○福岡市消防団員等公務災害補償条例

昭和41年8月25日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による福岡市消防団員(以下「消防団員」という。)に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(昭和47条例72・昭和54条例50・平成18条例37・平成19条例36・一部改正)

(損害補償)

第2条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となつた場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、又は救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となつた場合における損害補償については、この条例の定めるところにより行うものとする。

(昭和42条例52・昭和57条例46・平成6条例63・平成16条例49・平成17条例108・平成18条例37・平成22条例22・一部改正)

(損害補償の種類等)

第3条 損害補償の種類、範囲、金額及び支給方法その他損害補償に関し必要な事項については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)に規定するとおりとする。

(平成17条例108・全改)

(報告、出頭等)

第4条 市長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(平成17条例108・旧第26条繰上)

(損害補償費の返還要求)

第5条 市長は、消防団員等(消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者をいう。以下この項において同じ。)に対してこの条例の規定により損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があつたことが判明したときは、当該消防団員等に対してその錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(平成17条例108・旧第27条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例108・旧第28条繰上・一部改正)

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第2条 この条例の規定に基づき行う療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づき行う療養としてされたものとみなす。

(平成9条例71・追加、平成17条例108・旧第4条の2繰上)

(昭和42年12月28日条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち、適用日の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

第3条 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新条例第5条第2項及び第3項の規定を適用する。

第4条 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和43年10月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月6日から適用する。

(昭和44年7月10日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表第1の規定は、昭和44年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償のうち適用日の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

第3条 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく災害補償の内払いとみなす。

(昭和45年7月13日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

第2条 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表第1の規定は、昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第3条 この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち適用日の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

第4条 新条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新条例第5条及び別表第1の規定を適用するものとする。

第5条 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)とし支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和46年10月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第7条第3項、第11条第1項、第12条第1項及び第4項、別表第1並びに別表第2の規定は、昭和46年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち適用日の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和47年10月16日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用し、改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2の規定は、昭和47年1月1日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

(内払い)

4 昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償及び遺族補償年金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和48年7月19日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。

(適用日等)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和49年10月3日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和50年2月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第12条第1項、第18条及び別表第2の規定は、昭和49年11月1日から適用し、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年10月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 新条例附則第5条の規定は、昭和49年11月1日から適用し、旧条例の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(内払)

4 昭和49年11月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和51条例51・旧第5項繰上)

(昭和50年10月2日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1並びに福岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年福岡市条例第26号)附則第4項の規定は、昭和50年4月1日以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和51年6月24日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和51年12月25日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年9月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び遺族補償一時金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和52年6月27日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第5条第2項第2号及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

4 適用日において新条例第8条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば、同項の規定に該当することとなるものに対しては、新条例第20条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

5 新条例第18条の2(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。

6 新条例附則第6条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第3項の規定は適用日以後に支給すべき事由が生じ休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

7 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる損害補償」という。)とこの条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)附則第6条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる損害補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(その者が、適用日以後に新条例第9条第7項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなつたとき、又は新条例第12条第3項(新条例第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該適用日の属する月の前月分に係るものの額に、新条例(附則第6条を除く。)の規定により算定した当該年金の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第6条を除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる損害補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

8 適用日前に同一の事由について休業補償と旧条例附則第6条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた休業補償について旧条例の規定により算定した額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償について旧条例の規定により算定した額。以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

(内払)

9 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額(以下「既支給額」という。)が、これらに相当する新条例の規定に基づく当該損害補償の金額を下回るときは、既支給額は、これらに相当する新条例の規定に基づく当該損害補償の内払とみなす。

(昭和53年7月8日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和54年6月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和55年7月4日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、昭和55年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項にただし書を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第12条第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和55年11月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(昭和56年7月2日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定、第20条第1項の改正規定及び第23条の次に1条を加える改正規定は、昭和56年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の2の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和56年9月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

4 新条例第23条の2の規定は、昭和56年9月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。

5 新条例別表第3(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、昭和56年2月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(内払)

6 昭和56年4月1日(新条例別表第3第2級の項第3号又は第4号に係る障害補償年金にあつては、昭和56年2月1日。以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和57年4月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)附則第4条の2の規定は、障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例附則第4条の3の規定は、同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

3 この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例附則第5条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和57年7月1日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和58年3月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月11日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第18条の規定は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(昭和59年7月5日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和60年7月2日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和61年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第11条及び第13条の規定(新条例附則第5条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した非常勤消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した非常勤消防団員等の遺族については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和61年3月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和61年6月12日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間について支給すべき傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前の期間について支給すべき傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(内払)

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和62年7月6日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和63年6月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第18条及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間について支給すべき傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行月前の期間について支給すべき傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(内払)

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成元年7月6日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの損害補償で適用日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新条例第5条第3項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた損害補償(前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(内払)

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成2年9月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項、第18条及び別表第1の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成3年6月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び別表第1の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成4年6月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成5年7月5日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成6年9月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第5条第4項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。

(平成7年6月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第4項並びに別表第1の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成7年9月28日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例第12条第1項の規定は、遺族補償年金のうち、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(平成8年6月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第9条の2、第11条第1項、第13条第1項、第18条、別表第1並びに別表第4の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成9年6月19日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第4項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例附則第4条の2の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成10年3月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項から第4項まで、第9条の2第2項、第18条及び別表第1の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成11年6月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第4項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成12年3月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年7月13日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項、第9条の2第2項、第18条及び別表第1の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成13年3月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成14年6月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(平成16年6月21日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第108号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市消防団員等公務災害補償条例第3条の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行に関し必要な経過措置は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成17年政令第47号。以下「改正政令」という。)附則第2条及び附則第3条に規定するとおりとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

改正政令附則第2条第1項

この政令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)第6条第1項又は第7項

この条例による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項又は第7項

改正政令附則第2条第2項及び附則第3条第2項

この政令の施行の日

この条例の施行の日

改正政令附則第2条第3項及び第4項

旧令第6条第1項又は第7項

改正前の条例第9条第1項又は第7項

改正政令附則第3条第1項、第3項及び第4項

旧令第7条

改正前の条例第10条

(平成18年3月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市消防団員等公務災害補償条例

昭和41年8月25日 条例第35号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和41年8月25日 条例第35号
昭和42年12月28日 条例第52号
昭和43年10月17日 条例第42号
昭和44年7月10日 条例第44号
昭和45年7月13日 条例第35号
昭和46年10月18日 条例第49号
昭和47年10月16日 条例第72号
昭和48年7月19日 条例第62号
昭和49年10月3日 条例第86号
昭和50年2月24日 条例第26号
昭和50年10月2日 条例第79号
昭和51年6月24日 条例第51号
昭和51年12月25日 条例第64号
昭和52年6月27日 条例第65号
昭和53年7月8日 条例第49号
昭和54年6月25日 条例第50号
昭和55年7月4日 条例第57号
昭和56年3月30日 条例第33号
昭和56年7月2日 条例第54号
昭和57年4月1日 条例第28号
昭和57年7月1日 条例第46号
昭和58年3月7日 条例第31号
昭和58年7月11日 条例第51号
昭和59年7月5日 条例第53号
昭和60年7月2日 条例第54号
昭和61年3月3日 条例第2号
昭和61年6月12日 条例第41号
昭和62年7月6日 条例第51号
昭和63年6月27日 条例第45号
平成元年7月6日 条例第45号
平成2年9月27日 条例第51号
平成3年6月24日 条例第45号
平成4年6月25日 条例第38号
平成5年7月5日 条例第56号
平成6年9月22日 条例第56号
平成6年12月22日 条例第63号
平成7年6月22日 条例第54号
平成7年9月28日 条例第63号
平成8年6月24日 条例第37号
平成9年6月19日 条例第54号
平成9年12月22日 条例第71号
平成10年3月30日 条例第32号
平成10年6月18日 条例第40号
平成11年6月24日 条例第47号
平成12年3月27日 条例第54号
平成12年7月13日 条例第62号
平成13年3月29日 条例第41号
平成13年10月1日 条例第51号
平成14年6月20日 条例第43号
平成15年7月7日 条例第49号
平成16年6月21日 条例第49号
平成17年6月23日 条例第108号
平成18年3月30日 条例第37号
平成19年3月15日 条例第36号
平成22年3月29日 条例第22号