○福岡市石油コンビナート等災害防止法施行細則
昭和52年12月26日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出書の部数等)
第2条 法及び省令の規定により市長に提出する届出書の部数は、3部(特定防災施設等の設置に係る届出書にあつては2部)とし、消防局長を経由して提出しなければならない。
(届出の受理)
第3条 法及び省令の規定により市長に提出された届出書を受理したときは、その1部に受理印(様式)を押して届出者に返付するものとする。
(異常現象の通報場所)
第4条 法第23条第1項の規定に基づく特定事業所における出火、石油等の漏洩その他の異常な現象の通報場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 消防本部
(2) 消防出張所
(3) 消防分団詰所
(昭和56規則109・一部改正)
(立入検査の身分証明書)
第5条 法第40条第2項に規定する身分を証する証明書は、福岡市火災予防規則(昭和50年福岡市規則第43号)第2条第1項に定める立入検査証をもつてこれに充てる。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
(平成12規則58・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月28日規則第109号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成11年5月13日規則第97号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第58号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平成11規則97・一部改正)