2条の規定による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第2号の2、様式第2号の3、様式第5号の2、様式第5号の3、様式第7号から様式第12号まで及び様式第12号の3から様式第13号までの規定並びに第3条の規定による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則別記様式第2号から様式第9号まで、様式第11号、様式第12号、様式第16号から様式第21号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成8規則107・全改、平成17規則39・一部改正)

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(平成17規則39・全改、平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則81・追加、平成8規則107・旧様式第7号の2繰上・一部改正、平成17規則171・平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・平成28規則95・一部改正)

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様式第10号 削除

(平成8規則107)

(平成8規則107・全改、平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成28規則95・一部改正)

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(昭和53規則21・全改、昭和57規則106・昭和61規則68・平成8規則81・平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

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様式第14号 削除

(昭和53規則21)

(平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成28規則95・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・一部改正)

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(昭和53規則21・追加、昭和57規則106・平成8規則81・平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

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(昭和53規則21・平成8規則81・平成8規則107・平成17規則171・一部改正)

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(平成8規則107・全改、平成17規則171・一部改正)

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福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和42年12月28日 規則第85号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防/第4章 消防団
沿革情報
◆ 昭和42年12月28日 規則第85号
◇ 昭和47年4月1日 規則第77号
◇ 昭和53年3月30日 規則第21号
◇ 昭和57年7月1日 規則第106号
◇ 昭和61年6月12日 規則第68号
◇ 昭和62年7月6日 規則第98号
◇ 平成8年6月24日 規則第81号
◇ 平成8年10月28日 規則第107号
◇ 平成10年4月27日 規則第68号
◇ 平成13年9月13日 規則第120号
◇ 平成14年3月28日 規則第47号
◇ 平成17年3月31日 規則第39号
◇ 平成17年6月23日 規則第171号
◇ 平成19年1月22日 規則第3号
◇ 平成28年3月31日 規則第95号