○福岡市消防団の組織等に関する規則

昭和41年11月8日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成18規則110・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に消防団本部及び分団を置く。

(消防団本部の名称及び位置)

第3条 消防団本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東消防団本部

東消防署内

博多消防団本部

博多消防署内

中央消防団本部

中央消防署内

南消防団本部

南消防署内

早良消防団本部

早良消防署内

西消防団本部

西消防署内

水上消防団本部

消防本部内

(昭和56規則109・昭和60規則98・昭和61規則86・一部改正)

(分団の名称及び区域)

第4条 分団の名称は、別表第1のとおりとする。

2 分団の区域は、消防団長が消防局長の承認を得て定める。

(階級)

第5条 基本団員(福岡市消防団員の定員、任用、分限、懲戒、服務等に関する条例(昭和41年福岡市条例第45号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する基本団員をいう。以下同じ。)の階級は、次の表の左欄に掲げる基本団員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる階級とする。

区分

階級

消防団長

団長

副団長

副団長

本部部長

分団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

2 機能別団員(条例第2条第2号に規定する機能別団員をいう。以下同じ。)の階級は、団員とする。

(令和4規則103・全改)

(職務)

第6条 基本団員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防団長は、消防団の事務を統轄し、所属の消防団員を指揮監督する。

(2) 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき、又は消防団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 本部部長は、消防団長の命を受け、当該消防団本部の事務を処理する。

(4) 分団長は、消防団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

(5) 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(6) 部長及び班長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属の消防団員を指揮監督する。

(7) 団員は、上司の命を受け、消防事務に従事する。

2 機能別団員の職務は、消防団長の命を受け、所属消防団の活動を支援することとする。

(令和4規則103・一部改正)

(階級別定員及び配置)

第7条 基本団員の階級別定員及び配置は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、副団長の定員を3とすることができる。この場合においては、当該消防団の分団長以下の階級別定員のうちのいずれかの定員から1を減じるものとする。

3 消防団長は、特に必要と認めたときは、所属消防団の団員の階級別定員の範囲内で、所属消防団本部に機能別団員を置くことができる。この場合においては、所属消防団の団員の階級別定員から新たに置く機能別団員の数を減じるものとする。

(昭和47規則19・令和4規則103・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市消防団設置規則の廃止)

2 福岡市消防団設置規則(昭和25年福岡市規則第45号)は、廃止する。

(昭和46年3月29日規則第19号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第25号)

この規則は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和47年1月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月27日規則第5号)

この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和56年9月28日規則第109号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第134号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年9月26日規則第98号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年9月25日規則第86号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第51号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年8月7日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第103号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1

(昭和61規則86・全改、昭和63規則41・平成8規則51・平成29規則24・一部改正)

消防団名

分団名

東消防団

箱崎分団 筥松分団 馬出分団 名島分団 多々良分団 香椎分団 和白分団 西戸崎分団 志賀分団

博多消防団

大浜分団 御供所分団 奈良屋分団 冷泉分団 住吉分団 東住吉分団 堅粕分団 千代分団 吉塚分団 席田分団 月隈分団 那珂分団 板付分団 雑餉分団

中央消防団

春吉分団 高宮分団 警固分団 大名分団 簀子分団 当仁分団 草ケ江分団

南消防団

南高宮分団 三宅分団 三宅東分団 花畑分団 曰佐分団 五十川分団

早良消防団

西新分団 城南分団 長尾分団 原分団 田隈分団 入部分団 内野分団 脇山分団

西消防団

姪浜分団 能古分団 壱岐分団 金武分団 今宿分団 今津分団 周船寺分団 元岡分団 北崎分団

水上消防団

伊崎水上分団 姪浜水上分団 能古水上分団 奈多水上分団 西浦水上分団 唐泊水上分団 玄界水上分団 小呂水上分団 志賀水上分団 弘水上分団

別表第2

(昭和61規則86・全改、昭和63規則41・平成8規則51・平成26規則28・平成27規則38・平成29規則24・平成31規則36・一部改正)

階級

団、分団

団長

(人)

副団長

(人)

分団長

(人)

副分団長

(人)

部長

(人)

班長

(人)

団員

(人)

(人)

東消防団

本部

1

2

3





6

箱崎



1

2

4

4

29

40

筥松



1

2

4

4

29

40

馬出



1

2

4

4

29

40

名島



1

2

4

4

29

40

多々良



1

2

6

6

45

60

香椎



1

2

6

6

45

60

和白



1

2

6

6

45

60

西戸崎



1

2

6

6

45

60

志賀



1

2

6

6

45

60

小計

1

2

12

18

46

46

341

466

博多消防団

本部

1

2

3





6

大浜



1

2

3

3

21

30

御供所



1

2

3

3

21

30

奈良屋



1

2

3

3

21

30

冷泉



1

2

3

3

21

30

住吉



1

2

3

3

21

30

東住吉



1

2

3

3

21

30

堅粕



1

2

4

4

29

40

千代



1

2

3

3

21

30

吉塚



1

2

4

4

29

40

席田



1

2

6

6

45

60

月隈



1

2

6

6

45

60

那珂



1

2

4

4

29

40

板付



1

2

4

4

29

40

雑餉



1

2

3

3

21

30

小計

1

2

17

28

52

52

374

526

中央消防団

本部

1

2

3





6

春吉



1

2

3

3

21

30

高宮



1

2

3

3

21

30

警固



1

2

3

3

21

30

大名



1

2

3

3

21

30

簀子



1

2

3

3

21

30

当仁



1

2

3

3

21

30

草ケ江



1

2

3

3

21

30

小計

1

2

10

14

21

21

147

216

南消防団

本部

1

2

3





6

南高宮



1

2

4

4

29

40

三宅



1

2

3

3

21

30

三宅東



1

2

3

3

21

30

花畑



1

2

3

4

25

35

曰佐



1

2

3

4

25

35

五十川



1

2

3

3

21

30

小計

1

2

9

12

19

21

142

206

早良消防団

本部

1

2

3





6

西新



1

2

4

4

29

40

城南



1

2

3

4

25

35

長尾



1

2

4

4

29

40



1

2

4

4

29

40

田隈



1

2

5

6

41

55

入部



1

2

6

6

45

60

内野



1

2

6

6

45

60

脇山



1

2

6

6

45

60

小計

1

2

11

16

38

40

288

396

西消防団

本部

1

2

3





6

姪浜



1

2

3

3

21

30

能古



1

2

3

3

21

30

壱岐



1

2

6

6

45

60

金武



1

2

4

4

29

40

今宿



1

2

6

6

45

60

今津



1

2

6

6

45

60

周船寺



1

2

6

6

45

60

元岡



1

2

6

6

45

60

北崎



1

2

6

6

45

60

小計

1

2

12

18

46

46

341

466

水上消防団

本部

1

2

3





6

伊崎水上



1

2

3

3

11

20

姪浜水上



1

2

3

3

21

30

能古水上



1

2

3

3

21

30

奈多水上



1

2

3

3

21

30

西浦水上



1

2

3

3

21

30

唐泊水上



1

2

3

3

21

30

玄界水上



1

2

4

5

33

45

小呂水上



1

2

4

5

33

45

志賀水上



1

2

3

3

21

30

弘水上



1

2

3

3

21

30

小計

1

2

13

20

32

34

224

326

総計

7

14

84

126

254

260

1,857

2,602

福岡市消防団の組織等に関する規則

昭和41年11月8日 規則第56号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和41年11月8日 規則第56号
昭和46年3月29日 規則第19号
昭和46年4月1日 規則第25号
昭和47年1月20日 規則第9号
昭和50年2月27日 規則第5号
昭和56年9月28日 規則第109号
昭和57年9月30日 規則第134号
昭和60年9月26日 規則第98号
昭和61年9月25日 規則第86号
昭和63年3月31日 規則第41号
平成8年3月28日 規則第51号
平成18年8月7日 規則第110号
平成26年3月27日 規則第28号
平成27年3月30日 規則第38号
平成29年3月30日 規則第24号
平成31年3月28日 規則第36号
令和4年9月29日 規則第103号