○福岡市消防本部組織規則

(昭和39規則68・題名改称)

昭和38年10月1日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条)

第3章 分掌事務(第3条―第5条の2)

第4章 職員(第6条―第13条)

第5章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、福岡市消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和39規則68・平成18規則110・平成27規則76・一部改正)

第2章 組織

(本部の組織)

第2条 本部に次の部又は消防学校、課、消防航空隊、災害救急指令センター又は防災センター及び係又は消防音楽隊を置く。

(1) 総務部

総務課

総務係

企画調査係

財務係

消防広報係

消防音楽隊

職員課

人事係

職員支援係

管理課

機械係

管財係

(2) 消防学校

教育課

校務係

教育第1係

教育第2係

教育第3係

(3) 警防部

警防課

警防係

救助係

機動救助係

消防団課

支援係

企画係

救急課

救急係

救急需要対策係

救急指導係

消防航空隊

航空第1係

航空第2係

運航第1係

運航第2係

運航第3係

運航第4係

運航第5係

整備第1係

整備第2係

整備第3係

整備第4係

(4) 情報指令部

情報管理課

管理係

システム管理係

災害救急指令センター

指令第1係

指令第2係

(5) 予防部

予防課

予防係

調査係

指導課

建築物係

危険物係

保安係

査察課

査察係

違反是正推進係

違反処理第1係

違反処理第2係

防災センター

管理係

防災普及係

講習係

(昭和47規則24・全改、昭和48規則51・昭和50規則25・昭和51規則39・昭和52規則54・昭和53規則47・昭和54規則20・昭和56規則109・昭和59規則34・平成2規則33・平成4規則44・平成5規則26・平成6規則55・平成7規則63・平成10規則37・平成11規則45・平成12規則53・平成14規則69・平成15規則49・平成17規則35・平成18規則18・平成19規則55・平成21規則35・平成22規則20・平成23規則40・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則76・平成28規則126・平成29規則23・平成30規則29・平成31規則35・令和2規則18・令和3規則73・令和4規則12・令和5規則43・一部改正)

第3章 分掌事務

(分掌事務)

第3条 部又は消防学校及び課、消防航空隊、災害救急指令センター又は防災センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 局内の総合的な連絡調整及び部内の連絡調整に関すること。

(2) 消防事務事業の企画に関すること。

(3) 公文書及び公印に関すること。

(4) 消防関係条例、規則、規程等の制定、改廃等の手続に関すること。

(5) 消防広報に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 消防音楽隊に関すること。

(8) 消防統計に関すること。

(9) 消防長会に関すること(他の課の所管に係るものを除く。)

(10) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

職員課

(1) 消防職員(以下「職員」という。)の任免、分限、服務、賞罰その他身分に関すること。

(2) 職員の給与、旅費及び被服に関すること。

(3) 職員の公務災害補償に関すること。

(4) 職員及び消防団員(以下「団員」という。)の賠償に関すること。

(5) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(6) 職員の人材育成に関すること。

(7) 消防職員委員会に関すること。

管理課

(1) 消防機械器具の取扱いの指導及び助言に関すること。

(2) 公有財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること(他の課の所管に係るものを除く。)

(3) 消防本部庁舎の維持管理に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

消防学校

教育課

(1) 職員の教育訓練及び研修に関すること。

(2) 団員の教育訓練に関すること。

(3) 消防学校庁舎の維持管理に関すること。

警防部

警防課

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 火災その他災害の警防計画の樹立及び実施に関すること。

(3) 消防隊の運用研究に関すること。

(4) 消防演習その他消防隊の訓練に関すること。

(5) 諸災害の被害調査及び気象に関すること。

(6) 消防相互応援に関すること。

(7) 消防活動用装備器具(救急及び航空用装備器具を除く。)に関すること。

(8) 消防警戒区域立入許可証に関すること。

(9) 消防災害警備本部に関すること。

(10) 防災業務の実施に関し、市民局との連絡調整に関すること。

(11) 救助の業務計画の樹立及び実施に関すること。

(12) 救助の技術の研究及び指導に関すること。

(13) 救助の統計に関すること。

(14) その他救助に関すること。

(15) 部内の他の課の主管に属しないこと。

消防団課

(1) 消防団事務事業の企画に関すること。

(2) 団員の定員、任用、分限、懲戒、服務等に関すること。

(3) 団員の報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 団員の服制に関すること。

(5) 団員等の公務災害補償に関すること。

(6) 団員の退職報償金に関すること。

(7) 消防団及び団員の表彰事務に関すること。

(8) 消防団の統計に関すること。

(9) その他消防団に関すること。

救急課

(1) 救急の業務計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 救急隊等の運用研究に関すること。

(3) 救急の技術の研究及び指導に関すること。

(4) 救急の統計に関すること。

(5) 救急医療機関等に関すること。

(6) 消防活動用装備器具(救急用装備器具に限る。)に関すること。

(7) その他救急に関すること。

消防航空隊

(1) 消防航空の業務計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 消防航空隊の運用研究に関すること。

(3) 消防航空の技術の研究に関すること。

(4) 消防航空の統計に関すること。

(5) 消防活動用装備器具(航空用装備器具に限る。)に関すること。

(6) 消防航空隊庁舎の維持管理に関すること。

(7) その他消防航空に関すること。

情報指令部

情報管理課

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 消防通信施設に関すること。

(3) 情報システムに関すること。

(4) 消防通信の連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。

災害救急指令センター

(1) 災害通報の受信に関すること。

(2) 消防救急無線の運用及び統制に関すること。

(3) 消防隊の出動計画及び指令に関すること。

(4) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(5) 災害救急指令の統計に関すること。

予防部

予防課

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 火災予防対策の企画及び調整に関すること。

(3) 火災予防の統計に関すること。

(4) 火災予防の広報に関すること。

(5) 火災警報に関すること。

(6) 火災の原因調査、損害調査及び統計に関すること。

(7) 火災原因の研究に関すること。

(8) その他火災予防に関すること。

(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。

指導課

(1) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(2) 消防用設備等に関すること。

(3) 危険物の規制に関すること。

(4) 少量危険物の貯蔵及び取扱いに関すること。

(5) 指定可燃物等及び圧縮アセチレンガス等に関すること。

(6) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に関すること。

(7) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。

(8) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。

(9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。

査察課

(1) 防火対象物の火災予防及び立入検査に関すること。

(2) 防火管理に関すること(他の課の所管に係るものを除く。)

(3) 防火対象物等の違反処理に関すること。

(4) 予防査察の統計に関すること。

(5) その他防火対象物の火災予防措置に関すること。

防災センター

(1) 防災に関する知識及び技術の普及向上に関すること。

(2) 防火管理に係る講習に関すること。

(3) 防災に関する講習会に関すること。

(4) 福岡市民防災センターの管理に関すること。

(昭和47規則24・全改、昭和48規則51・昭和50規則45・昭和51規則39・昭和52規則54・昭和53規則47・昭和54規則20・昭和56規則109・平成2規則33・平成4規則2・平成4規則44・平成5規則26・平成6規則55・平成8規則103・平成10規則37・平成12規則53・平成14規則69・平成17規則35・平成18規則18・平成19規則55・平成20規則92・平成21規則35・平成23規則40・平成26規則89・平成27規則76・平成28規則126・平成29規則23・平成30規則29・平成31規則35・令和5規則43・一部改正)

(関連事務)

第4条 本部内の2以上の部(消防学校を含む。以下この条及び次条において同じ。)に関連する事務は、関係の主たる部において分掌するものとする。

2 部内の2以上の課(消防航空隊、災害救急指令センター及び防災センターを含む。以下この条、次条及び第10条第1項において同じ。)に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

3 本部内の2以上の部に関連する事務で、関係の主たる部が明らかでないものは、消防局長が定める部において分掌するものとする。

4 部内の2以上の課に関連する事務で、関係の主たる課が明らかでないものは、部長が定める課において分掌するものとする。

(昭和47規則24・全改、平成27規則76・平成31規則35・一部改正)

(分掌事務の変更)

第5条 第3条の規定にかかわらず、非常災害その他消防活動上特別な事態に対応するため特に必要がある場合には、消防局長は、部及び課の分掌事務の一部を臨時に変更することができる。

(昭和47規則24・一部改正)

(係の事務分掌)

第5条の2 係の事務分掌は、課長(消防航空隊の消防航空隊長、災害救急指令センターの災害救急指令センター長及び防災センターの防災センター館長を含む。第12条第2項及び第3項並びに第13条において同じ。)が定める。

(平成17規則35・追加、平成18規則18・平成27規則76・平成31規則35・一部改正)

第4章 職員

(局長)

第6条 本市の消防長の組織上の名称は、消防局長(以下「局長」という。)と称する。

(役付職員)

第7条 部に部長を、消防学校に消防学校長を、課に課長を、消防航空隊に消防航空隊長を、災害救急指令センターに災害救急指令センター長を、防災センターに防災センター館長を、係に係長を、消防音楽隊に消防音楽隊長を置く。

2 部長、消防学校長、課長、消防航空隊長、災害救急指令センター長、防災センター館長、係長及び消防音楽隊長(以下「部長等」という。)は、職員のうちから局長が命じる。

3 部長等は、上司の命を受けて部、消防学校、課、消防航空隊、災害救急指令センター、防災センター、係又は消防音楽隊に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成27規則76・全改、平成31規則35・一部改正)

(特命担当の課長及び主査)

第8条 前条に規定する職員のほか、別表第1に掲げる課(消防航空隊を含む。)に特命担当の課長又は主査を置く。

2 特命担当の課長及び主査は、職員のうちから局長が命じる。

3 特命担当の課長及び主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 特命担当の課長を置くときは、第2条の規定にかかわらず、係又は消防音楽隊を当該特命担当の課長に所属させることがある。

(昭和63規則56・全改、平成元規則38・平成3規則25・平成6規則55・一部改正、平成27規則76・旧第9条繰上・一部改正、平成29規則23・平成31規則35・令和3規則73・令和4規則12・一部改正)

(局付)

第9条 前2条に規定する職員のほか、特に必要なときは、本部に局付を置く。

2 局付は、局長の命を受けて特定の事務を処理する。

(平成27規則76・追加)

(課員等)

第10条 課に所要の職員を置く。

2 特命担当の課長のもとに所要の職員を置く。

3 前2項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和48規則51・昭和50規則45・昭和53規則47・平成元規則38・平成2規則33・平成3規則25・平成6規則55・平成7規則63・平成16規則19・平成19規則117・平成27規則76・一部改正)

第11条 前条の職員がその直属の上司として指揮命令を受ける職員は、別表第2の右欄に掲げる職員が同表の左欄に掲げる職員について定める。

2 前条の職員の事務分担は、別表第2の左欄に掲げる職員が、同表の右欄に掲げる職員の承認を受けて定める。

(平成27規則76・全改)

(職務権限の代行)

第12条 局長に事故がある場合又は局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、部長(部長相当の職を含む。以下この条及び次条において同じ。)がその掌理又は処理する事務について、局長の職務権限を代理して行う。

2 部長に事故がある場合又は部長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長がその掌理又は処理する事務について部長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、局長の指揮を受けなければならない。

3 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長、消防音楽隊長又は主査がその掌理又は処理する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の部長の指揮を受けなければならない。

(昭和47規則24・平成15規則49・一部改正、平成27規則76・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 前条の規定により、部長又は課長の職務権限を代理して行うものがないときは、部長の職務権限は局長が、課長の職務権限は主管の部長が行う。

(平成27規則76・追加)

第5章 補則

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、局長が定める。

(平成27規則76・旧第15条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第68号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第23号)

この規則は、昭和46年5月17日から施行する。

(昭和46年12月25日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日規則第24号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第51号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第45号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第20号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第49号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第48号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月28日規則第109号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第34号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第56号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第38号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第33号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第25号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年1月9日規則第2号)

この規則は、平成4年1月19日から施行する。

(平成4年3月30日規則第44号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第55号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第63号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第37号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第45号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第53号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第69号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第49号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月7日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日規則第117号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年5月26日規則第92号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第89号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第76号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第126号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第35号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第73号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第86号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1

(令和3規則73・全改、令和4規則12・令和5規則43・令和5規則86・一部改正)

1 特命担当の課長

所属

特命事項

警防部

消防航空隊

運航安全管理

1

2 主査

所属

特命事項

総務部

総務課

消防長会

1

学校機能強化

1

管理課

調査検討

1

情報指令部

情報管理課

システム等整備

1

別表第2

(平成27規則76・追加、平成31規則35・一部改正)

係長又は消防音楽隊長

課長、消防航空隊長、災害救急指令センター長又は防災センター館長

福岡市消防本部組織規則

昭和38年10月1日 規則第51号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第51号
昭和39年3月31日 規則第68号
昭和40年4月1日 規則第22号
昭和42年4月1日 規則第38号
昭和43年4月1日 規則第34号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和45年4月1日 規則第34号
昭和46年4月1日 規則第23号
昭和46年12月25日 規則第91号
昭和47年3月28日 規則第24号
昭和48年3月31日 規則第51号
昭和49年4月1日 規則第54号
昭和50年3月31日 規則第45号
昭和51年4月1日 規則第39号
昭和52年4月1日 規則第54号
昭和53年4月1日 規則第47号
昭和54年3月29日 規則第20号
昭和55年3月31日 規則第49号
昭和56年3月30日 規則第48号
昭和56年9月28日 規則第109号
昭和59年3月29日 規則第34号
昭和61年3月31日 規則第34号
昭和63年3月31日 規則第56号
平成元年3月31日 規則第38号
平成2年3月29日 規則第33号
平成3年3月28日 規則第25号
平成4年1月9日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第44号
平成5年3月29日 規則第26号
平成6年3月31日 規則第55号
平成7年3月30日 規則第63号
平成8年9月30日 規則第103号
平成10年3月30日 規則第37号
平成11年3月29日 規則第45号
平成12年3月30日 規則第53号
平成14年3月28日 規則第69号
平成15年3月31日 規則第49号
平成16年3月29日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第35号
平成18年3月30日 規則第18号
平成18年8月7日 規則第110号
平成19年3月29日 規則第55号
平成19年6月28日 規則第117号
平成20年5月26日 規則第92号
平成21年3月30日 規則第35号
平成22年3月29日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第40号
平成25年3月28日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第89号
平成27年3月30日 規則第76号
平成28年3月31日 規則第126号
平成29年3月30日 規則第23号
平成30年3月29日 規則第29号
平成31年3月28日 規則第35号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月29日 規則第73号
令和4年3月7日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第43号
令和5年6月29日 規則第86号