○福岡市消防職員名札規程

昭和44年6月30日

消防局訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市消防職員(以下「職員」という。)の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(貸与等)

第2条 職員には、所属長が名札を貸与する。

2 名札の様式は、総務部長が別に定める。

3 所属長は、職務の実態に応じ必要と認める場合は、前項の規定により定められた様式以外の名札の様式を定めることができる。

4 前項の規定により所属長が名札の様式を定める場合には、あらかじめ総務部長の承認を得なければならない。

(平成29消訓令甲4・平成30消訓令甲5・一部改正)

(着用義務)

第3条 職員は、勤務時間中においては常に名札を着用しなければならない。ただし、庁舎外において勤務する場合及び職務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により所属長が着用義務を免ずる場合には、あらかじめ総務部長の承認を得なければならない。

(昭和47消訓令甲4・平成4消訓令甲4・平成29消訓令甲4・平成30消訓令甲5・一部改正)

(着用位置)

第4条 名札は、見やすい位置に着用しなければならない。

(平成29消訓令甲4・一部改正)

(再貸与)

第5条 名札を紛失し、又はき損した職員は、遅滞なくその理由を付して所属長に再貸与の申請をしなければならない。

2 前項の規定により再貸与を受ける者が故意又は重大な過失により名札を紛失し、又はき損したと認められる場合には、実費を弁償させるものとする。

(返納)

第6条 職員は、人事異動又は退職により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく所属長に返納しなければならない。

(平成29消訓令甲4・一部改正)

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平成4消訓令甲4・平成29消訓令甲4・一部改正)

改正文(平成4年3月30日消訓令甲第4号)

平成4年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の福岡市消防職員名札規程第2条の規定に基づき貸与されている名札については、この規程による改正後の福岡市消防職員名札規程第2条第1項の規定により所属長から貸与されたものとみなして使用することができる。

(平成30年3月29日消訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の福岡市消防職員名札規程第2条第3項の規定により所属長が様式を定めている名札については、この規程による改正後の福岡市消防職員名札規程第2条第4項の規定により総務部長の承認を得たものとみなす。

3 前項の場合において、名札の様式を定めた所属長は、この規程の施行の日以後速やかに総務部長にその旨を届け出なければならない。

福岡市消防職員名札規程

昭和44年6月30日 消防局訓令甲第7号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和44年6月30日 消防局訓令甲第7号
昭和47年 消防局訓令甲第4号
平成4年3月30日 消防局訓令甲第4号
平成29年3月30日 消防局訓令甲第4号
平成30年3月29日 消防局訓令甲第5号