○福岡市消防団の設置等に関する条例

昭和41年11月8日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平成19条例36・一部改正)

(設置)

第2条 消防事務を処理するため、本市に消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

東消防団

東区の区域

博多消防団

博多区の区域

中央消防団

中央区の区域

南消防団

南区の区域

早良消防団

城南区及び早良区の区域

西消防団

西区の区域

水上消防団

福岡市地先海面

(昭和56条例52・昭和57条例2・昭和57条例34・昭和60条例38・昭和61条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月2日条例第52号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第107号により昭和56年10月1日から施行)

(昭和57年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第38号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市消防団の設置等に関する条例

昭和41年11月8日 条例第44号

(平成19年3月15日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和41年11月8日 条例第44号
昭和56年7月2日 条例第52号
昭和57年3月1日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第34号
昭和60年4月1日 条例第38号
昭和61年3月31日 条例第26号
平成19年3月15日 条例第36号