○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長等の意見書の交付に関する規程
昭和43年4月18日
消防局告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号)第56条第2項に規定する消防長又は消防署長の意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定める。
(平成12消告示1・一部改正)
(申請)
第2条 意見書の交付を受けようとする者は、別記様式の意見書交付申請書を消防局長に2部提出しなければならない。
(平成12消告示1・一部改正)
(1) 法第36条第1項の設置許可申請に係る意見書交付申請書
ア 貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 事業所の防火管理の計画
(2) 法第37条の2第1項の変更許可申請に係る意見書交付申請書
ア 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(平成12消告示1・全改)
(平成12消告示1・全改)