○福岡市消防職員証規程

(平成11消訓令甲10・題名改称)

昭和40年12月13日

消防局訓令甲第9号

第1条 この規程は、福岡市消防職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)であることの証明書(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成11消訓令甲10・平成29消訓令甲15・令和5消訓令甲6・一部改正)

第2条 削除

(平成19消訓令甲5)

第3条 職員に対しては、職員証(別記様式)を発行する。ただし、市の他の機関から転任し、又は再任用(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)され職員となった者が、当該機関が発行した職員証と同様の証明書を有するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該証明書をこの規程に基づいて発行した職員証とみなす。

(平成14消訓令甲7・全改、平成29消訓令甲15・令和5消訓令甲6・一部改正)

第4条 職員は、職員証を改ざんし、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。

(平成3消訓令甲6・平成11消訓令甲10・平成29消訓令甲15・一部改正)

第5条 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。

(平成3消訓令甲6・追加、平成11消訓令甲10・平成16消訓令甲12・一部改正)

第6条 職員は、職員証を紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

(平成3消訓令甲6・追加、平成11消訓令甲10・一部改正)

第7条 職員は、退職し、又は市の他の機関に転任したときは、直ちに職員証を返還しなければならない。ただし、職員が、消防局に再任用されたとき、又は市の他の機関に再任用され、若しくは転任した場合であって、当該機関において、この規程に基づいて発行した職員証を再任用又は転任後は当該機関が発行したものとみなすこととされているときは、この限りでない。

(平成3消訓令甲6・追加、平成11消訓令甲10・平成13消訓令甲6・平成14消訓令甲7・一部改正)

第8条 職員証の有効期間は、発行の日から7年以内で消防局長が定める期間とする。

(平成3消訓令甲6・追加、平成11消訓令甲10・平成15消訓令甲6・平成19消訓令甲5・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 福岡市消防職員身分証明書発行規程(昭和25年消防本部訓令第4号)は、廃止する。

改正文(平成3年8月22日消訓令甲第6号)

平成3年9月1日から施行する。

改正文(平成11年6月28日消訓令甲第10号)

平成11年9月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日消訓令甲第6号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日消訓令甲第7号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日消訓令甲第6号)

平成15年9月1日から施行する。

改正文(平成15年8月18日消訓令甲第14号)

平成15年9月1日から施行する。

改正文(平成16年12月27日消訓令甲第12号)

平成17年1月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日消訓令甲第5号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成29年12月28日消訓令甲第15号)

平成30年1月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日消訓令甲第6号)

令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日消訓令甲第6号)

この規程の施行の日以後に、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡市消防職員証規程の規定を適用する。

(平成29消訓令甲15・全改)

画像

福岡市消防職員証規程

昭和40年12月13日 消防局訓令甲第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和40年12月13日 消防局訓令甲第9号
昭和47年 消防局訓令甲第4号
平成3年8月22日 消防局訓令甲第6号
平成11年6月28日 消防局訓令甲第10号
平成13年3月29日 消防局訓令甲第6号
平成14年3月28日 消防局訓令甲第7号
平成15年3月31日 消防局訓令甲第6号
平成15年8月18日 消防局訓令甲第14号
平成16年12月27日 消防局訓令甲第12号
平成19年3月29日 消防局訓令甲第5号
平成29年12月28日 消防局訓令甲第15号
令和5年3月30日 消防局訓令甲第6号