○福岡市消防職員被服等貸与規則
平成6年3月31日
規則第57号
福岡市消防職員被服等貸与規則(昭和25年福岡市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市消防職員(以下「職員」という。)に対する被服及び装備品(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受ける職員、被服の種類等)
第2条 被服の貸与を受ける職員並びに職員に貸与する被服の種類、数量、使用期間及び着用期間は、職員の職務の性質に応じて消防局長が別に定める。
2 装備品の貸与を受ける職員並びに職員に貸与する装備品の種類及び数量は、消防局長が別に定める。
(平成17規則36・平成26規則26・一部改正)
(着用義務)
第3条 職員は、職務に従事する際には、当該職務の内容に応じて貸与された被服を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(亡失又は毀損したときの届出)
第4条 職員は、貸与された被服(使用期間が終了していないものに限る。以下同じ。)を亡失し、又は補修ができない程度に毀損したときは、その理由を付して消防局長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、消防局長が必要と認めるときは、職員は新たに被服の貸与を受けることができる。
(平成23規則41・一部改正)
(返納)
第5条 職員は、貸与された被服の使用期間中に退職、失職、転任、休職、職務の変更等により第2条第1項に規定する被服の貸与を受ける職員でなくなったときは、直ちに所属長を経て、貸与された被服を返納し、又は残余の使用期間に応じ、代料をもって返納しなければならない。ただし、消防局長が特に認める場合はこの限りでない。
(平成26規則26・一部改正)
(転任又は職務の変更の場合の特例)
第6条 現に被服を貸与されている職員が、転任又は職務の変更により第2条第1項に規定する被服の貸与を受ける職員でなくなった場合において転任後の所属又は変更後の職務の性質に応じて新たに貸与されることとなる被服の中に、既に貸与された被服と同一のものがあるときは、その被服に限りすでに貸与された被服を転任後の所属又は変更後の職務の性質に応じて貸与された被服とみなす。
2 前項の規定により転任後の所属又は変更後の職務の性質に応じて貸与された被服とみなされた被服の使用期間は、転任後の所属又は変更後の職務の性質に応じて貸与されるべき被服の使用期間(転任後の所属又は変更後の職務の性質に応じて貸与されるべき被服の使用期間が転任前の所属又は変更前の職務の性質に応じて貸与された被服の使用期間を超える場合にあっては、転任前の所属又は変更前の職務の性質に応じて貸与された被服の使用期間)から転任前の所属又は変更前の職務の性質に応じて貸与された被服の使用期間のうち現に経過した使用期間を減じた期間とする。
(平成26規則26・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第65号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月27日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市消防職員被服等貸与規則別表第1の規定により現に職員に貸与されている被服は、この規則の別表第1の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成11年3月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市消防職員被服等貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員に貸与されている被服は、この規則による改正後の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成12年3月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により職員に貸与されている被服は、この規則による改正後の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成14年9月30日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により職員に貸与されている作業服は、この規則による改正後の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により貸与された活動服とみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により職員に貸与されている被服は、この規則による改正後の福岡市消防職員被服等貸与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により貸与されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に職員に貸与されているサスペンダーは、改正後の規則の相当規定により貸与された被服とみなす。
附 則(平成19年3月29日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により職員に貸与されている被服は、この規則による改正後の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により消防吏員に第1種被服として貸与されているものは、この規則による改正後の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により第2種被服として貸与されたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により職員に貸与されている被服は、この規則による改正後の福岡市消防職員被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第41号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
(平成26規則26・旧別表第4・一部改正)
使用期間に対する使用残期間の割合 | 乗ずべき数 |
12分の12 | 1.00 |
12分の11以上 | 0.86 |
12分の10以上 | 0.72 |
12分の9以上 | 0.60 |
12分の8以上 | 0.49 |
12分の7以上 | 0.39 |
12分の6以上 | 0.30 |
12分の5以上 | 0.22 |
12分の4以上 | 0.16 |
12分の3以上 | 0.10 |
12分の2以上 | 0.06 |
12分の1以上 | 0.02 |
12分の1未満 | 0 |
備考 使用残期間は、月をもって計算し、1月に満たない月数は切り捨てる。