○福岡市り災証明書等発行規程

平成14年6月27日

消防局訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防署長(以下「署長」という。)が行う火災(福岡市火災調査規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第3号)(以下「調査規程」という。)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)による被災(以下「り災」という。)状況の証明事務について、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 り災に関する証明は、次の2種とする。

(1) り災証明 り災の状況について直接確認している事項又は確実な証拠により立証できる事項に係るものについて行う証明をいう。

(2) り災届提出証明 個々の物件(土地、建物を含まない。以下同じ。)で焼損等の確認が困難なものについて、当該物件のり災届が提出されていることを明らかにする証明をいう。

(令和2消訓令甲1・一部改正)

(り災届)

第3条 署長は、調査規程第5条の規定に基づく調査の実施責任を有する火災について、原則としてり災者(火災により実際に被害を受けたものをいう。以下同じ。)からり災届の提出を求めなければならない。

2 署長は、り災届の記載内容を火災調査の結果と照合し、明らかに相違するもの又はり災物件とり災者の関係が明確でないものについては、再調査のうえ事実の確認に努めなければならない。

3 り災届の届出者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所有者

(2) 管理者

(3) 占有者

(4) 担保権者

(5) 保険契約者

(6) その他署長が必要と認める者

4 り災届の届出事項の記載要領は、次のとおりとする。

(1) り災日時は、当該火災が発生した日時を記載すること。

(2) り災場所は、当該火災が発生した場所を記載すること。

(3) り災者氏名又は名称は、当該火災のり災者又は当該建物等の正式名称を記載すること。

(4) 火災種別は、建物、林野、車両、船舶、航空機及びその他に区分すること。

(5) り災内容は、別に定めるところにより簡潔に記載すること。

5 前項以外のり災届の記載要領は別に定める。

6 署長は、り災届を受理したときは、別に定めるところにより、り災(被災)届受付簿に所要事項を記載し、受付欄に専用受付印を押印するものとする。

7 署長は、届出者から請求があったときは、り災届の写しを発行することができる。

(令和2消訓令甲1・一部改正)

(証明書の発行)

第4条 署長は、り災証明申請書又はり災届提出証明申請書(以下「申請書」という。)による申請があった場合、り災証明書又はり災届提出証明書(以下「証明書」という。)を発行するものとする。

(令和2消訓令甲1・一部改正)

(申請者)

第5条 証明書を申請できる者は、第3条第3項第1号から第6号に掲げる者とする。

(証明事項)

第6条 証明書の証明事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) り災日時

(2) り災場所

(3) り災者氏名又は名称

(4) 火災種別

(5) り災内容

(申請書の記載要領)

第7条 申請書の記載要領は、第3条第4項及び同条第5項の規定を準用する。ただし、提出先及び枠外の手数料に関する事項については別に定める。

(証明書の発行要領)

第8条 証明書の発行要領は、次のとおりとする。

(1) 証明書は、原則としてり災届が受理されている火災について、発行するものとする。

(2) 申請書を受理した時は、別に定めるところにより、り災(被災)証明書等関係処理簿に所要事項を記載し、受付欄に専用受付印を押印すること。

(3) 申請者に証明書を発行する場合は、原則として申請者本人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)により確認し、提出先及び発行部数を確認したうえ回議すること。

(4) 決裁の手続を経たときは、証明書に証明番号及び日付を記載し、必要部数を複写したのち、署長公印を押印すること。

(5) 申請者の代理人に証明書を発行する場合は、委任状の提出を求め、代理人本人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)により確認し、本人の場合と同様の手続とすること。

(6) 同一の火災について、再度、証明書の発行を求められた場合は、新たに申請書を提出させ証明書を発行すること。

(令和2消訓令甲1・一部改正)

(証明事務の遵守)

第9条 証明書の発行事務は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 証明書の発行事務は、速やかに処理すること。

(2) り災内容の確認のため、資料等の提出を求める場合は、必要最小限とし、申請者に必要以上の負担をかけることのないように努めること。

(3) 証明書は、改ざんしないこと。ただし、証明書に誤りがあり、これを訂正する場合に文字等を挿入し、又は削除したときは、その文字数を欄外余白に記載し、署長公印を押印すること。

第10条 削除

(平成17消訓令甲6)

(証明書の発行状況報告)

第11条 署長は、証明書の発行状況について、り災証明書等発行状況報告書により、年度経過後20日以内に消防局長に報告しなければならない。

(令和2消訓令甲1・一部改正)

(被災の証明)

第12条 署長が行う火災として取扱わない燃焼現象又は爆発現象による被災の証明事務は、別に定めるものとする。

(申請書等の様式)

第13条 この規程の規定による届出、申請、証明等に関し作成する届出書、申請書、証明書等の様式については、消防局長が別に定める。

(令和2消訓令甲1・追加)

(施行細則)

第14条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。

(令和2消訓令甲1・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(り災関係証明書発行規程の廃止)

2 り災関係証明書発行規程(昭和43年福岡市消防局訓令甲第2号)は廃止する。

(経過措置)

3 廃止前のり災関係証明書発行規程の規定により作成された様式については、当分の間、使用することができる。

改正文(平成17年3月31日消訓令甲第6号)

公布の日から施行する。

改正文(平成18年9月28日消訓令甲第14号)

平成18年10月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日消訓令甲第1号)

令和2年4月1日から施行する。

福岡市り災証明書等発行規程

平成14年6月27日 消防局訓令甲第14号

(令和2年4月1日施行)