○防火の日に関する規程

昭和45年11月26日

消防局訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民の防火意識の高揚及び自主防火活動の推進を図るため設定する防火の日に関し、必要な事項を定めるものとする。

(防火の日)

第2条 防火の日は、毎月1日とする。

(実施事項)

第3条 防火の日に実施する事項は、次のとおりとする。

(1) 各種の予防広報

(2) 予防査察及び消防演習

(3) 防火座談会、防火教室、防火映画会等の開催

(4) 市民による自主防火活動の育成指導

(5) その他火災予防上必要な事項

(消防職員の責務)

第4条 消防職員は、防火の日の意義を自覚し、一致協力して目的達成に努めなければならない。

(細則)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

防火の日に関する規程

昭和45年11月26日 消防局訓令甲第6号

(昭和45年11月26日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
昭和45年11月26日 消防局訓令甲第6号