○福岡市消防機械器具取扱規程

平成21年3月30日

消防局訓令甲第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、消防機械器具の管理及び取扱を適正にするため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械(以下「機械」という。) 消防の用に供する各種自動車(以下「消防用自動車」という。)、消防艇その他の消防の主力となる機械をいう。

(2) 消防器具(以下「器具」という。) 消火、破壊、救助、救護、水防等の作業及び機械の整備に使用する器具をいう。

(3) 消防自動車 ポンプ自動車、水槽付ポンプ自動車、救急自動車、特殊自動車、その他消防活動に必要な器具を装備した自動車をいう。

(4) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故及び同法第2条第1項第1号に規定する道路以外の場所での車両運行中の事故をいう。

(5) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項の規定に基づき選任された者及び同項の規定に準じ選任された者をいう。

(6) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき選任された者及び同項の規定に準じ選任された者をいう。

(7) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に基づき選任された者及び同項の規定に準じ選任された者をいう。

(8) 所属長 消防局長(以下「局長」という。)、部長、消防学校長、消防署長、課長、消防航空隊長、災害救急指令センター長、防災センター館長及び出張所長をいう。

(平成27消訓令甲7・平成31消訓令甲2・一部改正)

第2章 管理

(安全運転管理者)

第3条 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「本部等」という。)に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、本部にあっては総務部管理課長(以下「管理課長」という。)を、消防署(以下「署」という。)にあっては警備課長をもって充てる。

3 安全運転管理者は、機関員(機関員以外の運転者を含む。以下同じ。)が法令を遵守し、安全に運転するための指導の任に当たるものとする。

(平成27消訓令甲7・平成31消訓令甲2・一部改正)

(副安全運転管理者)

第4条 本部等に副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、本部にあっては管理課機械係長(以下「機械係長」という。)を、署にあっては警備課警備係長(以下「警備係長」という。)をもって充てる。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(平成27消訓令甲7・平成31消訓令甲2・一部改正)

(整備管理者)

第4条の2 本部等に整備管理者を置く。

2 整備管理者は、本部にあっては機械係長を、署にあっては警備係長をもって充てる。

3 整備管理者は、消防用自動車の点検及び整理に関する指導及び監督を行わなければならない。

(平成27消訓令甲7・平成31消訓令甲2・一部改正)

(保守管理)

第5条 小隊長、機関員及びその他の隊員は、関係法令の定めるところに従い、機械及び器具の保守に努めるとともに、常時適正な運行に努めなければならない。

(所属名及び整理番号の表示)

第6条 消防用自動車及び消防艇で、管理課長が定めるものには、所属名及び整理番号を表示するものとする。

2 本部等のホースは、その所管の署の別に応じて次のように色分けするものとする。

本部 桃色

東署 赤色

博多署 黄色

中央署 紫色

南署 緑色

城南署 茶色

早良署 青色

西署 橙色

3 本部課長(消防航空隊長、災害救急指令センター長及び防災センター館長を含む。)又は警備課長(以下「所管課長」という。)は、全てのホースに別表に定めるところにより符号を表示しなければならない。

(令和3消訓令甲7・一部改正)

第3章 点検及び整備

第1節 機械等の点検

(消防用自動車の点検)

第7条 消防用自動車の点検の種別は、日常点検、使用後点検、月例点検、定期点検及び外注点検とし、外注点検以外の点検は、消防用自動車を運用する職員が行うものとする。

(1) 日常点検は、大交代又は運行前に日常点検表により消防用自動車の点検を行う。

(2) 使用後点検は、はしご自動車の特殊装備を使用する時、または使用した時に使用後点検表により行う。

(3) 月例点検は、月に1回以上、月例点検表によりはしご自動車の点検を行う。

(4) 定期点検は、6月に1回以上、消防ポンプ自動車定期点検表及び化学消防車定期点検表により行う。

(5) 外注点検は、職員では処理することができない点検を外注により行う。所管課長は、外注点検が完了した時に、その結果を確認しなければならない。

(平成27消訓令甲7・平成31消訓令甲2・令和3消訓令甲7・一部改正)

(消防艇の点検)

第8条 消防艇の点検の種別は、日常点検、毎週点検、月例点検及び外注点検とする。

(1) 日常点検は、大交代又は運行前に、毎週点検は、週に1回以上、月例点検は、月に1回以上、消防艇点検表により行う。

(2) 外注点検は、職員で処理することができない点検を外注により行う。警備課長は、外注点検が完了した時に、その結果を確認しなければならない。

(令和3消訓令甲7・一部改正)

(その他消防の主力となる機械及び器具の点検)

第9条 その他消防の主力となる機械及び器具の点検要領は別に定める。

第2節 機械等の整備

(整備区分)

第10条 機械及び器具(ホースを除く。以下この節において同じ。)の整備の種別は、日常整備、使用後整備、毎月整備及び外注整備とし、外注整備以外の整備は機械及び器具を取り扱う職員が行うものとする。

(1) 日常整備は、毎日必要に応じ補給、調整及び清掃その他必要な整備を行う。

(2) 使用後整備は、機械及び器具の使用後に補給、調整及び清掃その他必要な整備を行う。

(3) 毎月整備は、月2回行う。

(4) 外注整備は、職員では処理することができない整備を外注により行う。

2 所管課長は、外注整備が完了した時には、その結果を確認しなければならない。

第3節 ホースの整備

(整備区分)

第11条 ホースの整備の種別は、使用後整備及び臨時整備とする。

(1) 使用後整備は、使用の都度次に掲げる事項について行うものとする。

 清水による洗浄並びに完全乾燥

 結合金具、パッキング及び漏水箇所の補修、折目替及び符号の補正

 その他必要な事項

(2) 臨時整備は、部長、消防学校長及び消防署長(以下「部長等」という。)が必要と認めた事項について行うものとする。

(平成27消訓令甲7・平成31消訓令甲2・令和3消訓令甲7・一部改正)

第4章 取扱

第1節 機械及び器具の取扱

(機械及び器具の取扱)

第12条 機械及び器具に共通する取扱上の注意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 機械及び器具は、定められた手順を遵守し取り扱うこと。

(2) 機械及び器具は、その性能及び機能の範囲内で使用し、粗暴な取扱いを慎むこと。

(3) 機械及び器具を使用中に異常が認められた場合は、直ちに必要な措置を講じること。

(4) 機械及び器具は、点検及び整備を確実に行い、その性能及び機能を維持すること。

(5) 原動機の燃料は、原則としてタンク容量の3分の2以上を保持すること。

(操縦及び消防用自動車の積載)

第13条 消防用自動車及び消防艇は、指揮者又はこれに代わる者が同乗していなければ操縦してはならない。ただし、特に上級指揮者の命令又は指示があった場合は、この限りではない。

2 職員は、消防用自動車及び消防艇の機能に精通し、操縦技術の向上に努めなければならない。

3 消防自動車は、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。)の90パーセントを超えて装備し、又は積載してはならない。

(平成31消訓令甲2・一部改正)

(積載ホースの定数)

第14条 消防自動車(ホースを積載するものに限る。)及び消防艇の積載ホースの基準数量は、次の各号のとおりとする。

(1) ポンプ自動車及び水槽付ポンプ自動車 15本以上

(2) 前号に掲げるもの以外の消防自動車及び消防艇 10本以上

2 車両ごとの積載ホースの積載本数は、所管課長が定める。

(令和3消訓令甲7・一部改正)

第5章 事故及び故障の処置

(交通事故)

第15条 消防用自動車について交通事故が発生した場合は、次の各号により処置しなければならない。

(1) 職員は、交通事故を発生させたときには、交通事故の発生場所において法令に定める処置を迅速かつ的確に行い、所属長に速報すること。

(2) 所属長は、事故の報告を受けたときは、事故の概要を管理課長に速報しなければならない。

(機械の故障)

第16条 機械に特異又は重大な故障が発生した場合は、次の各号により処置しなければならない。

(1) 故障の原因を確実に把握するため、やむを得ない場合のほかは機械を故障発生時のままの状態で保存し、その概要を所属長に速報すること。

(2) 所属長は前号の報告を受けたときは、その概要を管理課長に速報すること。

第6章 報告及び簿冊

第1節 報告

(点検及び運行表)

第17条 消防用自動車を運用する職員は、点検結果を記入した日常点検表、使用後点検表、月例点検表、消防ポンプ自動車定期点検表及び化学消防車定期点検表を、翌月5日までに安全運転管理者に提出しなければならない。

2 消防艇を運用する職員は、点検結果を記入した消防艇点検表を、翌月5日までに警備課長に提出しなければならない。

3 消防用自動車を運用する職員は、消防用自動車の運行状況を自動車運行表に記入し、翌月5日までに安全運転管理者に提出しなければならない。

(平成27消訓令甲7・令和3消訓令甲7・一部改正)

(事故報告)

第18条 部長等は、第15条に規定する交通事故が発生したときは、事故報告書に物品毀損報告書、その他局長が必要と認めた書類を添付して局長に報告しなければならない。

2 部長等は、機械に特異又は重大な故障が発生した場合は、消防機械故障報告書により局長に報告しなければならない。

(平成27消訓令甲7・平成31消訓令甲2・令和3消訓令甲7・一部改正)

(車両運行月報)

第19条 消防用自動車及び消防艇を運用する職員は、毎月、運行・給油記録表を作成し、翌月1日までに所管課長に提出しなければならない。

2 所管課長は、毎月、運行・給油報告書を作成し、翌月5日までに管理課長に提出しなければならない。

(令和3消訓令甲7・一部改正)

第2節 簿冊

(機械台帳)

第20条 管理課長は、機械ごとに消防機械台帳を作成し、所管課長に送付しなければならない。

(令和3消訓令甲7・一部改正)

(工場整備記録簿)

第21条 管理課長は、外注整備について、整備の状況を明確にしておかなければならない。

(備品一覧表)

第22条 所管課長は、備品一覧表を作成し、機械及び器具の現況を明確にしておかなければならない。

(運行資格管理)

第23条 所属長(局長及び部長等を除く。)は、職員の消防用自動車及び消防艇の運行に関する資格情報を消防履歴に記載し、管理しなければならない。

(令和5消訓令甲15・全改)

(点検表等の様式)

第24条 この規程の規定により作成する点検表、運行表、報告書等の様式については、局長が別に定める。

(令和3消訓令甲7・追加)

制定文 抄

平成21年4月1日から施行する。

福岡市消防機械器具取扱規程(平成5年消防局訓令甲第8号)は、廃止する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第7号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日消訓令甲第2号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日消訓令甲第7号)

令和3年4月1日から施行する。

別表

(令和3消訓令甲7・一部改正)

ホース符号の表示

画像

1 □の位置に本部又は署所の頭文字を記入すること。

(本署の場合は本、花畑の場合は花と記入する。)

2 符号の文字は、6cm×6cm以上、8cm×8cm以下の大きさで記入すること。

3 本部等別に色分けするのは、保護布を染色するものとする。

福岡市消防機械器具取扱規程

平成21年3月30日 消防局訓令甲第3号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
平成21年3月30日 消防局訓令甲第3号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第7号
平成31年3月28日 消防局訓令甲第2号
令和3年3月29日 消防局訓令甲第7号
令和5年4月20日 消防局訓令甲第15号