○福岡市消防職員証規程
(平成11消訓令甲10・題名改称)
昭和40年12月13日
消防局訓令甲第9号
第1条 この規程は、福岡市消防職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)であることの証明書(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成11消訓令甲10・平成29消訓令甲15・令和5消訓令甲6・一部改正)
第2条 削除
(平成19消訓令甲5)
第3条 職員の身分を明らかにするため発行する職員証の様式は、福岡市火災予防規則(昭和50年福岡市規則第43号。以下「規則」という。)別記様式第1号によるものとする。
(令和6消訓令甲9・全改)
第4条 職員は、職員証を改ざんし、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。
(平成3消訓令甲6・平成11消訓令甲10・平成29消訓令甲15・一部改正)
第5条 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。
(平成3消訓令甲6・追加、平成11消訓令甲10・平成16消訓令甲12・一部改正)
第6条 職員は、職員証を紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。
(平成3消訓令甲6・追加、平成11消訓令甲10・一部改正)
第7条 職員は、退職し、又は市の他の機関に転任したときは、直ちに職員証を返還しなければならない。ただし、職員が、消防局に再任用されたときは、この限りでない。
(平成3消訓令甲6・追加、平成11消訓令甲10・平成13消訓令甲6・平成14消訓令甲7・令和6消訓令甲9・一部改正)
第8条 職員証の有効期間は、規則第2条第2項の規定によるものとする。
(平成3消訓令甲6・追加、平成11消訓令甲10・平成15消訓令甲6・平成19消訓令甲5・令和6消訓令甲9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 福岡市消防職員身分証明書発行規程(昭和25年消防本部訓令第4号)は、廃止する。
改正文(平成3年8月22日消訓令甲第6号)抄
平成3年9月1日から施行する。
改正文(平成11年6月28日消訓令甲第10号)抄
平成11年9月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日消訓令甲第6号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日消訓令甲第7号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成15年3月31日消訓令甲第6号)抄
平成15年9月1日から施行する。
改正文(平成15年8月18日消訓令甲第14号)抄
平成15年9月1日から施行する。
改正文(平成16年12月27日消訓令甲第12号)抄
平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日消訓令甲第5号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成29年12月28日消訓令甲第15号)抄
平成30年1月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日消訓令甲第6号)抄
令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日消訓令甲第6号)
この規程の施行の日以後に、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡市消防職員証規程の規定を適用する。
改正文(令和6年12月26日消訓令甲第9号)抄
令和7年1月1日から施行する。