○福岡市高速鉄道連絡運輸規程

昭和58年3月14日

交通事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 乗車料金(第4条―第9条の2)

第3章 乗車券の発売(第10条―第18条)

第4章 乗車券の効力(第19条―第20条)

第5章 乗車券の様式(第21条―第25条)

第6章 乗車変更等の取扱い(第26条―第28条)

第7章 乗客の特殊取扱い(第29条―第34条)

第8章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市高速鉄道乗車料金等条例(昭和56年福岡市条例第31号。以下「条例」という。)第5条の2第1項の規定に基づき福岡市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)が他の運輸機関(以下「社」という。)の経営する鉄道(以下「社線」という。)との間で行う連絡運輸に関し、必要な事項を定めるものとする。

(連絡運輸の範囲)

第2条 高速鉄道が連絡運輸を行う社は、九州旅客鉄道株式会社(以下「九州旅客会社」という。)、四国旅客鉄道株式会社(以下「四国旅客会社」という。)、西日本旅客鉄道株式会社(以下「西日本旅客会社」という。)、東海旅客鉄道株式会社(以下「東海旅客会社」という。)及び西日本鉄道株式会社(以下「西鉄」という。)とする。

2 連絡運輸を行う区域(以下「連絡運輸区域」という。)及び連絡運輸における乗車券(以下「乗車券」という。)の種別は、別表第1から別表第1の3までのとおりとする。

(昭和61交規程24・昭和62交規程6・平成26交規程4・令和5交規程3・一部改正)

(連絡割引の範囲)

第3条 連絡運輸区域のうち、第9条に規定する連絡割引料金の適用を行う区域(以下「連絡割引区域」という。)及び連絡割引乗車券の種別は、次の表に定めるとおりとする。

連絡割引区域

連絡割引乗車券の種別

接続駅

高速鉄道

社線

姪浜

1号線 室見・赤坂間各駅

九州旅客会社

筑肥線 下山門・周船寺間各駅

片道普通乗車券

定期乗車券

共通定期乗車券

障害者片道普通乗車券

障害者定期乗車券

貝塚

1号線 藤崎・福岡空港間各駅

2号線 呉服町・箱崎九大前間各駅

3号線 櫛田神社前・桜坂間各駅

西鉄

貝塚線 名島・三苫間各駅

片道普通乗車券(乗継乗車券を含む。)

大人通勤定期乗車券

小児通勤定期乗車券

障害者通勤定期乗車券

自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用を含む。)

障害者片道普通乗車券

(昭和59交規程17・昭和61交規程17・昭和62交規程6・平成元交規程19・平成13交規程23・平成14交規程12・平成17交規程3・平成19交規程15・令和5交規程3・一部改正)

第2章 乗車料金

(料金の区分)

第4条 連絡運輸における乗車料金(以下「料金」という。)の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 片道普通料金

 大人片道普通料金

 小児片道普通料金

(2) 定期料金

 大人通勤定期料金

 小児通勤定期料金

 大人通学定期料金

 小児通学定期料金

(3) 共通定期料金

 自転車駐車場共通通勤定期料金

 自転車駐車場共通通勤定期料金(原動機付自転車)

 自転車駐車場共通通学定期料金

 自転車駐車場共通通学定期料金(原動機付自転車)

(4) 団体料金

(5) 障害者片道普通料金

 大人障害者片道普通料金

 小児障害者片道普通料金

(6) 障害者定期料金

 障害者通勤定期料金

 障害者通学定期料金

(7) 連絡割引片道普通料金

 大人連絡割引片道普通料金

 小児連絡割引片道普通料金

(8) 連絡割引定期料金

 大人連絡割引通勤定期料金

 小児連絡割引通勤定期料金

 大人連絡割引通学定期料金

 小児連絡割引通学定期料金

(9) 連絡割引共通定期料金

 連絡割引自転車駐車場共通通勤定期料金

 連絡割引自転車駐車場共通通勤定期料金(原動機付自転車)

 連絡割引自転車駐車場共通通学定期料金

 連絡割引自転車駐車場共通通学定期料金(原動機付自転車)

(10) 連絡割引障害者片道普通料金

 大人連絡割引障害者片道普通料金

 小児連絡割引障害者片道普通料金

(11) 連絡割引障害者定期料金

 連絡割引障害者通勤定期料金

 連絡割引障害者通学定期料金

(昭和59交規程17・平成3交規程14・平成14交規程12・平成17交規程3・平成26交規程4・一部改正)

(片道普通料金)

第5条 片道普通料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(2) 社線区間 社において定める片道普通料金の額

(昭和59交規程17・一部改正)

(定期料金等)

第6条 定期料金及び共通定期料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 施行規程第21条に規定する定期料金又は共通定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める定期料金の額

(平成14交規程12・一部改正)

(団体料金)

第7条 団体料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 施行規程第20条に規定する普通料金の額から、施行規程第35条第1項に規定する学生団体の場合にあつてはその2割に相当する額を、同条第2号に規定する普通団体の場合にあつてはその1割に相当する額をそれぞれ減じて得た額(10円未満の端数金額が生じた場合は、これを10円に切り上げた額)に当該団体の構成人員数を乗じて得た額(往復の場合は、その2倍の額)

(2) 社線区間 社において定める団体料金の額

(昭和59交規程17・一部改正)

(障がい者料金)

第8条 障がい者料金(第4条第5号第6号第10号及び第11号に掲げる料金をいう。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者(以下「身体障がい者等」という。)に適用する。

(1) 九州旅客会社、四国旅客会社、西日本旅客会社及び東海旅客会社(以下「旅客会社」という。)との連絡運輸を行う場合 次のいずれかに該当する者

 身体障がい者(施行規程第15条第1項第1号に掲げる者のうち、旅客会社が定める身体障がい者の旅客運賃の割引に関する規則(以下この号において「旅客会社の身体障がい者割引規則」という。)に定める身体障がい者に該当する者をいう。以下この号において同じ。)のうち、旅客会社の身体障がい者割引規則に定める第1種身体障がい者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する者で12歳以上の介護者と同行するもの及びその介護者

 知的障がい者(施行規程第15条第1項第3号に掲げる者のうち、旅客会社が定める知的障がい者の旅客運賃の割引に関する規則(以下この号において「旅客会社の知的障がい者割引規則」という。)に定める知的障がい者に該当する者をいう。以下この号において同じ。)のうち、旅客会社の知的障がい者割引規則に定める第1種知的障がい者であり、かつ、障がいの程度がAと判定された者で12歳以上の介護者と同行するもの及びその介護者

 その他片道100キロメートルを超える区間を障害者片道普通乗車券又は障害者往復普通乗車券を用いて乗車する身体障がい者及び知的障がい者

(2) 西鉄(天神大牟田線)との連絡運輸を行う場合 施行規程第15条第1項第1号から第6号までのいずれか又は第16条に定める者であり、かつ、西鉄が定める身体障がい者の旅客運賃の割引に関する規程に規定する身体障がい者、知的障がい者の旅客運賃の割引に関する規程に規定する知的障がい者又は精神障がい者の旅客運賃の割引に関する規程に規定する精神障がい者に該当する者

(3) 西鉄(貝塚線)との連絡運輸を行う場合 施行規程第15条第1項第1号から第6号までのいずれか又は第16条に定める者

2 障害者片道普通料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 施行規程第20条に規定する割引普通料金の額

(2) 社線区間 社において定める割引片道普通料金の額

3 障害者通勤定期料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 施行規程第21条に規定する割引通勤定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める割引通勤定期料金の額

4 障害者通学定期料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 施行規程第21条に規定する割引通学定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める割引通学定期料金の額

(昭和59交規程17・昭和61交規程24・昭和62交規程6・平成2交規程1・平成3交規程14・平成11交規程5・平成13交規程17・平成14交規程12・平成17交規程25・平成19交規程15・平成26交規程4・平成29交規程13・一部改正)

(九州旅客会社との連絡割引料金)

第9条 九州旅客会社との連絡割引料金は、姪浜を接続駅とする連絡割引区域内を乗車する者について適用する。

2 連絡割引片道普通料金の額は、第5条に規定する片道普通料金の額から、大人の場合は20円、小児の場合は10円をそれぞれ差し引いた額とする。

3 連絡割引定期料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 別表第2に定める定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める連絡割引区域に適用する定期料金の額

4 連絡割引共通定期料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 別表第4に定める定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める連絡割引区域に適用する定期料金の額

5 連絡割引障害者片道普通料金の額は、前条第2項に規定する障害者片道普通料金の額から10円を差し引いた額とする。

6 連絡割引障害者定期料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 別表第2に定める小児・身体障がい者等の定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める連絡割引区域に適用する身体障がい者等の定期料金の額

(昭和59交規程17・平成元交規程19・平成3交規程14・平成5交規程10・平成13交規程23・平成14交規程12・平成17交規程25・一部改正)

(西鉄との連絡割引料金)

第9条の2 西鉄との連絡割引料金は、貝塚を接続駅とする連絡割引区域内を乗車する者について適用する。

2 連絡割引片道普通料金の額は、第5条に規定する片道普通料金の額から、次の各号に掲げる額をそれぞれ差し引いた額とする。

(1) 接続駅から2区までの区間(条例第3条の区間をいう。以下この号及び次号において同じ。)各駅と西鉄の名島・唐の原間各駅を乗車したとき 次のいずれかの額

 大人 60円

 小児 30円

(2) 前号に掲げる場合以外のとき 次のいずれかの額

 大人 20円

 小児 10円

3 大人連絡割引通勤定期料金及び小児連絡割引通勤定期料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 別表第3に定める定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める連絡割引区域に適用する定期料金の額

4 連絡割引自転車駐車場共通通勤定期料金及び連絡割引自転車駐車場共通通勤定期料金(原動機付自転車)の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 別表第5に定める定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める連絡割引区域に適用する定期料金の額

5 連絡割引障害者片道普通料金の額は、第8条第2項に規定する障害者片道普通料金の額から、第2項第1号の場合は30円、同項第2号の場合は10円をそれぞれ差し引いた額とする。

6 連絡割引障害者通勤定期料金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 高速鉄道区間 別表第3に定める小児・身体障がい者等の定期料金の額

(2) 社線区間 社において定める連絡割引区域に適用する身体障がい者等の定期料金の額

(平成13交規程23・追加、平成14交規程12・平成17交規程25・一部改正)

第3章 乗車券の発売

(乗車券の区分)

第10条 乗車券の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 片道普通乗車券

 大人片道普通乗車券

 小児片道普通乗車券

(2) 定期乗車券

 大人通勤定期乗車券

 小児通勤定期乗車券

 大人通学定期乗車券

 小児通学定期乗車券

(3) 共通定期乗車券

 自転車駐車場共通通勤定期乗車券

 自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用)

 自転車駐車場共通通学定期乗車券

 自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用)

(4) 団体乗車券

(5) 障害者片道普通乗車券

 大人障害者片道普通乗車券

 小児障害者片道普通乗車券

(6) 障害者定期乗車券

 障害者通勤定期乗車券

 障害者通学定期乗車券

(7) 連絡割引片道普通乗車券

 大人連絡割引片道普通乗車券

 小児連絡割引片道普通乗車券

(8) 連絡割引定期乗車券

 大人連絡割引通勤定期乗車券

 小児連絡割引通勤定期乗車券

 大人連絡割引通学定期乗車券

 小児連絡割引通学定期乗車券

(9) 連絡割引共通定期乗車券

 連絡割引自転車駐車場共通通勤定期乗車券

 連絡割引自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用)

 連絡割引自転車駐車場共通通学定期乗車券

 連絡割引自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用)

(10) 連絡割引障害者片道普通乗車券

 大人連絡割引障害者片道普通乗車券

 小児連絡割引障害者片道普通乗車券

(11) 連絡割引障害者定期乗車券

 連絡割引障害者通勤定期乗車券

 連絡割引障害者通学定期乗車券

(昭和59交規程17・平成3交規程14・平成14交規程12・平成17交規程3・平成26交規程4・一部改正)

(乗車券の発売場所)

第11条 片道普通乗車券及び障害者片道普通乗車券は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める駅において発売する。

(1) 接続駅が姪浜の場合 高速鉄道の1号線室見・福岡空港間各駅、2号線呉服町・貝塚間各駅及び3号線櫛田神社前・橋本間各駅

(2) 接続駅が貝塚の場合 高速鉄道の1号線姪浜・福岡空港間各駅、2号線呉服町・箱崎九大前間各駅及び3号線櫛田神社前・橋本間各駅

2 連絡割引片道普通乗車券及び連絡割引障害者片道普通乗車券は、次の各号に掲げる駅において発売する。

(1) 九州旅客会社との連絡割引片道普通乗車券及び連絡割引障害者片道普通乗車券 高速鉄道1号線室見・赤坂間各駅

(2) 西鉄との連絡割引片道普通乗車券及び連絡割引障害者片道普通乗車券 高速鉄道1号線藤崎・福岡空港間各駅、2号線呉服町・貝塚間各駅及び3号線櫛田神社前・桜坂間各駅

3 定期乗車券、共通定期乗車券、障害者定期乗車券、連絡割引定期乗車券、連絡割引共通定期乗車券及び連絡割引障害者定期乗車券(以下「定期券」という。)並びに団体乗車券(以下「団体券」という。)は、施行規程第24条第2項に規定する駅において発売する。

(昭和59交規程17・昭和61交規程3・昭和61交規程24・平成元交規程19・平成3交規程14・平成5交規程2・平成13交規程23・平成14交規程12・平成17交規程3・平成26交規程4・令和5交規程3・一部改正)

(片道普通券の発売)

第12条 片道普通乗車券、障害者片道普通乗車券、連絡割引片道普通乗車券及び連絡割引障害者片道普通乗車券(以下「片道普通券」という。)は、乗車経路の連続した高速鉄道と社線との間を片道1回乗車する場合に発売する。

(昭和59交規程17・平成3交規程14・一部改正)

(通勤定期券の発売)

第13条 通勤定期券(大人通勤定期乗車券、小児通勤定期乗車券、自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用を含む。)、大人連絡割引通勤定期乗車券、小児連絡割引通勤定期乗車券及び連絡割引自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用を含む。)をいう。)は、常時、区間を同じくして乗車経路の連続した高速鉄道と社線との間を乗車する者が、施行規程第29条に規定する申込書に必要事項を記入して提出した場合に発売する。

(平成14交規程12・平成22交規程5・一部改正)

(通学定期券の発売)

第14条 通学定期券(大人通学定期乗車券、小児通学定期乗車券、自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用を含む。)、大人連絡割引通学定期乗車券、小児連絡割引通学定期乗車券及び連絡割引自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用を含む。)をいう。)は、福岡市交通事業管理者(以下「管理者」という。)及び社において、通学定期券の発売対象として認定された学校その他の教育施設(以下「指定学校」という。)の学生、生徒、児童又は幼児が、通学のため乗車経路の連続した高速鉄道と社線との間において、その居住地の最寄りの駅と当該指定学校の最寄りの駅との相互間を乗車する場合で、施行規程第32条第1項第1号又は第2号に該当する場合に発売する。

2 指定学校の学生、生徒又は児童が、学習のため乗車経路の連続した高速鉄道と社線との間において実習場等の最寄りの駅まで乗車する場合で、管理者及び社が必要と認めるときは、前項の規定に準じて通学定期券を発売するものとする。

(平成3交規程7・平成14交規程12・令和5交規程3・一部改正)

(団体券の発売)

第15条 団体券は、高速鉄道と社線との間を発着駅及び経路を同じくして、その全行程を同一の人員で乗車する場合で、施行規程第35条各号の規定に該当し、かつ、管理者及び社が団体としての運送の引受けをしたものに発売する。

2 団体乗車申込書の様式は、次のとおりとする。

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(平成元交規程4・一部改正)

(障害者通勤定期券の発売)

第16条 障害者通勤定期乗車券及び連絡割引障害者通勤定期乗車券は、身体障がい者等が、常時、区間を同じくして乗車経路の連続した高速鉄道と社線との間を乗車する場合において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を提示して施行規程第29条に規定する申込書を提出した場合に発売する。

(平成3交規程14・平成14交規程12・平成17交規程25・平成22交規程5・平成29交規程13・一部改正)

(障害者通学定期券の発売)

第17条 障害者通学定期乗車券及び連絡割引障害者通学定期乗車券は、身体障がい者等(介護者を除く。)が、指定学校の学生又は生徒であつて、通学のため乗車経路の連続した高速鉄道と社線との間において、その居住地の最寄りの駅と当該指定学校の最寄りの駅との相互間を乗車する場合(学習のため乗車経路の連続した高速鉄道と社線との間において、実習場等の最寄りの駅まで乗車する場合で、管理者及び社が必要と認めるときを含む。)において、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、かつ、施行規程第32条第1項第1号又は第2号に該当する場合に発売する。

(平成3交規程7・平成3交規程14・平成14交規程12・平成17交規程25・平成29交規程13・一部改正)

(団体乗車人員等の変更)

第18条 団体乗車申込書を受理した後、乗車前に乗客の都合により申込人員、その他取扱条件に変更があつたときは、管理者及び社が運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを承認するものとする。

第4章 乗車券の効力

(乗車券の通用期間)

第19条 乗車券の通用期間は、別に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 片道普通券 片道普通券の当該区間の営業キロ程が100キロメートル以内である場合は1日、100キロメートルを超えて200キロメートル以内である場合は2日とし、200キロメートルを超える場合には、当該超える営業キロ程200キロメートルにつき1日を加算した日数とする。

(2) 定期券 1月、3月又は6月

(3) 団体券 そのつど定める。

2 前項に定める乗車券の通用期間は、通用開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券を発売した日から起算する。

(昭和59交規程17・平成26交規程4・一部改正)

(途中下車)

第19条の2 乗車券(定期券その他別に定める券を除く。以下この条において同じ。)は、券面表示区間内の途中の高速鉄道駅(以下「途中駅」という。)で下車して出場したときは、前途無効とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 接続関係等の理由により接続駅である途中駅で下車した場合 引き続き有効とする。

(2) 乗車券の種別が、別表第1の3に掲げる片道普通券又は往復普通券であって、券面表示区間の営業キロ程が100キロメートルを超える場合(前号に掲げる場合を除く。) 社が定めるところによる。ただし、高速鉄道区間に係る部分は、前途無効とする。

2 乗客は、前項第1号に掲げる場合(連絡運輸を理由に下車した場合を除く。)及び前項第2号に掲げる場合においては、係員の確認を得て出場しなければならない。

(令和2交規程4・追加、令和5交規程3・一部改正)

(団体券の効力)

第20条 団体券は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。

第5章 乗車券の様式

(乗車券の記号等の表示)

第21条 乗車券の券面にゴム印等の押印又は印刷により表示する記号は、次のとおりとする。

(1) 通学定期券

 大学生 画像

 高校生 画像

 小中学生 画像

(2) 障害者定期乗車券及び連絡割引障害者定期乗車券 

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(3) 連絡割引片道普通乗車券 

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(昭和59交規程17・平成3交規程14・平成14交規程12・一部改正)

(片道普通乗車券の様式)

第22条 接続駅が姪浜又は貝塚の場合に発売する片道普通乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人用

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(2) 小児用

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2 連絡割引片道普通乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人用

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(2) 小児用

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(昭和59交規程17・昭和60交規程9・昭和61交規程24・昭和62交規程6・平成2交規程1・平成26交規程4・平成31交規程3・令和2交規程4・一部改正)

(定期券の様式)

第23条 通勤定期券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人用

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(2) 小児用

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2 通学定期券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人用

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(2) 小児用

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(平成元交規程4・平成31交規程3・令和2交規程4・一部改正)

(共通定期乗車券の様式)

第23条の2 共通定期乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自転車駐車場共通通勤定期乗車券

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(2) 自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用)

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(3) 自転車駐車場共通通学定期乗車券

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(4) 自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用)

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(平成14交規程12・追加、平成31交規程3・令和2交規程4・一部改正)

(団体券の様式)

第24条 団体券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手書き様式

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(2) 端末発行様式

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(別紙)

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(平成31交規程3・全改)

(障害者乗車券等の様式)

第25条 障害者乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人障害者片道普通乗車券 第22条第1項に掲げる小児用の片道普通乗車券と同一とする。

(2) 小児障害者片道普通乗車券(九州旅客会社との連絡運輸に限り発売する。)

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(3) 障害者通勤定期乗車券

 本人用

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 介護者用

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(4) 障害者通学定期乗車券

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2 連絡割引障害者片道普通乗車券、連絡割引障害者通勤定期乗車券及び連絡割引障害者通学定期乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人連絡割引障害者片道普通乗車券 第22条第2項第2号に掲げる小児用の連絡割引普通乗車券と同一とする。

(2) 小児連絡割引障害者片道普通乗車券(九州旅客会社との連絡運輸に限り発売する。)

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(3) 連絡割引障害者通勤定期乗車券 前項第3号に掲げる障害者通勤定期乗車券と同一とする。

(4) 連絡割引障害者通学定期乗車券 前項第4号に掲げる障害者通学定期乗車券と同一とする。

(昭和59交規程17・平成3交規程7・平成3交規程14・平成17交規程3・平成26交規程4・平成31交規程3・令和2交規程4・令和5交規程3・一部改正)

第6章 乗車変更等の取扱い

(乗車変更)

第26条 乗車変更の種類は、乗越し、方向変更及び団体券の変更とし、その取扱いは高速鉄道の各駅において行う。ただし、変更後の発着駅が高速鉄道を通過して社線相互発着となる場合は、乗車変更の取扱いを行わない。

2 乗車変更は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める社との連絡運輸について適用する。

(1) 乗越し 九州旅客会社及び西鉄

(2) 方向変更 旅客会社

(3) 団体券の変更 旅客会社

(昭和61交規程24・昭和62交規程6・一部改正)

(乗継乗車券)

第26条の2 片道普通券(小児連絡割引障害者片道普通乗車券を除く。以下この条において同じ。)又は定期券を所持する乗客が、貝塚駅において西鉄貝塚線への乗越しを行う場合は、乗継乗車券の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する乗継乗車券の交付を受けようとする乗客からは、片道普通券を所持する乗客については当該普通券に表示された区間の料金と当該乗客が乗車を希望する駅までの区間の料金との差額を、定期券を所持する乗客については、当該定期券に表示された着駅から当該乗客が乗車を希望する駅までの区間に係る片道普通料金又は障害者片道普通料金を、それぞれ収受するものとする。

3 第1項に規定する乗継乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人用

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(2) 小児用

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4 大人障害者乗継乗車券の様式のひな形は、前項第2号に掲げる小児用乗継乗車券と同一とする。

(平成17交規程3・追加、平成19交規程15・平成31交規程3・令和2交規程4・令和5交規程3・一部改正)

(方向変更)

第27条 前条に規定する方向変更とは、乗客がその所持する片道普通券に表示された着駅と異なる方向に乗車した場合に、係員に申し出て、当該乗車につき着駅の変更を行うことをいう。

2 前項の方向変更の取扱いをする場合は、当該変更区間に係る片道普通料金の額から乗客の所持する片道普通券に表示された片道普通料金の額を差し引いて得た額(以下本項において「不足料金」という。)を収受するものとし、不足料金が生じないものについての払戻しは行わないものとする。

(昭和59交規程17・一部改正)

(団体券の変更)

第28条 第26条に規定する団体券の変更とは、団体券を所持する乗客があらかじめ乗車駅の係員に申し出て、当該団体券の券面に表示された着駅(以下「券面表示駅」という。)又は乗車列車を変更することをいい、その種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 団体乗越し 券面表示駅を越えた駅に着駅を変更することをいう。

(2) 団体方向変更 券面表示駅の方向と異なる方向の駅に着駅を変更することをいう。

(3) 列車変更 乗車列車を変更することをいう。

2 前項に規定する団体券の変更は、団体乗客全員が変更する場合で、かつ、輸送上支障がないと認められる場合に限つて取扱うものとする。

3 係員は、団体乗越しの取扱いを行う場合は券面表示駅から変更後の着駅までの区間に係る片道普通料金を、団体方向変更の取扱いを行うときは当該変更区間に係る片道普通料金の額から変更前の乗車予定区間のうちの不乗区間に係る片道普通料金の額を差し引いて得た額の料金(以下本項において「不足料金」という。)をそれぞれ団体乗客全員(無料乗車を認められている者は除く。)から収受するものとし、不足料金が生じないものについての払戻しは行わないものとする。

(昭和59交規程17・一部改正)

第7章 乗客の特殊取扱い

(団体券紛失の場合)

第29条 乗客が団体券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、団体券を再発行することがある。

(定期券使用開始後の料金の払戻し)

第30条 乗客は、九州旅客会社又は西鉄との連絡運輸に係る定期券の使用を開始した後、当該定期券が不要となつた場合は、当該定期券の通用期間内に限つて、これを定期券発売駅に提出して、次の各号に掲げる額の合算額の払戻しを請求することができる。この場合において、定期券1枚につき220円の手数料を収受する。

(1) 当該定期券の区間のうち高速鉄道の区間に関する通用期間を同じくする高速鉄道の定期券を有する者がその日に払戻しを請求する場合に施行規程第75条の規定により払戻しを受けることができる額

(2) 当該定期券の区間のうち九州旅客会社又は西鉄の区間に関する通用期間を同じくする九州旅客会社又は西鉄の定期券を有する者がその日に払戻しを請求する場合に九州旅客会社又は西鉄の定めにより払戻しを受けることができる額

(昭和61交規程24・昭和62交規程6・昭和63交規程6・平成9交規程19・平成26交規程4・一部改正)

(重複購入定期券の料金の払戻し)

第31条 乗客は、定期券を重複購入した場合は、不要となつた定期券を定期券発売駅に提出し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の払戻しを請求することができる。この場合において、定期券1枚につき220円の手数料を収受する。

(1) 九州旅客会社との連絡運輸に係る定期券 当該定期券の日割額に10を乗じて得た額(以下「旬割料金」という。)に、当該定期券の通用開始日から申し出のあつた日(払戻し請求を行つた当日を含む。)までの経過旬数(1旬は10日とする。1旬未満の端数は1旬とする。)を乗じて得た額を、既に支払つた定期料金の額から減じて得た額

(2) 西鉄との連絡運輸に係る定期券 次に掲げる額の合算額

 当該定期券の区間のうち高速鉄道の区間に関する定期料金の日割額に当該定期券の通用開始日から申し出のあつた日(払戻し請求を行つた当日を含む。)までの日数(以下「経過日数」という。)を乗じ、施行規程第13条の規定により端数計算した額を、既に支払つた高速鉄道の区間に関する定期料金から減じて得た額

 当該定期券の区間のうち西鉄の区間に関する通用期間を同じくする西鉄の定期券を有する者がその日に払戻しを請求する場合に西鉄の定めにより払戻しを受けることができる額

(平成14交規程12・全改、平成26交規程4・一部改正)

(定期券の種類・区間変更による料金の払戻し)

第32条 定期券を所持する乗客から、定期券の種類又は区間の変更の申し出があつた場合は、新たな種類又は区間に係る申込書又は通学証明書を収受して、新たに定期券を発売する。この場合において、乗客はその所持する定期券1枚につき220円の手数料を支払い、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額の払戻しを請求することができる。

(1) 九州旅客会社との連絡運輸に係る定期券 次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める額のうちいずれかの額

 継続発売した定期券について、その有効期間前に申し出があつた場合で、残余の期間前有効期間分が1旬あるとき(有効期間が10日を越える場合は1旬とする。) 当該定期券の期間前有効期間に係る旬割料金と、既に収受した定期料金の額との合算額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて10円単位とした額)

 の場合において、残余の期間前有効期間が1旬に満たないとき 既に収受した定期料金の額

 及びに該当しないとき 前条第1号の規定を準用して算出して得た額

(2) 西鉄との連絡運輸に係る定期券 前条第2号の規定を準用して算出して得た額

(昭和63交規程6・旧第33条繰上、平成9交規程19・平成14交規程12・平成22交規程5・平成26交規程4・一部改正)

(使用者死亡の場合の定期料金の払戻し)

第33条 定期券を使用する乗客が死亡した場合において、その遺族等から定期料金の払戻しの請求があつた場合は、当該事実の確認をしたうえで、当該定期券が九州旅客会社との連絡運輸に係るものであるときは前条の規定を、当該定期券が西鉄との連絡運輸に係るものであるときは第30条の規定を準用して払戻しの取扱いを行うものとする。この場合において第30条から前条までの規定中「乗客」とあるのは「乗客の遺族等」と読み替えるものとする。

(昭和63交規程6・旧第34条繰上、平成14交規程12・一部改正)

(列車の運行不能の場合における無料送還等の取扱範囲)

第34条 列車の運行不能となつた場合における無料送還、料金の払戻し等の取扱いについては、その事実が発生した運輸機関において行うものとする。ただし、既に乗車した他の運輸機関の区域に係るものについては、この限りでない。

(昭和63交規程6・旧第35条繰上)

第8章 雑則

(施行規程の準用)

第35条 旅客会社との連絡運輸の取扱いに関し、この規程に定めのないものについては、施行規程(第44条第4項の規定を除く。)を準用する。この場合において、施行規程第48条第1項第3号中「券面表示事項が不明となつた乗車券又は裏面磁気情報にき損を生じた乗車券を使用したとき」とあるのは「券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき」と、施行規程第49条第1項第2号中「券面表示事項が不明となつた定期券及び裏面磁気情報にき損を生じた定期券を使用したとき」とあるのは「券面表示事項が不明となつた定期券を使用したとき」と、施行規程第72条第2項施行規程第76条第1項及び施行規程第77条第2項中「手数料210円」とあるのは「手数料220円」と、施行規程第74条第4項第1号中「210円」とあるのは「220円」と、施行規程第79条中「、既に収受した料金から当該乗客が乗車した区間に相当する料金を差し引いた額の払戻し」とあるのは「、乗車中止駅と乗車券の券面に表示された着駅との区間に相当する料金の額の払戻し」と、施行規程第80条第2項第2号中「既に収受した料金から乗車券の券面に表示された発駅とその途中駅との区間に相当する料金を差し引いた残額」とあるのは「途中駅と乗車券の券面に表示された着駅との区間に相当する料金の額」と読み替えるものとする。

2 西鉄との連絡運輸の取扱いに関し、この規程に定めのないものについては、施行規程(第33条第2項並びに第78条第1項第3号及び第4号の規定を除く。)を準用する。この場合において、施行規程第72条第2項施行規程第76条第1項及び施行規程第77条第2項中「手数料210円」とあるのは「手数料220円」と、施行規程第74条第4項第1号中「210円」とあるのは「220円」と読み替えるものとする。

(昭和60交規程12・昭和61交規程24・昭和62交規程6・一部改正、昭和63交規程6・旧第36条繰上、平成元交規程19・平成4交規程15・平成9交規程19・平成9交規程22・平成14交規程12・平成22交規程5・平成26交規程4・令和元交規程6・一部改正)

(補則)

第36条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63交規程6・旧第37条繰上)

この規程は、昭和58年3月15日から施行する。

(昭和59年4月19日交規程第17号)

この規程は、昭和59年4月20日から施行する。

(昭和60年4月1日交規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月30日交規程第12号)

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年1月30日交規程第3号)

この規程は、昭和61年1月31日から施行する。

(昭和61年7月19日交規程第17号)

この規程は、昭和61年7月20日から施行する。

(昭和61年11月10日交規程第24号)

この規程は、昭和61年11月12日から施行する。

(昭和62年3月30日交規程第6号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道連絡運輸規程により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道連絡運輸規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成元年5月20日交規程第19号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年2月1日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日交規程第7号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月28日交規程第14号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年11月21日交規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年3月1日交規程第2号)

この規程は、平成5年3月3日から施行する。

(平成5年7月1日交規程第10号)

この規程は、平成5年7月3日から施行する。

(平成9年5月23日交規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定に基づき発売された乗車券(普通乗車券及び割引普通乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成9年7月31日交規程第22号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年1月19日交規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日交規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日交規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日交規程第17号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日交規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の福岡市高速鉄道プリペイドカード取扱規程の規定に基づき発売された専用カードは、なお従前の例により、及びこの規程による改正前の福岡市高速鉄道連絡運輸規程の規定に基づき発売された定期乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限りなお従前の例により使用することができる。

(平成14年3月28日交規程第12号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月17日交規程第3号)

この規程は、平成17年2月3日から施行する。

(平成17年6月30日交規程第24号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年7月14日交規程第25号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日交規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄連絡運輸規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の始発列車に係る乗車料金から適用する。

(経過措置)

3 施行日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道連絡運輸規程の規定に基づき発売された乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成29年3月30日交規程第13号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道連絡運輸規程の規定に基づき発売された乗車券の取扱いについては、管理者が定める。

(令和元年9月19日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道連絡運輸規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の始発列車に係る乗車料金及び当該乗車料金の払戻しに係る手数料から適用する。

(経過措置)

3 施行日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道連絡運輸規程の規定に基づき発売された乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(令和2年3月19日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日

(2) 第19条の次に1条を加える改正規定 令和2年4月1日

(経過措置)

2 前項第1号に掲げる規定の施行の日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道連絡運輸規程の規定に基づき発売された乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(令和5年1月5日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月27日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道連絡運輸規程の規定は、この規程の施行の日の始発列車に係る乗車料金から適用する。

別表第1(高速鉄道又は社が発売する相互連絡関係)

(令和5交規程3・全改)

連絡運輸区域

乗車券の種別

接続駅

高速鉄道

社線

姪浜

1号線 室見・福岡空港間各駅

2号線 呉服町・貝塚間各駅

3号線 櫛田神社前・橋本間各駅

九州旅客会社

筑肥線 下山門・唐津間各駅

唐津線 西唐津駅

片道普通券

定期券

団体券

乗継乗車券

博多

1号線 姪浜・祇園間各駅、東比恵駅、福岡空港駅

2号線 呉服町・貝塚間各駅

3号線 櫛田神社前・橋本間各駅

九州旅客会社

鹿児島本線 門司港・大牟田間各駅

香椎線 各駅

篠栗線 各駅

筑豊本線 各駅

長崎本線 鳥栖・佐賀間各駅

定期券(長崎本線鳥栖・佐賀間各駅との定期券は、九州旅客会社でのみ発売する。)

天神

1号線 姪浜・赤坂間各駅、中洲川端・福岡空港間各駅

2号線 呉服町・貝塚間各駅

3号線 櫛田神社前・橋本間各駅

西鉄

天神大牟田線 各駅

定期券

天神南

1号線 姪浜・福岡空港間各駅

2号線 呉服町・貝塚間各駅

3号線 櫛田神杜前駅、渡辺通・橋本間各駅

西鉄

天神大牟田線 各駅

定期券

薬院

1号線 姪浜・福岡空港間各駅

2号線 呉服町・貝塚間各駅

3号線 櫛田神社前・渡辺通間各駅、薬院大通・橋本間各駅

西鉄

天神大牟田線 各駅

定期券

貝塚

1号線 姪浜・福岡空港間各駅

2号線 呉服町・箱崎九大前間各駅

3号線 櫛田神杜前・橋本間各駅

西鉄

貝塚線 名島・西鉄新宮間各駅

片道普通券

定期券

乗継乗車券(貝塚駅に限り発売する。)

別表第1の2(高速鉄道又は社が発売する通過連絡関係)

(令和5交規程3・追加)

連絡運輸区域

乗車券の種別

社線

高速鉄道通過区域

社線

接続駅

線名

接続駅

九州旅客会社

筑肥線 下山門・唐津間各駅

唐津線 西唐津駅

姪浜

1号線

博多

九州旅客会社

鹿児島本線 門司港・大牟田間各駅

香椎線 各駅

篠栗線 各駅

筑豊本線 各駅

定期券(乗車区間が100キロメートル以内の場合に限り発売する。)

別表第1の3(社が発売する通過連絡関係)

(令和5交規程3・追加)

連絡運輸区域

乗車券の種別

社線

高速鉄道通過区域

社線

接続駅

線名

接続駅

九州旅客会社

筑肥線 各駅

唐津線 各駅

姪浜

1号線

博多

九州旅客会社

各線 各駅

四国旅客会社

各線 各駅

西日本旅客会社

各線 各駅

東海旅客会社

各線 各駅

片道普通券

往復普通券

団体券

九州旅客会社

筑肥線 各駅

唐津線 西唐津駅

姪浜

1号線

博多

九州旅客会社

各線 各駅

定期券(乗車区間が100キロメートル以内の場合に限り発売する。)

別表第2

(平成3交規程14・平成13交規程23・平成17交規程25・平成26交規程4・令和元交規程6・一部改正)

九州旅客会社との連絡割引定期料金算定表

区分

種類

運用期間

料金の額

大人

連絡割引通勤定期料金

1月

次に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 1区 7,770円

(2) 2区 9,810円

3月

大人の1月連絡割引通勤定期料金の3倍の額からその5分に相当する額を減じて得た額

6月

大人の1月連絡割引通勤定期料金の6倍の額からその1割に相当する額を減じて得た額

連絡割引通学定期料金

1月

次に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 1区 4,780円

(2) 2区 6,030円

3月

大人の1月連絡割引通学定期料金の3倍の額からその5分に相当する額を減じて得た額

6月

大人の1月連絡割引通学定期料金の6倍の額からその1割に相当する額を減じて得た額

小児・身体障がい者等

連絡割引通勤定期料金・連絡割引障害者通勤定期料金

1月

大人の1月連絡割引通勤定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

3月

大人の3月連絡割引通勤定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

6月

大人の6月連絡割引通勤定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

連絡割引通学定期料金・連絡割引障害者通学定期料金

1月

大人の1月連絡割引通学定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

3月

大人の3月連絡割引通学定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

6月

大人の6月連絡割引通学定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

別表第3

(平成13交規程23・追加、平成17交規程25・平成26交規程4・令和元交規程6・一部改正)

西鉄との連絡割引定期料金算定表

区分

種類

通用期間

料金の額

大人

連絡割引通勤定期料金

1月

次に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 第9条の2第2項の規定により60円を差し引く区間 次に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 1区 7,360円

イ 2区 9,200円

(2) 第9条の2第2項の規定により20円を差し引く区間 次に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 1区 7,770円

イ 2区 9,710円

ウ 3区 11,260円

3月

大人の1月連絡割引通勤定期料金の3倍の額からその5分に相当する額を減じて得た額

6月

大人の1月連絡割引通勤定期料金の6倍の額からその1割に相当する額を減じて得た額

小児・身体障がい者等

連絡割引通勤定期料金・連絡割引障害者通勤定期料金

1月

大人の1月連絡割引通勤定期料金の5割に相当する額を減じて得た額

3月

大人の3月連絡割引通勤定期料金の5割に相当する額を減じて得た額

6月

大人の6月連絡割引通勤定期料金の5割に相当する額を減じて得た額

別表第4

(平成14交規程12・追加)

九州旅客会社との連絡割引共通定期料金算定表

区分

種類

通用期間

料金の額

大人

連絡割引自転車駐車場共通通勤定期料金

1月

第9条第3項第1号に規定する1月の連絡割引通勤定期料金の額から450円を減じて得た額

3月

第9条第3項第1号に規定する3月の連絡割引通勤定期料金の額から1,350円を減じて得た額

6月

第9条第3項第1号に規定する6月の連絡割引通勤定期料金の額から2,700円を減じて得た額

連絡割引自転車駐車場共通通学定期料金

1月

第9条第3項第1号に規定する1月の連絡割引通学定期料金の額から300円を減じて得た額

3月

第9条第3項第1号に規定する3月の連絡割引通学定期料金の額から900円を減じて得た額

6月

第9条第3項第1号に規定する6月の連絡割引通学定期料金の額から1,800円を減じて得た額

別表第5

(平成14交規程12・追加)

西鉄との連絡割引共通定期料金算定表

区分

種類

通用期間

料金の額

大人

連絡割引自転車駐車場共通通勤定期料金

1月

第9条の2第3項第1号に規定する1月の連絡割引通勤定期料金の額から450円を減じて得た額

3月

第9条の2第3項第1号に規定する3月の連絡割引通勤定期料金の額から1,350円を減じて得た額

6月

第9条の2第3項第1号に規定する6月の連絡割引通勤定期料金の額から2,700円を減じて得た額

福岡市高速鉄道連絡運輸規程

昭和58年3月14日 交通事業管理規程第5号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和58年3月14日 交通事業管理規程第5号
昭和59年4月19日 交通事業管理規程第17号
昭和60年4月1日 交通事業管理規程第9号
昭和60年5月30日 交通事業管理規程第12号
昭和61年1月30日 交通事業管理規程第3号
昭和61年7月19日 交通事業管理規程第17号
昭和61年11月10日 交通事業管理規程第24号
昭和62年3月30日 交通事業管理規程第6号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第6号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第4号
平成元年5月20日 交通事業管理規程第19号
平成2年2月1日 交通事業管理規程第1号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第7号
平成3年11月28日 交通事業管理規程第14号
平成4年11月21日 交通事業管理規程第15号
平成5年3月1日 交通事業管理規程第2号
平成5年7月1日 交通事業管理規程第10号
平成9年5月23日 交通事業管理規程第19号
平成9年7月31日 交通事業管理規程第22号
平成10年1月19日 交通事業管理規程第2号
平成11年3月29日 交通事業管理規程第5号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第17号
平成13年9月27日 交通事業管理規程第23号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第12号
平成17年1月17日 交通事業管理規程第3号
平成17年6月30日 交通事業管理規程第24号
平成17年7月14日 交通事業管理規程第25号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第15号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第5号
平成26年3月27日 交通事業管理規程第4号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第13号
平成31年3月14日 交通事業管理規程第3号
令和元年9月19日 交通事業管理規程第6号
令和2年3月19日 交通事業管理規程第4号
令和5年1月5日 交通事業管理規程第3号