○福岡市消防団の設置等に関する条例
昭和41年11月8日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(平成19条例36・一部改正)
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、本市に消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
東消防団 | 東区の区域 |
博多消防団 | 博多区の区域 |
中央消防団 | 中央区の区域 |
南消防団 | 南区の区域 |
早良消防団 | 城南区及び早良区の区域 |
西消防団 | 西区の区域 |
水上消防団 | 福岡市地先海面 |
(昭和56条例52・昭和57条例2・昭和57条例34・昭和60条例38・昭和61条例26・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月2日条例第52号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第107号により昭和56年10月1日から施行)
附則(昭和57年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第34号)抄
この条例は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第38号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第26号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。