○福岡市消防局公印規程
昭和38年4月1日
消防局訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、福岡市消防局の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の管理)
第2条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。
(平成27消訓令甲14・一部改正)
(公印の管守者)
第3条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。
(昭和47消訓令甲4・平成27消訓令甲14・一部改正)
(公印取扱責任者)
第5条 管守者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。
2 取扱責任者は、管守者の命をうけ、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 取扱責任者に異動があつた場合には、5日以内に事務引継を行わなければならない。
(平成16消訓令甲1・平成20消訓令甲5・一部改正)
(押印手続き)
第6条 公印を押印する場合は、決裁を経た起案文書及び押印を必要とする文書を管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。
(平成11消訓令甲8・旧第7条繰上・一部改正、平成18消訓令甲15・平成20消訓令甲1・令和3消訓令甲3・一部改正)
(印影印刷)
第7条 消防局長(以下「局長」という。)、消防学校長(以下「学校長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)に係る公印を使用すべき文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は局長が必要と認めたものについては、別表第1に規定する公印の押印に代えて、これらの公印の印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。
2 局長は、前項の規定により印影を印刷した文書(以下「印影印刷物」という。)の名称並びに印影のひな形、大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。
3 印影印刷物を作成する場合は、その都度当該公印の管守者の承認を受けなければならない。
(平成10消訓令甲5・追加、平成11消訓令甲8・旧第8条繰上、平成15消訓令甲13・平成20消訓令甲1・平成27消訓令甲14・令和3消訓令甲3・一部改正)
(電子印)
第7条の2 局長、学校長及び署長(以下「局長等」という。)に係る公印を使用すべき文書で、局長が必要と認めたものについては、別表第1に規定する公印の押印に代えて、電子計算機に記録したこれらの公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 局長は、前項の規定により電子印を使用した文書(以下「電子印使用文書」という。)の名称並びに電子印のひな形、大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。
3 電子印使用文書を作成する場合は、あらかじめ管守者の承認を受けなければならない。
(平成20消訓令甲1・追加、平成27消訓令甲14・令和3消訓令甲3・一部改正)
(職務代理者の公印)
第8条 局長等に職務代理者が置かれた場合は、局長等の公印をそれぞれ当該職務代理者の公印とみなすものとする。
(平成11消訓令甲8・追加、平成27消訓令甲14・令和3消訓令甲3・一部改正)
(公印の登録)
第9条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。
2 管守者は、公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。
(昭和47消訓令甲4・一部改正、平成10消訓令甲5・旧第8条繰下、平成11消訓令甲8・平成16消訓令甲1・平成20消訓令甲5・一部改正)
(公印の異動)
第10条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「異動」という。)は、局長が行うものとする。
2 総務課長は、公印の異動があつたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。
(平成10消訓令甲5・旧第9条繰下、平成27消訓令甲14・一部改正)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第11条 管守者は、公印が廃止されたときは、速やかに当該公印を総務課長に引き渡さなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を、局長の承認を得て切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(平成8消訓令甲3・一部改正、平成10消訓令甲5・旧第10条繰下、平成27消訓令甲14・一部改正)
(事故届)
第12条 管守者は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があつたときは、遅滞なく公印事故届(様式第3号)により局長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があつたときも同様とする。
(平成10消訓令甲5・旧第11条繰下、平成11消訓令甲8・平成27消訓令甲14・一部改正)
(規定外の事項)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。
(平成10消訓令甲5・追加、平成27消訓令甲14・一部改正)
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
改正文(昭和56年9月28日消訓令甲第4号)抄
10月1日から施行する。
改正文(昭和60年9月26日消訓令甲第7号)抄
昭和60年9月27日から施行する。
改正文(平成2年3月29日消訓令甲第2号)抄
平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成3年8月22日消訓令甲第6号)抄
平成3年9月1日から施行する。
改正文(平成7年3月30日消訓令甲第4号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成8年3月28日消訓令甲第3号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成15年6月30日消訓令甲第13号)抄
平成15年7月1日から施行する。
改正文(平成16年3月29日消訓令甲第1号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成18年10月19日消訓令甲第15号)抄
平成18年11月1日から施行する。
改正文(平成20年3月13日消訓令甲第1号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日消訓令甲第5号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成20年9月29日消訓令甲第17号)抄
平成20年10月1日から施行する。
改正文(平成27年3月30日消訓令甲第14号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日消訓令甲第3号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(昭和48消訓令甲6・全改、昭和49消訓令甲4・昭和50消訓令甲4・昭和51消訓令甲3・昭和56消訓令甲4・昭和60消訓令甲7・平成2消訓令甲2・平成3消訓令甲6・平成7消訓令甲4・平成8消訓令甲3・平成20消訓令甲17・平成27消訓令甲14・令和3消訓令甲3・一部改正)
名称 | ひな形 | 書体 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) | 管守者 | 備考 |
福岡市消防局印 | 1 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務部総務課長 | |
福岡市消防長印 | 2 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務部総務課長 | |
福岡市消防局長印 | 3 | てん書 | 正方形 | 30 | 総務部総務課長 | 表彰状及び感謝状用(横書用) |
福岡市消防局長印 | 4 | てん書 | 正方形 | 30 | 総務部総務課長 | 表彰状及び感謝状用(縦書用) |
福岡市消防局長印 | 5 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務部総務課長 | |
福岡市消防局長印 | 5の2 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務企画局人事部人事課長 | 給与証明用 |
福岡市消防局長印 | 6 | かい書 | 正方形 | 16 | 総務部総務課長 | 消防手帳及び建築同意用 |
福岡市消防学校印 | 7 | かい書 | 正方形 | 20 | 消防学校教育課長 | |
福岡市消防学校印 | 8 | てん書 | 正方形 | 45 | 消防学校教育課長 | 卒業証書用 |
福岡市消防学校長印 | 9 | てん書 | 正方形 | 22 | 消防学校教育課長 | 表彰状及び感謝状用(横書用) |
福岡市消防学校長印 | 10 | てん書 | 正方形 | 22 | 消防学校教育課長 | 表彰状及び感謝状用(縦書用) |
福岡市消防学校長印 | 11 | かい書 | 正方形 | 20 | 消防学校教育課長 | |
福岡市消防本部課長印 | 12 | てん書 | 正方形 | 22 | 総務部職員課長 | 表彰状及び感謝状用(縦書用) |
福岡市消防署印 | 13 | かい書 | 正方形 | 20 | 当該消防署予防課長 | |
福岡市消防署長印 | 14 | てん書 | 正方形 | 22 | 当該消防署予防課長 | 表彰状及び感謝状用(横書用) |
福岡市消防署長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 22 | 当該消防署予防課長 | 表彰状及び感謝状用(縦書用) |
福岡市消防署長印 | 16 | かい書 | 正方形 | 20 | 当該消防署予防課長 |
別表第2
(昭和48消訓令甲6・全改、昭和49消訓令甲5・昭和51消訓令甲3・昭和56消訓令甲4・昭和60消訓令甲7・平成2消訓令甲2・平成7消訓令甲4・平成8消訓令甲3・平成20消訓令甲17・平成27消訓令甲14・令和3消訓令甲3・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 5の2 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | |||
(平成11消訓令甲8・全改、平成18消訓令甲15・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平成11消訓令甲8・追加)
(平成7消訓令甲4・一部改正、平成11消訓令甲8・旧様式第2号繰下・一部改正)