○消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和30年10月1日

消防局告示第1号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定により設定された消防警戒区域の立入許可のため消防長は、別表の消防警戒区域立入許可証(以下「証票」という。)を発行する。

第2条 証票は、次の各号の一に該当する者であって、消防長が必要と認める者にこれを交付する。

(1) 福岡市議会議員の職にある者

(2) 官公庁の職員で消防に関係を有する者

(3) 火災保険会社員で火災の調査に従事する者

(4) その他消防に関係を有する者

(平成25消告示1・一部改正)

第3条 証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付願(第1号様式)により消防長に申請しなければならない。ただし、前条第1号に掲げる者その他消防長において申請の必要がないと認める者はこの限りでない。

(昭和37消告示3・一部改正)

第4条 証票は、発行部数に対し一連番号を附して交付し、消防警戒区域立入許可証交付簿(第2号様式)によってこれを整理する。

第5条 証票の有効期限は、交付した日から4年間とする。

2 無効となった証票は、速かにこれを消防長に返納しなければならない。

(平成25消告示1・一部改正)

第6条 証票は、これを他人に貸与又は譲渡してはならない。

第7条 証票の記載事項に異動を生じたとき、又は証票を毀損したときは、その書換えを消防長に申請しなければならない。

第8条 証票を紛失したときは、速かに消防長に届出なければならない。

2 前項の場合は、特に交付の必要ありと認めるものの外、その有効期限内はこれを再交付しない。

第9条 証票の交付を受けた者が関係職務を離れたときは、速かにこれを消防長に返納しなければならない。

この規程は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和35年9月22日消告示第4号)

この告示は、昭和35年10月1日から施行する。

改正文(平成25年9月26日消告示第1号)

平成25年10月1日から施行する。

別表

(平成25消告示1・全改)

画像

(昭和35消告示4・全改)

画像

(昭和35消告示4・全改)

画像

消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和30年10月1日 消防局告示第1号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 予防・消防
沿革情報
昭和30年10月1日 消防局告示第1号
昭和35年9月22日 消防局告示第4号
昭和37年 消防局告示第3号
平成25年9月26日 消防局告示第1号