○福岡市消防団員の定員、任用、分限、懲戒、服務等に関する条例

昭和41年11月8日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団員の定員、任用、分限、懲戒、服務等について、必要な事項を定めるものとする。

(平成19条例36・一部改正)

(消防団員の種類)

第2条 消防団員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本団員(次号に規定する機能別団員以外の消防団員をいう。)

(2) 機能別団員(市長が定める特定の消防事務に従事する消防団員をいう。以下同じ。)

(令和4条例55・追加)

(定員)

第3条 消防団員の定員は、別表のとおりとする。

(令和4条例55・旧第2条繰下)

(資格)

第4条 消防団員(消防団長及び副団長を除く。)は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者。ただし、水上消防団については、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上65歳以下(機能別団員にあつては、18歳以上70歳以下)の者。ただし、最高年齢の制限は、班長以上の階級にある消防団員(以下「役付消防団員」という。)については、適用しない。

(3) 志操堅固で身体強健な者

(昭和60条例39・平成6条例32・平成27条例53・平成31条例32・一部改正、令和4条例55・旧第3条繰下・一部改正)

(役付消防団員の任命及び任期)

第5条 役付消防団員(消防団長を除く。)は、消防団長が市長の承認を得て任命する。

2 役付消防団員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(令和4条例55・旧第4条繰下)

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上本市内の居住地又は勤務する場所を離れて生活する者

(平成12条例54・令和元条例27・一部改正、令和4条例55・旧第5条繰下・一部改正、令和6条例49・一部改正)

(休団)

第7条 任命権者(消防組織法第22条の規定により消防団員を任命する者をいう。以下この条において同じ。)は、消防団員が休団(療養、介護、育児その他やむを得ない事由により長期間消防団員の職務に従事しないことをいう。以下同じ。)を申請した場合において、当該消防団の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

2 前項の規定により承認することができる期間は、3年を超えない範囲内で任命権者が必要と認める期間とする。

3 休団をしている消防団員は、消防団員としての身分を保有する。

4 休団の承認の申請は、休団をしようとする期間の初日及び末日並びに休団の理由を明らかにしてしなければならない。

5 休団をしている消防団員は、当該休団を開始した日から引き続き休団をしようとする期間の末日までの期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、休団の期間の延長を申請することができる。

6 第1項の規定は、休団の期間の延長の承認について準用する。

7 休団の承認は、当該休団をしている消防団員が停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

8 休団をしている消防団員は、当該休団の期間の満了前に職務に復帰しようとする場合には、任命権者の承認を受けなければならない。

9 任命権者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、休団の承認を取り消すことができる。

(1) 休団の期間の満了前に当該休団の要件を満たさなくなつた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、休団の承認を取り消すことについてやむを得ない事由がある場合

10 次条第2項(同項第1号及び第3号に該当する場合に限る。)第10条及び第11条の規定は、休団をしている消防団員には適用しない。

(令和6条例49・追加)

(分限)

第8条 消防団員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第3条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その身分を失う。

(1) 第4条第1号に規定する資格を有しないこととなつた場合

(2) 第6条第1号に該当するに至つた場合

(3) 第6条第3号に該当するに至つた場合

(4) 消防団員(役付消防団員を除く。)の年齢が65歳(機能別団員にあつては、70歳)を超えた場合

(昭和60条例39・平成6条例32・平成27条例53・平成31条例32・令和元条例27・一部改正、令和4条例55・旧第6条繰下・一部改正、令和6条例49・旧第7条繰下・一部改正)

(懲戒)

第9条 消防団員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があつた場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

(令和4条例55・旧第7条繰下・一部改正、令和6条例49・旧第8条繰下)

(服務規律)

第10条 消防団員は、消防団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ消防団長が指示するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令和4条例55・旧第8条繰下、令和6条例49・旧第9条繰下)

第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあつては市長に、副団長、本部部長、分団長及び機能別団員にあつては所属消防団長に、その他の消防団員にあつては所属分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(令和4条例55・旧第9条繰下・一部改正、令和6条例49・旧第10条繰下)

第12条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(令和4条例55・旧第10条繰下、令和6条例49・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 福岡市消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和25年福岡市条例第83号)

(2) 福岡市消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和24年福岡市条例第16号)

(昭和46年4月1日条例第27号)

この条例は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和50年2月24日条例第25号)

この条例は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第39号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第27号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第32号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第27号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定(同号を同条第1号とする部分を除く。)及び同条第3号の改正規定(同号を同条第2号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日条例第55号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第49号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(昭和61条例27・全改、昭和63条例24・平成8条例26・一部改正)

消防団

定員

東消防団

466人

博多消防団

526人

中央消防団

216人

南消防団

206人

早良消防団

396人

西消防団

466人

水上消防団

326人

合計

2,602人

福岡市消防団員の定員、任用、分限、懲戒、服務等に関する条例

昭和41年11月8日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和41年11月8日 条例第45号
昭和45年4月1日 条例第27号
昭和50年2月24日 条例第25号
昭和60年4月1日 条例第39号
昭和61年3月31日 条例第27号
昭和63年3月31日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第32号
平成8年3月28日 条例第26号
平成12年3月27日 条例第54号
平成19年3月15日 条例第36号
平成27年3月19日 条例第53号
平成31年3月14日 条例第32号
令和元年9月26日 条例第27号
令和4年9月15日 条例第55号
令和6年3月29日 条例第49号