○福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
(平成14規則92・題名改称)
昭和31年11月12日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福岡市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成14規則92・一部改正)
第1期 4月1日から9月30日まで
第2期 10月1日から翌年3月31日まで
(昭和39規則70・全改、令和4規則47・一部改正)
(昭和39規則70・全改、令和4規則47・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 福岡市消防団給与条例施行規則(昭和30年福岡市規則第36号)は、廃止する。
附則(昭和36年12月21日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日以後の服務に係る費用弁償について適用する。この場合において、昭和36年10月分の費用弁償は、同年11月分の費用弁償と併せて支給する。
附則(昭和39年3月31日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和39年3月中の服務に係る条例第4条に定める費用弁償は、昭和39年4月に支給する。
附則(平成14年6月20日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第47号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。