○福岡市消防指定水利規程

昭和50年6月9日

消防局訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条に基づく消防水利の指定について必要な事項を定めるものとする。

(指定水利)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)の承諾を得て、これを消防水利に指定することができる。

2 前項の規定により指定した消防水利を指定水利という。

(指定水利の基準)

第3条 指定水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有し、消防ポンプ自動車等が容易に部署できるものとする。

2 前項に規定する貯水量等を確保できない場合であつても、署長がその構造及び付近の状況等により消防水利として有効と認めるものについては、指定水利とすることができる。

(消防水利の指定手続)

第4条 署長が消防水利の指定を行う場合は、その使用方法、指定期間その他必要事項について所有者等と協議のうえ所有者等から消防用水利指定承諾書(様式第1号)を得ておかなければならない。

2 署長は、前項の指定水利の使用にあたり、所有者等以外の者の土地又は工作物に立ち入る必要がある場合は、あらかじめ当該土地又は工作物の所有者、管理者又は占有者の承諾を得ておかなければならない。

3 署長は、指定水利の指定期間その他の事項について変更する必要が生じたときは、当該指定水利の関係者と協議のうえこれを行うものとする。

(指定水利の保全)

第5条 署長は、関係者の協力を得て指定水利を常時使用可能の状態に置かなければならない。

2 消防職員は、指定水利の状況に留意し、その保全に努めるとともに、その変更又は撤去、使用不能等の事実を知つたときは、直ちに署長に報告しなければならない。

(指定水利の変更、撤去又は使用不能の届出)

第6条 法第21条第3項の規定に基づく届出は、指定水利(変更・撤去・使用不能)届出書(様式第2号)を所轄署長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出があつた場合は、所轄署長は実情を調査し、関係者と協議のうえ適切な措置をとらなければならない。

(簿冊)

第7条 消防署警備課長は、指定水利原簿(様式第3号)を作成し、その写1部を総務部管理課長に送付しなければならない。

2 消防署警備課長は、前項の原簿の記載内容に異動を生じた場合には、すみやかにその旨を総務部管理課長に通知しなければならない。

(平成22消訓令甲3・一部改正)

(消防指定水利規程の廃止)

1 消防指定水利規程(昭和26年福岡市消防局訓令第4号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、旧規程の規定に基づきなされている指定水利の指定その他の行為は、この規程の相当規程に基づいてなされたものとみなす。

改正文(平成22年7月12日消訓令甲第3号)

公布の日から施行する。

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福岡市消防指定水利規程

昭和50年6月9日 消防局訓令甲第10号

(平成22年7月12日施行)