○福岡市消防職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程
平成6年8月29日
消防局訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市消防職員(毎日勤務の職員(福岡市消防職員の勤務等に関する規程(昭和26年福岡市消防局訓令第12号)第3条の2第1項に規定する職員を除く。)に限る。)の勤務を要しない日の振替等(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第3条第8項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務をすることを命じる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)及び条例第3条の2第2項の規定に基づき、勤務日に割り振られた勤務時間を休日に、当該休日に割り振られた勤務時間を当該勤務日にそれぞれ割り振ったうえ、当該勤務日に新たに割り振られた勤務時間において勤務することを免除するとともに、当該休日に新たに割り振られた勤務時間に勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成12消訓令甲7・平成20消訓令甲8・平成25消訓令甲2・平成26消訓令甲5・平成27消訓令甲4・平成28消訓令甲5・平成29消訓令甲6・一部改正)
(勤務を要しない日等)
第2条 勤務を要しない日の振替等を行う場合には、勤務を要しない日の振替等を行った後において、勤務を要しない日等が次の各号のいずれにも該当することとなるようにしなければならない。
(1) 勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないこと。
(平成26消訓令甲5・一部改正)
2 条例第3条の2第2項の任命権者が定める期間は、同項の勤務することを命じる必要がある日の翌日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
(平成20消訓令甲8・平成26消訓令甲5・一部改正)
(半日勤務時間)
第4条 条例第3条第8項の任命権者が定める勤務時間は、4時間(任命権者が特に認める場合にあっては、3時間45分)とする。
2 半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、前条第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平成26消訓令甲5・追加、令和6消訓令甲3・一部改正)
(命令簿)
第5条 所属長は、職員を、条例第3条第8項の規定により勤務を要しない日に勤務させるとき又は条例第3条の2第2項の規定により休日に勤務させるときは、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる所属にあつては同システムにより、同システムを利用できない所属にあつては勤務を要しない日の振替等命令簿(別記様式。以下「命令簿」という。)により、あらかじめ勤務することを命じなければならない。ただし、緊急やむを得ない公務の必要がある場合等これにより難い場合は、この限りでない。
2 所属長は、前項の規定により勤務することを命じたときは、庶務管理システムを利用できる所属にあつては同システムにより、同システムを利用できない所属にあつては命令簿により事後に確認しなければならない。
(平成20消訓令甲8・一部改正、平成26消訓令甲5・旧第4条繰下)
(規定外の事項)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
(平成26消訓令甲5・旧第5条繰下)
制定文 抄
平成6年9月1日から施行する。
改正文(平成12年3月30日消訓令甲第7号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日消訓令甲第8号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月28日消訓令甲第2号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年3月31日消訓令甲第5号)抄
平成26年4月6日から施行する。ただし、第1条中「警防部救急課の職員(救急活動を主たる業務とする者として救急指導係の職員のうちから所属長が指定した者に限る。)及び」を削る改正規定は、平成26年4月23日から施行する。
改正文(平成27年3月30日消訓令甲第4号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日消訓令甲第5号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月30日消訓令甲第6号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日消訓令甲第5号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月28日消訓令甲第3号)抄
令和6年4月1日から施行する。
(令3消訓令甲5・全改)