○福岡市火災予防規則

昭和50年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、福岡市消防職員証(様式第1号)とし、法第4条の2第2項に規定する証票は、消防団員立入検査証(様式第1号の2)とする。

2 福岡市消防職員証の有効期間は、発行の日から10年以内で消防局長が定める期間とする。

3 消防団員立入検査証の有効期間は、発行の日から5年以内で消防局長が定める期間とする。

(昭和60規則87・平成14規則111・令和6規則138・一部改正)

(火災警報の発令基準)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、次の各号のいずれにもに該当する気象状況において必要と認めたとき発するものとする。

(1) 最小湿度が40パーセント以下で実効湿度が60パーセント以下であるとき。

(2) 平均風速毎秒12メートル以上の風が吹く見込みのとき。

2 火災警報のうち林野火災(山林、原野等における火災をいう。)の予防を目的としたもの(以下「林野火災警報」という。)については、次の各号のいずれにも該当する気象状況において必要と認めたとき発するものとする。

(1) 次のいずれかに該当するとき。

ア 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

イ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前項第1号に該当するとき。

(2) 前項第2号に該当するとき。

(令和8規則6・一部改正)

(林野火災に関する注意報の発令基準)

第3条の2 条例第29条の8第1項の規定による林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、前条第2項第1号に該当する気象状況において必要と認めたとき発するものとする。

(令和8規則6・追加)

(発令対象期間)

第3条の3 林野火災警報及び林野火災注意報は、1月から5月までの間に発令するものとする。

(令和8規則6・追加)

(市長が指定する区域)

第3条の4 条例第29条第5号及び第29条の8第3項の規定により市長が指定する区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により福岡県知事がたてる福岡森林計画区における地域森林計画及び同法第7条の2第1項の規定により九州森林管理局長がたてる福岡森林計画区における森林計画の対象とする森林の区域(本市の区域内の区域に限る。)とする。

2 条例第29条の9の規定により市長が指定する区域は、前項に規定する区域を基本とし、林野火災の発生の危険性を勘案して市長が必要と認める区域とする。

(令和8規則6・追加)

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 市長は、法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙を制限しようとするときは、あらかじめ、制限区域、制限期間及び制限事項を告示するものとする。

2 たき火又は喫煙を制限した区域には、標識(様式第2号)を設置するものとする。

(平成12規則56・全改)

(火気使用の届出)

第5条 前条のたき火又は喫煙の制限区域内において、工事その他の事情により火気(たき火又は喫煙を除く。)を使用しようとする者は、消防署長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、火気を使用しようとする日の3日前までに火気使用届出書(様式第3号)を2部提出して行わなければならない。

(昭和61規則16・令和5規則102・一部改正)

(火災等の通報場所)

第6条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく火災又はその他の災害の通報場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 消防本部

(2) 消防出張所

(3) 消防分団詰所

(昭和56規則109・一部改正)

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第6条の2 省令第1条に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 市役所、消防本部、消防署(法に基づく命令を受けた防火対象物が存する区域を管轄する消防署に限る。)及び当該消防署に属する出張所の掲示場への掲示

(2) 消防局ホームページへの掲載

(平成14規則135・追加)

(防火対象物の点検基準)

第6条の3 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

(3) 条例第4章の2に規定する消防用設備等の技術上の基準に適合していること。

(平成14規則135・追加、平成17規則37・一部改正)

(防火対象物点検の特例申請書に添付する書類の記載事項)

第6条の4 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

(平成14規則135・追加、平成21規則68・一部改正)

(防災管理点検の特例申請書に添付する書類の記載事項)

第6条の5 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第3項第2号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第51条の8第2項において読み替えて準用する省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災管理上必要な事項

(平成21規則68・追加)

(標識又は表示の方法)

第7条 次に掲げる標識又は表示の方法は、別表のとおりとする。

(1) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備の標識

(2) 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する表示

(3) 禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識

(4) 喫煙所の表示

(5) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物等(条例第33条第1項に規定する指定可燃物等をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

(6) 定員表示板

(7) 満員札

(昭和55規則66・平成2規則61・平成2規則32・平成17規則37・平成17規則215・平成24規則130・令和5規則102・一部改正)

第8条 削除

(平成14規則111)

(変電設備等の換気等)

第8条の2 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により変電設備等が建築物等の部分から保たなければならない距離の基準は、次の表の左欄に掲げる変電設備等の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる建築物等の部分からの距離とする。

変電設備等の部分

建築物等の部分からの距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注) 前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

(平成4規則107・追加、平成17規則215・令和5規則102・一部改正)

(電気設備試験等記録表)

第9条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第3項及び第5項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験の結果は、電気設備試験等記録表(様式第5号)に記録しなければならない。

(昭和61規則16・平成17規則215・平成24規則130・令和5規則102・一部改正)

(火災予防上危険な物品)

第10条 条例第24条第1項の火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(平成2規則61・平成14規則111・令和5規則102・一部改正)

(たき火等を制限する区域の告示等)

第10条の2 市長は、条例第24条の2第1項の規定によりたき火等を制限する区域をあらかじめ告示するものとする。

2 前項の区域には、標識(様式第5号の2)を設置するものとする。

(平成13規則32・追加、令和5規則102・一部改正)

(たき火等の制限区域における裸火の使用許可)

第10条の3 条例第24条の2第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、裸火使用許可申請書(様式第5号の3)を裸火を使用しようとする日の7日前までに、消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を許可したときは、同項の申請書の1部に許可印(様式第5号の4)を押して申請者に返付するものとする。

(平成13規則32・追加)

(デイスコ等の避難管理)

第10条の4 条例第37条の2の規定によりデイスコ、ライブハウスその他これらに類するものの関係者が、非常時において保たなければならない明るさは、床面で1ルツクス以上とする。

(平成4規則107・追加、平成13規則32・旧第10条の2繰下)

(指定催しの指定の通知及び公示の方法)

第10条の5 条例第42条の6第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第5号の5)により行うものとする。

2 条例第42条の6第3項の規定による公示の方法については、第6条の2各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法に基づく命令を受けた防火対象物が存する」とあるのは、「指定催しが開催される」と読み替えるものとする。

(平成26規則148・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第10条の6 条例第42条の7第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号の6)を2部提出して行わなければならない。

(平成26規則148・追加、令和5規則102・一部改正)

(防火対象物の使用開始の届出)

第11条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出並びに使用の中止及び撤去の届出は、それぞれ防火対象物使用開始届出書(様式第6号)又は防火対象物撤去等届出書(様式第6号の2)を2部提出して行わなければならない。

(平成13規則32・令和5規則102・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出)

第11条の2 条例第43条の2第1項に規定する届出は、省令第31条の3第1項に規定する届出書を当該届出に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の工事が完了した日から4日以内に、消防署長に2部提出して行わなければならない。

2 条例第43条の2第2項に規定する消防用設備等試験結果報告書は、省令第31条の3第5項の規定により消防用設備等ごとに消防庁長官が定める様式としなければならない。

(平成13規則32・追加、平成17規則37・令和5規則102・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出等)

第12条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置及び廃止の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に従い、当該各号に定める届出書によつて行わなければならない。

(1) 条例第44条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置廃止届出書(様式第7号)

(2) 条例第44条第1項第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置廃止届出書(様式第8号)

(3) 条例第44条第1項第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置廃止届出書(様式第9号)

(4) 条例第44条第1項第15号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第10号)

2 前項の届出書は、設置の届出にあつては当該届出に係る設備の設置の工事に着手する日の7日前までに、廃止の届出にあつては当該届出に係る設備の廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

(昭和59規則96・平成4規則107・平成13規則32・平成17規則215・令和3規則74・令和5規則102・令和8規則6・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める届出書によつて行わなければならない。ただし、第1号、第4号及び第5号に掲げる行為の届出については、やむを得ない場合に限り、口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書(様式第11号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第12号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第13号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断、減水届出書(様式第14号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第15号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 仮設飲食店、遊技施設その他これらに類する施設設置届出書(様式第15号の2)

(7) 条例第45条第7号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第15号の2の2)

2 前項の届出書は、当該届出に係る行為を行う日の3日前までに、2部提出しなければならない。

(昭和52規則66・昭和61規則16・平成26規則121・令和5規則102・一部改正)

(地下ずい道工事等に係る防災計画の届出)

第13条の2 条例第45条の2に規定する防災計画は、次の各号に掲げる事項について作成しなければならない。

(1) 災害を予防するための組織に関すること。

(2) 災害の予防措置に関すること。

(3) 災害が発生した場合の応急措置に関すること。

(4) 災害の予防教育及び訓練に関すること。

(5) その他必要事項

2 条例第45条の2に規定する防災計画の届出は、当該届出に係る工事に着手する日の7日前までに、防災計画届出書(様式第15号の3)に前項に規定する防災計画及び次の各号に掲げる図書を添えて、2部提出して行わなければならない。

(1) 工事施行図

(2) 地下埋設物状況図

(3) 作業工程表

(4) その他消防署長が防災上必要と認める図書

(昭和52規則66・追加、令和5規則102・一部改正)

(指定洞とう道等の届出)

第13条の3 条例第45条の3に規定する通信ケーブル等の敷設並びに指定洞とう道等の変更及び廃止の届出は、指定洞とう道等届出書(敷設・変更・廃止)(様式第15号の4)によつて行わなければならない。

2 前項の届出書(指定洞とう道等の廃止に係る届出書を除く。)には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 指定洞とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図

(2) 指定洞とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞とう道等の内部における火災に対する安全管理対策書

ア 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

ウ 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

エ 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。

オ その他安全管理に関すること。

3 第1項の届出書は、敷設及び変更の届出にあつては当該届出に係る通信ケーブル等の敷設又は変更の工事に着手する日の7日前までに、廃止の届出にあたつては当該届出に係る指定洞とう道等の廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

4 条例第45条の3第2項に規定する重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定洞道等の経路の変更

(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去

(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

(4) 安全管理対策の大幅な変更

(5) その他市長が必要と認める事項の変更

(平成13規則32・全改、令和5規則102・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第14条 条例第46条に規定する危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い並びにそれらの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物等貯蔵取扱廃止届出書(様式第16号)によつて行わなければならない。

2 前項の届出書は、貯蔵及び取扱いの届出にあつては当該届出に係る危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱いを開始する日(設備の設置の工事を伴うものにあつては、当該工事に着手する日)の7日前までに、廃止の届出にあつては当該届出に係る危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

(平成2規則61・平成4規則107・平成13規則32・令和5規則102・一部改正)

(タンク検査の申出等)

第14条の2 条例第46条の2に規定するタンクの水張検査等の申出をしようとする者は、少量危険物等タンク検査申出書(様式第16号の2)を消防長に2部提出しなければならない。

2 前項の申出により、タンクを検査した結果、漏れ又は変形がなかつた場合は、検査済印(様式第16号の3)を押した申出書の1部に少量危険物等タンク検査済証(様式第16号の4)を添えて申出者に返付するものとする。

(平成2規則61・追加、平成4規則107・平成13規則32・一部改正)

(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第15条 条例第47条に規定する核燃料物質等の貯蔵及び取扱い並びにそれらの廃止の届出は、核燃料物質・放射性物質・火薬類・易燃性物質・高圧ガス・有毒ガス貯蔵取扱廃止届出書(様式第17号)によつて行わなければならない。

2 前項の届出書は、貯蔵及び取扱いの届出にあつては当該届出に係る核燃料物質等の貯蔵又は取扱いを開始する日の7日前までに、廃止の届出にあつては当該届出に係る核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

(昭和56規則110・平成13規則32・令和5規則102・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物、違反の内容等)

第16条 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物

(3) 法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められた防火対象物

2 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、第1項第3号の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことが確認できるまでの間、消防局ホームページに掲載することにより行う。

4 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防局長が必要と認める事項

(平成26規則148・追加)

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(平成12規則56・旧第16条繰下、平成13規則32・旧第17条繰上、平成26規則148・旧第16条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(消防法等の施行に関する細則の廃止)

2 消防法等の施行に関する細則(昭和42年福岡市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて又は準じてなされている届出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に設置されている旧規則の規定に基づく標識及び表示は、当分の間この規則の相当規定に基づいて設置されたものとみなす。

5 福岡市火災予防条例の一部を改正する条例(平成14年福岡市条例第30号)附則第3条第3項に規定する届出は、少量危険物貯蔵取扱除外届出書(附則様式)により、行わなければならない。

(平成14規則46・追加)

(平成14規則46・追加、令和2規則20・一部改正)

画像

附則(昭和52年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年12月1日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年5月1日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に設置されているこの規則による改正前の福岡市火災予防規則の規定に基づく標識は、当分の間、この規則による改正後の福岡市火災予防規則の相当規定に基づいて設置されたものとみなす。

附則(昭和56年9月28日規則第109号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

附則(昭和56年10月1日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年9月27日規則第96号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和60年8月29日規則第87号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

附則(昭和61年3月27日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年5月21日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の福岡市火災予防規則の規定に基づいて現に設置されている標識及び掲示板は、平成2年11月22日までの間、この規則による改正後の福岡市火災予防規則の相当規定に基づいて設置されているものとみなす。

3 福岡市火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年福岡市条例第29号)附則第5条第4項に規定する届出は、少量危険物・指定可燃物等貯蔵取扱除外届出書(附則様式)により、行なわなければならない。

(令和2規則20・令和3規則74・一部改正)

画像

附則(平成4年12月28日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則の規定に基づいて作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

附則(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成6年3月31日規則第58号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成11年5月13日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。ただし、別記様式第7号備考第6項を削る改正規定、様式第16号の3の改正規定(「kg/cm2」を「kPa」に改める部分に限る。)及び様式第16号の5の改正規定(「kgf/cm2」を「kPa」に改める部分に限る。)は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書の規定に係る部分を除く。)による改正前の福岡市火災予防規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成12年3月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則別記様式第6号、様式第15号の2から様式第15号の4まで及び様式第17号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市火災予防規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成13年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則(以下「改正前の規則」という。)第16条の規定は、平成13年度に消防長が行う防火管理業務に関する講習については、なおその効力を有する。

3 改正前の規則別記様式第7号から様式第9号まで、様式第15号の4から様式第16号の2まで及び様式第17号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市火災予防規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成13年10月1日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第46号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成14年9月26日規則第111号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項の改正規定 平成14年10月25日

(2) 第8条の改正規定 平成15年1月1日

(3) 第10条の改正規定 公布の日

附則(平成14年12月26日規則第135号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第6条の2に係る部分の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3第2号の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成17年10月3日規則第215号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則別記様式第5号及び様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成21年3月30日規則第68号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成24年11月19日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「

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(少量危険物及び可燃性液体類等)

画像

(綿花類等)

白

黒

」を「

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(少量危険物及び可燃性液体類等)

画像

(綿花類等)

赤

白

」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則別記様式第5号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成26年3月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の福岡市火災予防規則の規定に基づいて現に設置されている標識及び表示板は、当分の間、この規則による改正後の福岡市火災予防規則の相当規定に基づいて設置されているものとみなす。

附則(平成26年7月14日規則第121号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第13条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月18日規則第148号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条の4の次に2条を加える改正規定、別記様式第4号及び様式第5号の4の改正規定並びに同様式の次に2様式を加える改正規定 平成27年1月1日

(2) 第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定 平成27年4月1日

附則(平成28年3月31日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市火災予防規則別記様式第3号、様式第5号の3、様式第5号の5、様式第6号(1枚目)、様式第6号の2から様式第15号の2まで、様式第15号の3から様式第16号の2まで及び様式第17号の規定、第2条の規定による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第2号の2、様式第2号の3、様式第5号の2、様式第5号の3、様式第7号から様式第12号まで及び様式第12号の3から様式第13号までの規定並びに第3条の規定による改正前の福岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則別記様式第2号から様式第9号まで、様式第11号、様式第12号、様式第16号から様式第21号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和2年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則、福岡市火災予防規則の一部を改正する規則、福岡市火薬類取締法施行細則及び福岡市高圧ガス保安法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月29日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市火災予防規則別記附則様式、様式第5号の3、様式第8号、様式第16号及び様式第16号の2の規定並びに第2条の規定による改正前の福岡市火災予防規則の一部を改正する規則別記附則様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年9月28日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条及び第10条の2の改正規定 公布の日

(2) 第8条の2、第9条及び別記様式第8号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 令和6年1月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和6年4月1日

(経過措置)

2 令和6年1月1日において現に設置され、又は現に設置の工事中である変電設備等のうち、この規則による改正後の福岡市火災予防規則第8条の2の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市火災予防規則別記様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年12月26日規則第138号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和8年2月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月1日から施行する。ただし、第12条第1項第1号及び別記様式第7号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市火災予防規則別記様式第7号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

別表

(昭和55規則66・平成2規則61・平成17規則37・平成17規則215・平成24規則130・平成26規則27・一部改正、令和5規則102・旧別表第2・一部改正)

区分

種別

表示基準

色

大きさ(cm)

設置場所

地

文字

長辺

短辺

1 燃料電池発電設備である旨の標識

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白

黒

30

15

当該設備のある場所の入口又は見やすい位置

2 変電設備である旨の標識

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白

黒

30

15

3 急速充電設備である旨の標識

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白

黒

30

15

4 発電設備である旨の標識

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白

黒

30

15

5 蓄電池設備である旨の標識

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白

黒

30

15

6 水素ガスを充てんする掲揚場所の立入りを禁止する表示

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赤

白

60

30

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

7 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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(注)「NO SMOKING」を併記することができる。

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赤

白

50

25

当該指定場所若しくは客席内の各部分から見やすい位置又は当該指定場所の入口等の見やすい位置

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赤

白

50

25

当該指定場所の入口等の見やすい位置

8 「喫煙所」と表示した標識

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白

黒

30

10

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

9 少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

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画像

白

黒

60

30

貯蔵し、又は取扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

10 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

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(少量危険物及び可燃性液体類等)

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(綿花類等)

赤

白

60

30

11 可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱つている移動タンクの標識

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黒

黄

30

30

12 定員表示板

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白

黒

30

25

当該劇場等の入口の見やすい位置

13 満員札

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赤

白

50

25

備考

1 標識等(この表に掲げる標識、表示、掲示板、表示板及び札をいう。以下同じ。)の大きさは、この表に掲げる数値以上とすること。

2 標識等は、縦書にすることができる。

3 標識等(この表の7の項、9の項及び10の項に掲げるものを除く。)は、この表に掲げる表示基準と趣旨が異ならない程度に記載内容を変更することができる。

4 標識等の材料は、木板、金属板若しくは難燃合成樹脂板又はこれらと同等以上の強度を有するものとすること。

(令和6規則138・全改)

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(昭和60規則87・追加)

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(平成2規則61・平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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様式第4号 削除

(令和5規則102)

(昭和61規則16・平成6規則58・平成11規則95・平成17規則215・平成24規則130・令和2規則20・一部改正)

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(平成13規則32・追加)

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(平成13規則32・追加、平成28規則95・令和2規則20・令和3規則74・一部改正)

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(平成13規則32・追加、平成26規則148・一部改正)

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(平成26規則148・追加、平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成26規則148・追加、令和2規則20・一部改正)

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(平成6規則58・全改、平成11規則95・平成12規則56・平成17規則37・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成13規則32・追加、平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成13規則32・平成17規則37・平成28規則95・令和2規則20・令和8規則6・一部改正)

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(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成13規則32・平成17規則37・平成17規則215・平成28規則95・令和2規則20・令和3規則74・令和5規則102・一部改正)

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(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成13規則32・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

画像

(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成17規則37・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

画像

(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成4規則107・全改、平成5規則41・平成6規則58・平成11規則95・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(昭和52規則66・追加、平成2規則61・平成6規則58・平成11規則95・平成12規則56・平成17規則37・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成26規則121・追加、令和2規則20・一部改正)

画像

(昭和52規則66・追加、平成2規則61・平成6規則58・平成11規則95・平成12規則56・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(昭和61規則16・追加、平成2規則61・平成6規則58・平成11規則95・平成12規則56・平成13規則32・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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(平成13規則32・全改、平成17規則37・平成28規則95・令和2規則20・令和3規則74・一部改正)

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(平成2規則61・追加、平成4規則107・旧様式第16号の2繰下、平成6規則58・平成11規則95・一部改正、平成13規則32・旧様式第16号の3繰上、平成28規則95・令和2規則20・令和3規則74・一部改正)

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(平成11規則95・全改、平成13規則32・旧様式第16号の4繰上)

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(平成2規則61・追加、平成4規則107・旧様式第16号の4繰下、平成11規則95・一部改正、平成13規則32・旧様式第16号の5繰上)

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(昭和56規則110・平成2規則61・平成6規則58・平成11規則95・平成12規則56・平成13規則32・平成17規則37・平成28規則95・令和2規則20・一部改正)

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福岡市火災予防規則

昭和50年3月31日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防/第3章 予防・消防
沿革情報
◆ 昭和50年3月31日 規則第43号
◇ 昭和52年4月1日 規則第66号
◇ 昭和52年12月1日 規則第118号
◇ 昭和55年5月1日 規則第66号
◇ 昭和56年9月28日 規則第109号
◇ 昭和56年10月1日 規則第110号
◇ 昭和59年9月27日 規則第96号
◇ 昭和60年8月29日 規則第87号
◇ 昭和61年3月27日 規則第16号
◇ 平成2年5月21日 規則第61号
◇ 平成4年12月28日 規則第107号
◇ 平成5年3月29日 規則第41号
◇ 平成6年3月31日 規則第58号
◇ 平成11年5月13日 規則第95号
◇ 平成12年3月30日 規則第56号
◇ 平成13年3月29日 規則第32号
◇ 平成13年10月1日 規則第131号
◇ 平成14年3月28日 規則第46号
◇ 平成14年9月26日 規則第111号
◇ 平成14年12月26日 規則第135号
◇ 平成17年3月31日 規則第37号
◇ 平成17年10月3日 規則第215号
◇ 平成21年3月30日 規則第68号
◇ 平成24年11月19日 規則第130号
◇ 平成26年3月27日 規則第27号
◇ 平成26年7月14日 規則第121号
◇ 平成26年12月18日 規則第148号
◇ 平成28年3月31日 規則第95号
◇ 令和2年3月30日 規則第20号
◇ 令和3年3月29日 規則第74号
◇ 令和5年9月28日 規則第102号
◇ 令和6年12月26日 規則第138号
◇ 令和8年2月26日 規則第6号