○福岡市消防職員委員会に関する規則

平成8年9月30日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づき消防長に準ずる職について定めるとともに、同条第4項の規定に基づき消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(平成18規則110・一部改正)

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防局の総務部長及び総務課長とする。

(平成18規則110・平成31規則48・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は1年とする。ただし、委員長に事故がある場合又は欠員を生じた場合において、新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、再任されることができる。

(平成31規則48・一部改正)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、16人とする。

(委員の指名)

第5条 消防局長(以下「局長」という。)は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに、当該各号に定める数の委員をそれぞれの組織区分に所属する消防職員のうちから指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

(1) 消防本部 2人

(2) 東消防署 2人

(3) 博多消防署 2人

(4) 中央消防署 2人

(5) 南消防署 2人

(6) 城南消防署 2人

(7) 早良消防署 2人

(8) 西消防署 2人

2 委員である消防職員が委員に指名された際の組織区分に所属しなくなった場合は、当該消防職員は委員の職を失うものとする。

(平成27規則23・平成31規則48・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合において、新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(平成31規則48・一部改正)

(意見取りまとめ者)

第7条 局長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員と兼ねることができない。

2 意見取りまとめ者の定数は、8人とし、組織区分ごとに1人を、当該組織区分に所属する消防職員のうちから指名する。

3 意見取りまとめ者である消防職員が意見取りまとめ者に指名された際の組織区分に所属しなくなった場合は、当該消防職員は意見取りまとめ者の職を失うものとする。

4 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、補欠の意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 意見取りまとめ者は、再任されることができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(平成17規則190・追加、平成31規則48・旧第6条の2繰下・一部改正)

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、別記様式により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、当該消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合は、直接委員会に意見を提出することができる。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(平成17規則190・平成18規則110・一部改正、平成31規則48・旧第7条繰下)

(委員会の会議、議事等)

第9条 委員会の会議は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、委員長は、当該会議に係る前条第1項に規定する意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合において、委員長は、委員に対し、会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び見込まれる審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

4 委員会は、局長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議する。

5 委員会の会議は、委員の定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員長は、委員会の議事を整理し、又は秩序を保持するために必要な措置をとることができる。

(平成17規則190・一部改正、平成31規則48・旧第8条繰下・一部改正)

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を局長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて局長に提出するものとする。

(平成31規則48・旧第9条繰下・一部改正)

(委員会の審議の結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の局長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(平成17規則190・追加、平成31規則48・旧第9条の2繰下・一部改正)

(運営上の留意事項)

第12条 局長及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより、消防職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(平成31規則48・追加)

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、消防局総務部職員課において処理する。

(平成31規則48・旧第10条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、局長が定める。

(平成31規則48・旧第11条繰下・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第190号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(意見取りまとめ者の任期の特例)

2 平成17年度において消防局長が指名した意見取りまとめ者の任期は、第6条の2第4項本文の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。

(平成18年8月7日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31規則48・全改)

画像

福岡市消防職員委員会に関する規則

平成8年9月30日 規則第103号

(平成31年4月1日施行)