○福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
(昭和58条例58・題名改称)
昭和38年3月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、福岡市の消防職員及び消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(昭和58条例58・一部改正)
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防業務に従事するに当つて、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため消防職員若しくは消防団員が死亡し、若しくは障がいの状態となつた場合又は消防団員が負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(昭和46条例48・昭和50条例78・昭和57条例50・昭和58条例58・平成17条例110・一部改正)
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金 1,260万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障がい者賞じゆつ金 2,520万円以下とし、別表に定める障がいの等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(3) 傷病者賞じゆつ金 障がい者賞じゆつ金の最高額を超えない範囲内とし、傷病による休業を伴う療養期間の程度によつて規則で定める。
(昭和46条例48・全改、昭和49条例85・昭和50条例78・昭和51条例56・昭和58条例58・昭和60条例60・平成4条例45・平成7条例52・平成17条例110・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防職員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合においては、殉職者賞じゆつ金は授与しない。
(昭和58条例58・追加、昭和60条例60・平成4条例45・平成7条例52・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(昭和42条例41・昭和46条例48・昭和58条例58・一部改正)
(昭和58条例58・全改)
(審査)
第6条 賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金の授与については、福岡市消防賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。ただし、傷病者賞じゆつ金の授与については、この限りでない。
(昭和50条例78・旧第5条繰下・一部改正、昭和58条例58・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭和50条例78・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行し、同日以後に発生した災害によつて死亡し、又は重度障がい者となつた者に適用する。
(昭和57条例50・平成17条例110・一部改正)
附則(昭和42年10月12日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日以降に発生した災害によつて死亡し、又は不具廃疾となつた者に適用する。
附則(昭和46年10月18日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゆつ金条例第2条から第4条まで及び別表の規定は、昭和46年9月1日以後に発生した災害によつて死亡し、又は廃疾となつた者に適用する。
附則(昭和49年10月3日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和49年4月1日以後に発生した災害等によつて死亡し、又は廃疾となつた者について適用する。
附則(昭和50年10月2日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和50年4月1日以後に発生した災害等による負傷又は疾病(以上「傷病」という。)及び同日前に発生した災害等による傷病で同日においてなおその状態にある者に係る同日以後の当該傷病について適用する。
附則(昭和51年10月7日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和51年4月1日以後に発生した災害等によつて死亡し、又は障害の状態となつた者及び同日前に発生した災害等により負傷し、又は疾病にかかり、同日においてなおその状態にある者で、同日以後において当該負傷又は疾病に起因して死亡し、又は障害の状態となつたものについて適用する。
(昭和57条例50・一部改正)
附則(昭和57年7月1日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和58年4月1日以後に発生した災害によつて死亡した者について適用する。
附則(昭和60年10月2日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和60年4月1日以後に発生した災害等によつて死亡し、又は障害の状態となつた者及び同日前に発生した災害等により負傷し、又は疾病にかかり、同日においてなおその状態にある者で、同日以後において当該負傷又は疾病に起因して死亡し、又は障害の状態となつたものについて適用する。
附則(平成4年9月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日以後に発生した災害等によって死亡し、又は障害の状態となった者及び同日前に発生した災害等により負傷し、又は疾病にかかり、同日においてなおその状態にある者で、同日以後において当該負傷又は疾病に起因して死亡し、又は障害の状態となったものについて適用する。
附則(平成7年6月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日以後に発生した災害等によって死亡し、又は障害の状態となった者及び同日前に発生した災害等により負傷し、又は疾病にかかり、同日においてなおその状態にある者で、同日以後において当該負傷又は疾病に起因して死亡し、又は障害の状態となったものについて適用する。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてなされたこの条例による改正前の福岡市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定に基づく障がい者賞じゅつ金に係る障がいの等級の決定は、これに相当する改正後の条例の規定に基づく障がい者賞じゅつ金に係る障がいの等級の決定とみなす。
4 適用日から施行日の前日までに支給すべき事由が生じた障がい者賞じゅつ金に係る別表の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(省令別表第2第7級の項第5号に該当する障がいがあるときを除く。)には、別表第8級の項に該当する障がいがあるものとする。
別表
(昭和46条例48・全改、昭和49条例85・昭和51条例56・昭和58条例58・昭和60条例60・平成4条例45・平成7条例52・平成17条例110・平成19条例2・一部改正)
障がい者賞じゆつ金
障がいの等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,520万円以下680万円以上 |
第2級 | 2,020万円以下600万円以上 |
第3級 | 1,750万円以下530万円以上 |
第4級 | 1,560万円以下470万円以上 |
第5級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第6級 | 1,160万円以下350万円以上 |
第7級 | 980万円以下300万円以上 |
第8級 | 830万円以下250万円以上 |
備考
1 障がいの等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障がい等級による。
2 障がいの等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び省令第3条第2項の規定の例による。