○福岡市消防航空隊規程
平成5年3月29日
消防局訓令甲第6号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 運航(第6条―第9条)
第3章 消防活動(第10条・第11条)
第4章 航空業務計画(第12条―第14条)
第5章 運航管理(第15条―第17条)
第6章 消防航空機等の整備保全(第18条・第19条)
第7章 事故防止対策(第20条―第24条)
第8章 報告(第25条―第27条)
第9章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市消防局消防航空隊(以下「航空隊」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(他の法令との関係)
第2条 航空隊の消防活動並びに消防航空機の管理及び運用については、消防法(昭和23年法律第186号)、航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令及び福岡市消防活動基本規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第2号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(1) 消防航空機 航空隊が管理し、及び運用する回転翼航空機をいう。
(2) 消防航空機等 消防航空機及び消防航空機に装着して使用する装備品、付属品その他消防航空機の整備等に必要な諸機材(以下「装備品等」という。)をいう。
(3) 航空業務 消防航空機等の運航、保管、点検、整備等に関する業務をいう。
(4) 航空隊 基本規程第13条に定める消防隊をいう。
(5) 操縦士 航空法の規定による資格を有し、消防航空機を操縦する者で、消防局長(以下「局長」という。)が指定した者をいう。
(6) 整備士 航空法の規定による資格を有し、消防航空機を整備する者で、局長が指定した者をいう。
(7) 運航責任者 航空業務の責任を有する者で、消防航空隊長の職にある者をもって充てる。
(8) 運航安全管理者 航空業務の安全を管理する者で、運航安全管理に関する特命事項に係る事務を処理する特命担当の課長の職にある者をもって充てる。
(9) 機長 操縦士のうちから運航責任者が指名した者をいう。
(10) 航空消防活動指揮者 消防航空機に搭乗し、航空隊の消防業務(航空法に定める機長の権限に属する事項を除く。)を指揮する者で、消防航空隊副隊長の職にある者をもって充てる。
(11) 航空救助員 消防活動を主たる業務として消防航空機に搭乗する航空隊に所属する職員で、運航責任者が指定した者をいう。
(12) 乗組員 航空隊に所属する職員で、消防業務を行うために消防航空機に搭乗する者をいう。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(編成)
第4条 航空隊は、運航責任者、運航安全管理者、航空消防活動指揮者、操縦士、整備士及び航空救助員をもって構成する消防航空隊員(以下「航空隊員」という。)で編成する。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(職務)
第5条 運航責任者は、上司の名を受け、航空隊員(運航安全管理者を除く。)を指揮監督して航空業務を掌理する。ただし、運航責任者が航空業務を掌理できない場合は、航空消防活動指揮者が消防航空機の運航に係る運航責任者の職務を代理する。
2 運航安全管理者は、航空業務の安全を管理するために必要な調査研究を行うとともに、運航責任者、機長その他の関係者に対し、必要な助言を行うものとする。
3 航空消防活動指揮者は、運航責任者を補佐し、運航責任者の命を受けて消防航空機に搭乗し、消防業務を遂行する。ただし、航空消防活動指揮者が職務を遂行できない場合は、運航責任者が指定する航空救助員がその職務を代理する。
(令和3消訓令甲10・追加)
第2章 運航
(運航の基準)
第6条 消防航空機の運航は、次の各号に掲げる消防業務及びその他局長が必要と認める業務の遂行のために行うものとする。
(1) 消防活動
(2) 消防活動に必要な訓練
(3) 広報活動
(4) 調査活動
3 第1項の消防航空機の運航は、原則として夜間においては行わないものとする。ただし、局長が消防活動の遂行上特に必要と認めるときは、この限りでない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(出発前の承認)
第7条 機長は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第164条の15第1項各号に掲げる事項並びに航空隊の編成及び消防業務の内容について、消防航空機の運航に支障がないことを確認し、運航責任者の承認を得た後でなければ、消防航空機を出発させてはならない。
2 運航責任者は、気象の状況、消防活動の内容等について、別に定める基準に基づき、前項の承認の可否を判断するものとする。
3 運航安全管理者は、前項の運航責任者の判断が適正かつ速やかに行われるよう必要な助言を行うものとする。
(令和3消訓令甲10・追加)
(使用の承認申請)
第8条 消防航空機を使用(第6条第1項第1号に掲げる業務及び消防航空隊の維持・管理に係るものを除く。)しようとする者は、消防航空機使用承認申請書により局長に申請し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事由がある場合は、口頭により申請し、承認を得ることができる。
(平成16消訓令甲5・一部改正、令和3消訓令甲10・旧第7条繰下・一部改正)
(使用の承認)
第9条 前条の規定による使用の承認は、消防航空機の運航の目的、必要性及び安全性について審査し、消防航空機の運用に支障がないと認める場合に限り行うものとする。
2 消防航空機の使用の承認は、消防航空機使用承認通知書を申請者に交付して行う。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合の承認は、口頭で行うものとし、事後に消防航空機使用承認通知書を申請者に交付するものとする。
(平成16消訓令甲5・一部改正、令和3消訓令甲10・旧第8条繰下)
第3章 消防活動
(出動体制)
第10条 運航責任者は、出動指令を受けた場合は、速やかに出動体制を整え、消防航空機を出動させるものとする。ただし、気象その他飛行に関する諸条件から出動が困難であると判断した場合は、その旨を直ちに指令センターに通報しなければならない。
2 運航責任者は、航空消防応援の要請がなされた場合には、航空隊による消防活動を実施するために必要となる情報の収集に努め、消防航空機の出動の可否について速やかに局長に報告しなければならない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(消防活動)
第11条 航空隊の消防活動は、現場最高指揮者の指揮の下に行う。ただし、当該消防活動が消防航空機及び消防航空機に搭乗する者に支障をきたすおそれのある場合は、この限りでない。
第4章 航空業務計画
(令和3消訓令甲10・改称)
(航空業務基本計画)
第12条 局長は、航空業務が安全かつ効果的に実施されるよう、航空業務基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
(令和3消訓令甲10・全改)
(航空業務実施計画)
第13条 運航責任者は、前条の規定により策定された基本計画に基づき、年度ごとに航空業務の実施に関する航空業務実施計画(以下「実施計画」という。)を策定しなければならない。
2 運航責任者は、前項の実施計画を策定しようとするときは、運航安全管理者の意見を聴かなければならない。
(令和3消訓令甲10・追加)
(訓練の実施)
第14条 運航責任者は、消防航空機の運航を安全かつ円滑にするため、実施計画に基づく訓練を実施し、航空隊員の技能の維持向上に努めなければならない。
(1) 操縦士の訓練
(2) 乗組員の訓練
(3) その他航空業務及び消防活動に必要な教育訓練
(令和3消訓令甲10・旧第13条繰下・一部改正)
第5章 運航管理
(安全管理)
第15条 運航責任者は、国土交通大臣が承認した飛行規程及び航空法その他の法令に定めるところに従い、消防航空機の適正かつ安全な運航管理に努めなければならない。
(平成13消訓令甲1・一部改正、令和3消訓令甲10・旧第14条繰下・一部改正)
(安全運航)
第16条 運航責任者は、消防航空機を運航する場合は、消防航空機の飛行状況、消防活動の状況、気象の状況等に関する情報の収集を行い、必要に応じて機長及び航空消防活動指揮者に当該情報を提供するとともに、航空業務を安全に実施することが困難であると認める場合には、機長及び航空消防活動指揮者に対し、航空業務を中止するよう指示しなければならない。
2 運航安全管理者は、消防航空機の運航に際して、機長及び航空消防活動指揮者に航空業務が適正かつ安全に実施されるよう助言を行わなければならない。
3 機長及び航空消防活動指揮者は、運航責任者の指示及び運航安全管理者の助言に基づき、航空業務を円滑かつ安全に実施するよう努めるとともに、必要に応じて航空業務を中止する判断を行うものとする。この場合において、機長及び航空消防活動指揮者は、速やかにその旨を運航責任者に報告しなければならない。
4 消防航空機に搭乗する者は、消防航空機の運航の安全が保たれるように相互に緊密な連携を図らなければならない。
(令和3消訓令甲10・旧第15条繰下・一部改正)
(指令センター等との連絡)
第17条 機長及び航空消防活動指揮者は、消防航空機の運航中、指令センター及び消防航空隊無線基地局と緊密な連絡を保たなければならない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
第6章 消防航空機等の整備保全
(整備保全)
第18条 運航責任者は、第13条第1項の規定により策定された実施計画に従い、消防航空機等の安全を確保するため、消防航空機等の適正な整備保全に努めなければならない。
(1) 航空法に定める点検整備
(2) 航空法以外の法令に定める点検整備
(3) 装備品等の点検整備
(4) その他運航責任者が必要と認める点検整備
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(整備確認)
第19条 運航責任者は、整備士が整備の確認を行っていない消防航空機を運航の用に供してはならない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
第7章 事故防止対策
(事故防止)
第20条 運航責任者及び運航安全管理者は、消防航空機に係る事故防止のため必要な対策を講じなければならない。
2 警防部長は、前項に規定する対策を講じるため、運航安全管理者に対して必要な調査研究を行うよう命じることができる。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(危難時の措置)
第21条 機長は、運航中の消防航空機若しくはこれに搭乗する者に危難が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、航空法第74条及び第75条に定める措置を実施するとともに、危難からの回避に全力を尽くさなければならない。
2 機長は、消防航空機に生じた危難からの回避その他やむを得ない事由のため緊急に着陸しようとする場合には、着陸しようとする場所及びその周辺の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
(危難時の緊急連絡)
第22条 機長は、前条第1項に規定する事態が生じたときは、直ちに航空交通管制機関に対する緊急通信を行うとともに、指令センターに対する緊急連絡に努めなければならない。
(1) 消防航空機の所在又はこれに搭乗する者の安全に関するいかなる情報も得られないとき。
(2) 航空交通管制機関から消防航空機に係る緊急通信を受けた旨の連絡があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、消防航空機に何らかの危難が生じ、又は消防航空機が緊急着陸しようとし、若しくは緊急着陸した旨の情報を入手したとき。
(平成16消訓令甲5・一部改正)
(事故調査)
第24条 警防部長は、消防航空機に事故が発生したときは、直ちに人的及び物的被害並びに事故状況を調査し、局長に報告しなければならない。
第8章 報告
(実施計画等の報告)
第25条 運航責任者は、実施計画及び当該計画の実施結果を局長に報告しなければならない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(消防活動状況の報告)
第26条 運航責任者は、航空隊が消防活動を終了したときは、速やかにその活動状況を局長に報告しなければならない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(運航不能の報告)
第27条 運航責任者は、消防航空機の故障、整備その他の理由により消防航空機を運航させることができないときは、直ちに局長に報告しなければならない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
第9章 雑則
(飛行場外離着陸場)
第28条 運航責任者は、消防活動の遂行のために消防航空機を離着陸させることができる飛行場以外の場所(以下「飛行場外離着陸場」という。)を調査し、常にその実態を把握しておかなければならない。
2 運航責任者は、市の区域内の飛行場外離着陸場について、所在地及びその状況等必要な事項を当該飛行場外離着陸場を管轄する消防署長に通知しなければならない。
3 消防署長は、前項の規定により通知を受けた飛行場外離着陸場及びその周辺の状態の把握に努め、当該通知に記載された事項に変動が生じたときは、速やかに運航責任者に通報しなければならない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(簿冊の保存)
第29条 航空隊は、関係法令に定める簿冊を備え、必要な事項について記録し、及び保存しなければならない。
(令和3消訓令甲10・一部改正)
(委任)
第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(福岡市消防航空隊規程の廃止)
(経過措置)
3 この規程による廃止前の旧規程の規定により消防航空機の使用について受けた承認又は行った申請は、この規程の規定により得た承認又は行った申請とみなす。
4 施行日前に航空隊が出動した消防活動の報告については、なお従前の例による。
改正文(平成13年1月4日消訓令甲第1号)抄
平成13年1月6日から施行する。
改正文(平成16年4月1日消訓令甲第5号)抄
公布の日から施行する。