○福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

(平成14規則92・題名改称)

昭和31年11月12日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福岡市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成14規則92・一部改正)

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第2条 条例第2条第1項の年額報酬及び出動報酬並びに条例第4条の費用弁償は、次の2期に分けて、それぞれの期の最終月の翌月に支給する。

第1期 4月1日から9月30日まで

第2期 10月1日から翌年3月31日まで

(昭和39規則70・全改、令和4規則47・一部改正)

(出動報酬及び費用弁償の支給の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、職務の内容、期間等により市長が特に必要と認めるときは、当該職務に係る条例第2条第1項の出動報酬及び条例第4条の費用弁償は、職務に従事した日の属する月の翌月に支給することがある。ただし、職務の期間が2月以上にわたる場合は、当該職務が終了した日の属する月の翌月にあわせて支給することがある。

(昭和39規則70・全改、令和4規則47・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 福岡市消防団給与条例施行規則(昭和30年福岡市規則第36号)は、廃止する。

(昭和36年12月21日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日以後の服務に係る費用弁償について適用する。この場合において、昭和36年10月分の費用弁償は、同年11月分の費用弁償と併せて支給する。

(昭和39年3月31日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和39年3月中の服務に係る条例第4条に定める費用弁償は、昭和39年4月に支給する。

(平成14年6月20日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第47号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和31年11月12日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和31年11月12日 規則第66号
昭和36年12月21日 規則第78号
昭和39年3月31日 規則第70号
平成14年6月20日 規則第92号
令和4年3月28日 規則第47号