○消防表彰規則
昭和24年5月2日
規則第17号
第1条 福岡市消防において行う表彰は、次の5種とする。
(1) 消防功労章
(2) 消防功績章
(3) 賞詞
(4) 賞状
(5) 感謝状
消防功労章及び消防功績章は、市長がこれを授与する。
賞詞、賞状及び感謝状は、消防局長、消防本部の部長、消防学校長又は消防署長がこれを授与する。ただし、消防本部の部長、消防学校長又は消防署長が授与する場合は、事前に消防局長の承認を得なければならない。
第1項の表彰にあわせて、予算の範囲内で、表彰記念品を授与することができる。
(昭和32規則36・昭和58規則17・平成2規則34・平成14規則125・平成18規則13・平成27規則23・平成31規則35・令和6規則29・一部改正)
第2条 消防功労章は、消防職員として抜群の功労があり一般の模範とするに足ると認められる者に対して、これを授与する。
消防功績章は、消防職員として特に著しい功労があると認められる者に対して、これを授与する。
賞詞は、消防職員として次の各号のいずれかに該当する者及び平素における勤務の成績が特に優秀な者にこれを授与する。
(1) 消防活動に際し、顕著な功績があつた者
(2) 事務の改善、能率化に努め、他の職員の模範と認められる功績があつた者
(3) 職務の内外を問わず職員全体の名誉を高め、又は他の職員の模範と認められる行為があつた者
(4) 前3号に定めるもののほか、特に賞詞に値すると認められる功績又は行為があつた者
賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる部署に対して、これを授与する。
(昭和32規則36・平成14規則125・一部改正)
第3条 感謝状は、本市消防職員又は消防団員以外の者で、次の各号について功労があると認められる者、または団体に対して、これを授与する。
(1) 火災の予防または鎮圧
(2) 人命の救助
(3) 水火災その他の災害における警戒防護
(4) その他消防または消防職員に対してなした協力
(昭和32規則36・一部改正)
第4条 消防功労章及び消防功績章は、消防職員が制服を着用するときは、常にこれを右胸下部にはい用するものとする。
第5条 消防功労章、または消防功績章を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられ、または懲戒処分により罷免されたときは、これを返納させなければならない。
消防職員としてふさわしくない非行があつたときは、これがはい用を停止し、又はこれを返納させることができる。
第6条 消防功労章、消防功績章の形式及び制式は、別表の通りとする。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は消防局長が定める。
(昭和32規則36・追加、平成14規則125・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
明治43年勅令第438号により功労記章を、または昭和19年勅令第298号により警察消防功労記章、または警察消防功績章を付与された者は、この規則により、付与されたものとみなす。
附則(昭和32年7月13日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第34号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月2日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(昭和34規則1・一部改正)
(表面) | (裏面) |
1 消防功労記章
縦 48ミリメートル
横 36ミリメートル
地及び桜葉、桜花、結紐は銀色とし、日章、市マーク、功は金色とする。
2 消防功績章
地及び桜葉、桜花、結紐は、赤銅色、日章、市マーク、功は銀色とし、形状寸法は消防功労記章と同様とする。